失業保険について質問です。
30代主婦です。
3月末で3年間パートしていた会社を自己都合で退職しました。
病気による退職だったのですが、体調も少し良くなってきたようなので、
再就職を考え始めています。
退職の書類を記入する際に、会社側から
【家事に専念したいため、退職を希望します】
という書類の記入を促され、記入しました。
(内心?とは思いながら・・・)
この退職理由というのは、今後のわたしの失業保険の申請、
求職活動に関係してきますか?
ちなみに、前の会社から離職票は届いていないため、
まだ失業保険の申請はしていません。
30代主婦です。
3月末で3年間パートしていた会社を自己都合で退職しました。
病気による退職だったのですが、体調も少し良くなってきたようなので、
再就職を考え始めています。
退職の書類を記入する際に、会社側から
【家事に専念したいため、退職を希望します】
という書類の記入を促され、記入しました。
(内心?とは思いながら・・・)
この退職理由というのは、今後のわたしの失業保険の申請、
求職活動に関係してきますか?
ちなみに、前の会社から離職票は届いていないため、
まだ失業保険の申請はしていません。
体調が良くなって再就職をお考えとのこと、良かったですね。良いお仕事が見つかると良いと思います。
さて、3月末の退職についてですが、自己都合での退職ですよね。体調もあって、ご自身で辞めたいと思われて、会社の方に退職を申し出られたのでしょうか?その場合でしたら、退職の書類については、形式的なものだと思います。別に、体調不良のため、退職を希望します、と書いても問題なかったと思います。この退職理由が、失業保険の申請や求職活動に関係してくることはありません。
その書類は、会社の私的な文書であって、公のものでは無いからです。自己都合での退職であるなら、全く何に影響することもありません。
しかしながら、本当は会社都合、つまり、相談者さんは働き続けたかったのに、病気を理由に退職を迫られたとか、自己都合の形で辞める事になったけど、実質的には解雇だ、というような場合には、退職理由は、失業保険に影響を及ぼします。
3月で辞めた会社から発行される離職票の離職理由が「自己都合」であれば、失業保険は7日の待機期間のあと、3ヶ月の給付制限を受けます。また、給付日数も通常の日数になるため10年未満の被保険者期間の場合、90日の給付になります。
しかしながら、本来会社都合で辞めたとすれば、離職票の離職理由は会社都合と記載していた場合には、7日の待機期間のあと、すぐに失業給付が受けられる上、3月までのパートの以前に、通算できる被保険者期間が2年以上あったとすれば、5年以上の被保険者期間となり、180日の給付が受けられることになります。5年以上にならなければ、90日で変わりはないですが、失業給付の延長(個別延長給付)が受けられる可能性もでてきます。
求職活動については、別に何ら影響はありません。それは安心してください。
最後に補足ですけど、もし失業保険を受給するなら、早く離職票を出してもらったほうがいいですよ。例えば相談者さんが90日の受給が認められたとして、それが受給できるのは、「離職の日から1年間」という受給期間の間です。自己都合の場合ですと3ヶ月の給付制限があるので、実質的に、9ヶ月の間に90日ですよね。もし半年近く離職票が届かなかったら、すべて給付するのにギリギリの日程になってしまいます。今のところまだかなり余裕がありますが、失業保険を受給するなら、早めに送ってもらうほうが良いですよ。
それから、今回、再就職を考えられていて、もしすぐに決まるようでしたら、被保険者期間は通算する、というのも良いかもしれません。あと2年被保険者期間が増えたら、つまり次の会社で2年以上働いたら、被保険者期間は5年以上になるので、将来的に、会社都合での離職を余儀なくされた場合に、手厚い失業給付が得られます。5年勤めるのは大変ですけど、すでに3年あるのであれば、あと2年です。景気も回復しそうにないし、会社都合での離職というのがこれだけ増えている世の中です。
離職してから、失業保険の手続きをせず、1年以内に次の会社に就職して、また雇用保険に加入すれば、その期間は通算されます。これも、参考にしてください。
社会保険の資格喪失証明書、もしくは退職証明書があれば、健康保険と年金の手続きができます。健康保険は任意継続にしないのであれば、国民健康保険、年金は国民年金への加入が必要です。
旦那様がサラリーマンでいらっしゃるなら、扶養に入って3号被保険者となることも可能かと思います。(ただし、失業保険受給中は、扶養になれない健康保険組合が多いようですので、旦那さんの会社にご確認されるとよいと思います)
社会保険の資格喪失証明書は、上記の手続きに必要なものであり、それがなくても失業保険の手続きにも、次の就職活動にも別に支障はないですよ。
参考になれば幸いです。。頑張ってくださいね。
さて、3月末の退職についてですが、自己都合での退職ですよね。体調もあって、ご自身で辞めたいと思われて、会社の方に退職を申し出られたのでしょうか?その場合でしたら、退職の書類については、形式的なものだと思います。別に、体調不良のため、退職を希望します、と書いても問題なかったと思います。この退職理由が、失業保険の申請や求職活動に関係してくることはありません。
その書類は、会社の私的な文書であって、公のものでは無いからです。自己都合での退職であるなら、全く何に影響することもありません。
しかしながら、本当は会社都合、つまり、相談者さんは働き続けたかったのに、病気を理由に退職を迫られたとか、自己都合の形で辞める事になったけど、実質的には解雇だ、というような場合には、退職理由は、失業保険に影響を及ぼします。
3月で辞めた会社から発行される離職票の離職理由が「自己都合」であれば、失業保険は7日の待機期間のあと、3ヶ月の給付制限を受けます。また、給付日数も通常の日数になるため10年未満の被保険者期間の場合、90日の給付になります。
しかしながら、本来会社都合で辞めたとすれば、離職票の離職理由は会社都合と記載していた場合には、7日の待機期間のあと、すぐに失業給付が受けられる上、3月までのパートの以前に、通算できる被保険者期間が2年以上あったとすれば、5年以上の被保険者期間となり、180日の給付が受けられることになります。5年以上にならなければ、90日で変わりはないですが、失業給付の延長(個別延長給付)が受けられる可能性もでてきます。
求職活動については、別に何ら影響はありません。それは安心してください。
最後に補足ですけど、もし失業保険を受給するなら、早く離職票を出してもらったほうがいいですよ。例えば相談者さんが90日の受給が認められたとして、それが受給できるのは、「離職の日から1年間」という受給期間の間です。自己都合の場合ですと3ヶ月の給付制限があるので、実質的に、9ヶ月の間に90日ですよね。もし半年近く離職票が届かなかったら、すべて給付するのにギリギリの日程になってしまいます。今のところまだかなり余裕がありますが、失業保険を受給するなら、早めに送ってもらうほうが良いですよ。
それから、今回、再就職を考えられていて、もしすぐに決まるようでしたら、被保険者期間は通算する、というのも良いかもしれません。あと2年被保険者期間が増えたら、つまり次の会社で2年以上働いたら、被保険者期間は5年以上になるので、将来的に、会社都合での離職を余儀なくされた場合に、手厚い失業給付が得られます。5年勤めるのは大変ですけど、すでに3年あるのであれば、あと2年です。景気も回復しそうにないし、会社都合での離職というのがこれだけ増えている世の中です。
離職してから、失業保険の手続きをせず、1年以内に次の会社に就職して、また雇用保険に加入すれば、その期間は通算されます。これも、参考にしてください。
社会保険の資格喪失証明書、もしくは退職証明書があれば、健康保険と年金の手続きができます。健康保険は任意継続にしないのであれば、国民健康保険、年金は国民年金への加入が必要です。
旦那様がサラリーマンでいらっしゃるなら、扶養に入って3号被保険者となることも可能かと思います。(ただし、失業保険受給中は、扶養になれない健康保険組合が多いようですので、旦那さんの会社にご確認されるとよいと思います)
社会保険の資格喪失証明書は、上記の手続きに必要なものであり、それがなくても失業保険の手続きにも、次の就職活動にも別に支障はないですよ。
参考になれば幸いです。。頑張ってくださいね。
ハローワークに登録している企業側が受け取るお金について教えて下さい。
ハローワーク、又法律の知識が皆無な私を宜しければ助けて下さい。
先日友人が1年以上勤めている語学学校に、健康保険が未だ払われていないことを申し出ました。
学校側はまだ規模も小さく、それを払う金銭的余裕がないのだということを彼女に伝え、
又、彼女がその英会話学校で1年以上正社員として働いているのにも関わらず、
そんなにお金が要るのなら、失業保険を貰いに行け、バレないから!と奨めました。
その上ハローワークに登録しに行けと言いました。
彼女が登録し、学校側が彼女を採用した場合学校にお金が入るのだとか?
そのお金で健康保険を支払ってやるとのことだそうです。
学校長は前にもそうして政府から不正にお金を得ていた様です。
これって明らかに不正ですよね?
所得税も毎月給料から引かれているのにも関わらず、学校は支払っていないだとか。
ハローワークのことがもし不正であるならば、どこに申し出ればきちんと学校が罰せられるのでしょうか?
私もきちんと理解していない為、読みづらいとは思いますが、友人を助けたいのでアンサーをお願い致します。
ハローワーク、又法律の知識が皆無な私を宜しければ助けて下さい。
先日友人が1年以上勤めている語学学校に、健康保険が未だ払われていないことを申し出ました。
学校側はまだ規模も小さく、それを払う金銭的余裕がないのだということを彼女に伝え、
又、彼女がその英会話学校で1年以上正社員として働いているのにも関わらず、
そんなにお金が要るのなら、失業保険を貰いに行け、バレないから!と奨めました。
その上ハローワークに登録しに行けと言いました。
彼女が登録し、学校側が彼女を採用した場合学校にお金が入るのだとか?
そのお金で健康保険を支払ってやるとのことだそうです。
学校長は前にもそうして政府から不正にお金を得ていた様です。
これって明らかに不正ですよね?
所得税も毎月給料から引かれているのにも関わらず、学校は支払っていないだとか。
ハローワークのことがもし不正であるならば、どこに申し出ればきちんと学校が罰せられるのでしょうか?
私もきちんと理解していない為、読みづらいとは思いますが、友人を助けたいのでアンサーをお願い致します。
こんにちは。
頭が悪いのでよく理解できません。
>健康保険が未だ払われていないことを申し出ました。
>所得税も毎月給料から引かれているのにも関わらず、学校は支払っていないだとか。
以上のことから、給与計算では健康保険料を引かれているのに、健康保険が払われていないということでしょうか。どうして会社が健康保険を払っていないということがわかるのでしょう。健康保険証を交付されていないということではないのですか?つまり、社会保険料を引かれているのに、社会保険の手続等(雇用保険を含む)がされていないというなのでしょう?
別に社会保険料を給与から引かれていなくて、単に会社が加入手続きをしていなければ法律違反には違いありません。
※健康保険は会社が払うものなので、払われていないということを社員が普通知るわけがないのです。健康保険証をもらっているか、どうかだけですね。
試行雇用奨励金(トライアル雇用)等、ハローワークからの紹介で雇用すると助成金があります。会社はそれを言っているのでしょう。
誰が読んでもまともな会社ではありません。過去の清算(入社時にさかのぼり保険に加入してもらう)を含め、会社にお灸をしてもらうことと、他の会社への転職をすべきと思います。
地域ユニオン(へんなユニオンもありますから、HP等で確認してください)に相談するか、労働基準監督署等で相談してください。
結論は一つですね。
頭が悪いのでよく理解できません。
>健康保険が未だ払われていないことを申し出ました。
>所得税も毎月給料から引かれているのにも関わらず、学校は支払っていないだとか。
以上のことから、給与計算では健康保険料を引かれているのに、健康保険が払われていないということでしょうか。どうして会社が健康保険を払っていないということがわかるのでしょう。健康保険証を交付されていないということではないのですか?つまり、社会保険料を引かれているのに、社会保険の手続等(雇用保険を含む)がされていないというなのでしょう?
別に社会保険料を給与から引かれていなくて、単に会社が加入手続きをしていなければ法律違反には違いありません。
※健康保険は会社が払うものなので、払われていないということを社員が普通知るわけがないのです。健康保険証をもらっているか、どうかだけですね。
試行雇用奨励金(トライアル雇用)等、ハローワークからの紹介で雇用すると助成金があります。会社はそれを言っているのでしょう。
誰が読んでもまともな会社ではありません。過去の清算(入社時にさかのぼり保険に加入してもらう)を含め、会社にお灸をしてもらうことと、他の会社への転職をすべきと思います。
地域ユニオン(へんなユニオンもありますから、HP等で確認してください)に相談するか、労働基準監督署等で相談してください。
結論は一つですね。
失業保険をもらうのにはどんな条件を満たしていれば良いのでしょうか。
現在の職場で一年、以前の職場で一年ほど雇用保険はかけております。
現在の職場で一年、以前の職場で一年ほど雇用保険はかけております。
受給要件・・・
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
今現在の質問者様の状況であれば(2)の 受給要件は満たしているはずです。
(1)は質問者様次第ですね。
あと離職理由によっても実際の受給時期は変わりますのでまずは職安に相談するなりネットで調べるなりしてみてください。
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
今現在の質問者様の状況であれば(2)の 受給要件は満たしているはずです。
(1)は質問者様次第ですね。
あと離職理由によっても実際の受給時期は変わりますのでまずは職安に相談するなりネットで調べるなりしてみてください。
失業給付の「被保険者期間」について質問です。
派遣社員として働いています。
前の職場は2年半働いて2007年4月16日に契約終了となりました。
失業保険の申請をぜずに今の職場が決まり、
2007年5月17日から働いています
約1ヶ月、間が空いているのでこの場合の被保険者期間は5年未満となりますか?
それとも前職場の4月16日まで保険に入っているので繋がっていますか?
失業保険の給付期間が5年以上で変わるので、教えてください。
派遣社員として働いています。
前の職場は2年半働いて2007年4月16日に契約終了となりました。
失業保険の申請をぜずに今の職場が決まり、
2007年5月17日から働いています
約1ヶ月、間が空いているのでこの場合の被保険者期間は5年未満となりますか?
それとも前職場の4月16日まで保険に入っているので繋がっていますか?
失業保険の給付期間が5年以上で変わるので、教えてください。
雇用保険法に(被保険者期間)
第十四条 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
とありますから、4年11ヵ月になり、5年にはなりません
第十四条 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
とありますから、4年11ヵ月になり、5年にはなりません
関連する情報