初めまして。妊娠して11週になりました。つわりが酷くて仕事を辞めました。6月から9月頭で退職で2ヶ月くらいしか勤めていません。社会保険には加入していました。調べてもわからないので質問
します。
出産一時金は1年以上社会保険に加入してないと受給できないと書いてありました。私の主人も今年4月に就職したばかりで…この場合はやっぱり受給できないですか?
あと失業保険の手続きですが、総務 の人に日数が足りないと電話連絡がありました。やっぱり受給できないですよね?
出産予定日は3月です。
します。
出産一時金は1年以上社会保険に加入してないと受給できないと書いてありました。私の主人も今年4月に就職したばかりで…この場合はやっぱり受給できないですか?
あと失業保険の手続きですが、総務 の人に日数が足りないと電話連絡がありました。やっぱり受給できないですよね?
出産予定日は3月です。
出産育児一時金は、ご主人の扶養に入れば出ますよ。
1年以上加入の条件があるのは、
退職後半年以内に出産した場合です。
退職した会社に1年以上勤務し、
退職から半年以内に出産予定の場合は、
ご主人の被扶養者になっていてもいなくても、
退職した会社で加入していた健康保険へ請求となります。
失業保険に関しては、6月以前に勤務していませんでしたか?
6月以前に勤務していて通算して1年以上あれば、
受給することは可能ですが、勤務していない、
若しくは勤務していて失業保険の給付を受けた場合は、
受給資格がないため、給付は受けられません。
失業保険の基本手当をもらうには、
離職日以前の2年間のうち、賃金支払基礎日数(勤務日数)が11日以上
ある月が12ヶ月以上の被保険者期間が必要ですので、
1年以上勤務していなければ貰えません。
1年以上加入の条件があるのは、
退職後半年以内に出産した場合です。
退職した会社に1年以上勤務し、
退職から半年以内に出産予定の場合は、
ご主人の被扶養者になっていてもいなくても、
退職した会社で加入していた健康保険へ請求となります。
失業保険に関しては、6月以前に勤務していませんでしたか?
6月以前に勤務していて通算して1年以上あれば、
受給することは可能ですが、勤務していない、
若しくは勤務していて失業保険の給付を受けた場合は、
受給資格がないため、給付は受けられません。
失業保険の基本手当をもらうには、
離職日以前の2年間のうち、賃金支払基礎日数(勤務日数)が11日以上
ある月が12ヶ月以上の被保険者期間が必要ですので、
1年以上勤務していなければ貰えません。
高年齢雇用継続給付について質問します。私は6月に60歳になって会社に再雇用されました。そのときに給料が75%以上さがると給付がうけられるのですが、実は今の会社に入る前に失業保険をもらっていた事があり
給付条件にある雇用保険者の期間が連続して5年以上(1年間空白期間はOK)なければならないのですが1年半不足しているので今回再雇用で給料が下がった時点での給付申請を諦めました。ところで今の会社に在籍していて1年半後に資格が出来た時には申請できるのでしょうか。再雇用されて期間がたてばもう出来ないのでしょうか。(申請できるのは60歳になって給料がさがったときだけなのか)宜しくお願いいたします。
給付条件にある雇用保険者の期間が連続して5年以上(1年間空白期間はOK)なければならないのですが1年半不足しているので今回再雇用で給料が下がった時点での給付申請を諦めました。ところで今の会社に在籍していて1年半後に資格が出来た時には申請できるのでしょうか。再雇用されて期間がたてばもう出来ないのでしょうか。(申請できるのは60歳になって給料がさがったときだけなのか)宜しくお願いいたします。
(雇用保険法第61条1項)
被保険者が60歳に達した日、又は60歳に達した日後において算定基礎期間(被保険者であった期間)が5年以上であること。
となっており、60歳到達時点で5年、もしくはそれ以後の日で5年となった時点で、被保険者期間に関する受給資格が出来ます。
被保険者が60歳に達した日、又は60歳に達した日後において算定基礎期間(被保険者であった期間)が5年以上であること。
となっており、60歳到達時点で5年、もしくはそれ以後の日で5年となった時点で、被保険者期間に関する受給資格が出来ます。
別居の両親を扶養親族として申告することはできますか?
実父:昨年60歳で退職したあと失業保険と厚生年金の部分年金(120万円/年)を受給中。
実母:パート収入100万円/年です。
私 :30歳サラリーマンです。(年末調整時に両親の控除調整はしていません)
下記の(2)と(3)の意味が分かりませんので教えてください。
具体的に生計を一にするとはどういうことですか?
(国税庁のHPより)
扶養親族の要件
扶養親族とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4 原則として、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
実父:昨年60歳で退職したあと失業保険と厚生年金の部分年金(120万円/年)を受給中。
実母:パート収入100万円/年です。
私 :30歳サラリーマンです。(年末調整時に両親の控除調整はしていません)
下記の(2)と(3)の意味が分かりませんので教えてください。
具体的に生計を一にするとはどういうことですか?
(国税庁のHPより)
扶養親族の要件
扶養親族とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4 原則として、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
(2)について
例えば
・同じ家で一緒に生活している家族。配偶者以外。例えば子供や無職無収入の老人など。
・学生などで親元を離れて単身上京して寮やアパートなどで暮らしているが、基本的な生活費は親からの仕送りである。
・ご主人が単身赴任で離れて生活しているが、生活費の基本は旦那さんの給料である。
など
(3)について
1年間の合計所得金額(給料や年金も含まれる)が38万円以下の場合。
あなたのご両親は1年間に220万円の収入がありますので扶養親族には出来ません。
例えば
・同じ家で一緒に生活している家族。配偶者以外。例えば子供や無職無収入の老人など。
・学生などで親元を離れて単身上京して寮やアパートなどで暮らしているが、基本的な生活費は親からの仕送りである。
・ご主人が単身赴任で離れて生活しているが、生活費の基本は旦那さんの給料である。
など
(3)について
1年間の合計所得金額(給料や年金も含まれる)が38万円以下の場合。
あなたのご両親は1年間に220万円の収入がありますので扶養親族には出来ません。
失業保険・失業手当について(派遣)
5月末に派遣先の都合で退職しました。(2年勤めました)
すぐに失業手当が出るとのことでした。
(自己都合ではなく会社都合とのこと)
離職票が届いた日(6月中旬)から就業できる派遣の仕事が決まりました。
半月無職でしたが、離職票が届くのが遅く失業申請は出来ませんでした。
現在の派遣先は仕事内容が合わず3か月で辞める予定です。
更新はしないつもりです。
これから失業申請をしても失業手当はすぐに頂けるのでしょうか?
すぐに次を見つけるつもりですが・・・先が不安です。
5月末に派遣先の都合で退職しました。(2年勤めました)
すぐに失業手当が出るとのことでした。
(自己都合ではなく会社都合とのこと)
離職票が届いた日(6月中旬)から就業できる派遣の仕事が決まりました。
半月無職でしたが、離職票が届くのが遅く失業申請は出来ませんでした。
現在の派遣先は仕事内容が合わず3か月で辞める予定です。
更新はしないつもりです。
これから失業申請をしても失業手当はすぐに頂けるのでしょうか?
すぐに次を見つけるつもりですが・・・先が不安です。
派遣労働の場合には、派遣先の就業が無くなっても、派遣元との雇用は残るので、離職票はすぐに発行されません。
派遣先の就業が終わってから、1か月間は派遣元には、次の派遣先を探す権利が残っています。これで1か月の間に決まらなかった場合には、初めて会社都合による退職の扱いになります。
今回の場合だと、5月末に派遣先の就業が終わってるので、6月中旬に就業先が決まってるのであれば、離職票が届いてなくても、就業先が決まる直前に届いていたとしても、なんら不思議ではありません。(そもそも、離職票は退職後10日以内に発効ですが・・・)
ちなみに、10日で届いていても、実際にすぐといっても、待機期間7日はあるので、失業保険の支給が発生するのは、最短が6月17日からなので、その前に就業が決まっていたかと思われます。
ちなみに、最後の仕事の辞める理由が、自己都合になるので、待機期間3カ月が発生する条件になります。
派遣先の就業が終わってから、1か月間は派遣元には、次の派遣先を探す権利が残っています。これで1か月の間に決まらなかった場合には、初めて会社都合による退職の扱いになります。
今回の場合だと、5月末に派遣先の就業が終わってるので、6月中旬に就業先が決まってるのであれば、離職票が届いてなくても、就業先が決まる直前に届いていたとしても、なんら不思議ではありません。(そもそも、離職票は退職後10日以内に発効ですが・・・)
ちなみに、10日で届いていても、実際にすぐといっても、待機期間7日はあるので、失業保険の支給が発生するのは、最短が6月17日からなので、その前に就業が決まっていたかと思われます。
ちなみに、最後の仕事の辞める理由が、自己都合になるので、待機期間3カ月が発生する条件になります。
夫が11月に退職しました。
子供が3人います。私は今、嘱託で就労中で厚生年金・社会保険に加入しています。
夫はこれから就活です。3ヶ月後から失業保険受給ですが、12月からの年金加入と保険をどうしたら良いか悩んでいます。どうしたら良いかお知恵をお貸しください。
子供が3人います。私は今、嘱託で就労中で厚生年金・社会保険に加入しています。
夫はこれから就活です。3ヶ月後から失業保険受給ですが、12月からの年金加入と保険をどうしたら良いか悩んでいます。どうしたら良いかお知恵をお貸しください。
ご主人が退職して、無収入になったとすれば、ご主人と子供3人を
あなた様の健康保険の被扶養者に入れてください。あなた様の
健康保険の保険者が協会けんぽであれば可能と思われます。
ご主人は国民年金第3号被保険者になり、国民年金保険料の負担も
ありません。雇用保険の失業給付を受給中はご主人様だけ
被扶養者をぬけて国民年金と国民健康保険に加入してください。
失業給付が終わったら再度被扶養者に入れてください。
もし健康保険の保険者が健康保険組合であれば健保組合に
被扶養者になれるかどうか問い合わせて下さい。独自の規約を
定めている場合があります。なれない場合でも子供だけは被扶養者
に入れてくれるかもしれません。
あなた様の健康保険の被扶養者に入れてください。あなた様の
健康保険の保険者が協会けんぽであれば可能と思われます。
ご主人は国民年金第3号被保険者になり、国民年金保険料の負担も
ありません。雇用保険の失業給付を受給中はご主人様だけ
被扶養者をぬけて国民年金と国民健康保険に加入してください。
失業給付が終わったら再度被扶養者に入れてください。
もし健康保険の保険者が健康保険組合であれば健保組合に
被扶養者になれるかどうか問い合わせて下さい。独自の規約を
定めている場合があります。なれない場合でも子供だけは被扶養者
に入れてくれるかもしれません。
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