妊婦 リストラ 失業給付金について質問させて頂きます。
私は妊娠が判明してしばらくしたら、つわりと流産で医者から休業を勧められ現在も休業しています。
休業期間が延長になり、8月末辺りまでで、ただいま12週です。
仕事先の都合で8月15日でリストラ対象になりました。派遣と言う事でです。現在で勤務年数は1年10ヶ月です。それで現在は休業中なので傷病手当を貰える期間なんですが、
①リストラされて給与明細をつけるのに傷病手当を貰った期間も含まれるのでしょうか?傷病手当を貰う以前の6ヶ月間なんでしょうか?
②リストラを理由に妊婦であっても失業保険は貰えるのでしょうか?
言葉や内容足らずかもしれませんが、宜しくお願いします。
傷病手当については、同種の理由での給付の場合最大で1年6ヶ月となります。
この病気や怪我などを理由に退職されても、同様の内容で働けない状況にある場合は、残りの期間は給付対象となります。
(例として 支給開始日より半年後にリストラなどで退職する事が決まったが、退職後もその病気や怪我のせいで就業できない場合は残りの1年間は同様の傷病手当金が給付されます。尚、残りの期間の半年後などで病気や怪我が完治し就業できる状態になった場合は給付は終了となります。)

また、失業手当につきましては、あくまでも受給者がすぐにでも就業が可能な場合に支給がされます。
質問者さんのように、傷病手当をもらっている期間は失業手当は支給されませんが、就業が可能になったと判断された日(病気や怪我が完治し、働けるようになったとき)より、受給対象となります。

また、受給の資格につきましては
自己都合で退職・被保険者区分なし

雇用保険に加入していた期間が12か月以上(退職前2年間に)あれば、受給資格を得られる
会社都合で退職・被保険者区分なし

雇用保険に加入していた期間が6か月以上(退職前1年間に)あれば、受給資格を得られる

と、今回はリストラとのことで会社都合にあたると思われますので、退職前の1年間に雇用保険を6ヶ月間払っていれば、受給対象となります。

判りにくい説明かと思いますが、詳しくは、社会保険事務所、ハローワークへ電話などでお問い合わせいただければ、
さらに詳しく、教えてくれると思います。
失業保険についてお伺いしたいです。私は、28歳の会社員で先月、結婚しました。
今はまだ働いているので、社会保険、厚生年金、
雇用保険等は給料から控除されるので自分で払っている状態です。
遅くても春には退職し、アルバイトでちょこちょこ稼ぎながら主婦をする予定です。(アルバイト等はする予定ですがもしかしたら子供を授かっているかもしれないので働けないかもしれません。)

そこで、退職した際に失業保険を受けとりたいと考えているのですが、退職と同時に夫の扶養に入ったりすると、貰えないのでしょうか?
(自分だけ国保に入らないとダメ?)
もしくは、妊婦だったりすると貰えないのでしょうか?
あまり知識が無いため、ここで質問させて頂きました。
ご返答よろしくお願いしますm(__)m
1.失業保険の受給金額 1日あたり3869円だとご主人の被扶養者には入れません。
国民健康保険、国民年金加入となります。
失業保険は非課税ですので所得税の扶養の対象には該当します。

2.働く気がないと失業保険は受給できませんが失業の認定の際出産を控えてる事を伝え 受給期間の延長の手続きをしてくださ い。
ハローワークに行かれて聞きたい事を聞いてご自分に特になる方法を選択してください。
親切に教えてくれますよ。
年金と失業保険 退職のタイミング
質問させていただきます。

私の母が現在64才です。今年の6月に65才になります。
年金も受給しています。

いろいろな情報で、
年金と失業保険は一緒にもらえないとか
65才直前で退職した方がいいとか
退職して父の扶養になると年金が減る!? 等々まわりから聞いているようです。

まだまだ働くには問題もないですが、体力にも限界がありますし、一番いい退職のタイミングってあるのでしょうか?
できれば、年金は減額されず失業保険はちゃんともらえれるのがいいと考えます。

お願いします。
失業保険と年金は合わせてもらうことは出来ません
、どちらかを選ぶことになってます
65歳からの雇用保険は一時金になり、最高で
基本手当ての50日分ですがこの場合は年金も受給できます

確かに64歳で受給したほうが基本手当てだけを見れば多くて
得に見えますが、基本手当ては働いて受ける給料の約60%
くらいの支給ですから働ければ無理して
基本手当てを貰う必要はないと思います
また、年金は減額されず失業保険はちゃんともらえれる
方法はないですよ
今失業保険支給中なんですが、バイトしているのがばれるとまずい状態です。働いて年103万以上の収入があると、職安にばれてしますのでしょうか?
年103万と失業保険は関係ありません。103万は所得税の問題です。
もし、失業給付中のアルバイトなら、認定日に提出する「失業認定申告書」に就労した日数と収入を記入する事です。就労すれば、減額や失業給付の停止もあります。しかし、不正は刑事罰を問われます。二度と失業給付はもらえず、倍以上返しで、かえって借金もかさみます。
雇用保険は、事業主と本人の負担はごく僅かで、予算の殆どが国民の血税で賄われています。
もし、就労しているのなら、すぐに管轄のハローワークにて失業給付を停止する事をオススメします。
失業保険について
就職の誘いがあったので以前の会社を自己都合退職し、失業保険を貰わずに再就職しました。

待機期間もなかったので再就職手当ての申請もしていません。

そして、今日、業務縮小のために会社から解雇通告をうけました。今月一杯で退職です。

そこで質問ですが、このようなケースの場合、失業保険はすぐに適用になるのでしょうか?

事務職として今の会社を含めると10年3ヶ月一度も失業保険を貰っていません。

また、このようなケースの場合、再就職先が三ヶ月と期間が短いため、前回の自己都合退職の部分のみ適用になるのでしょうか?

そうなった場合は、また失業保険が適用になるまで三ヶ月の給付制限がつくのでしょうか・・・

ご教授願います。
失業給付(失業保険)を貰って、次に貰う迄の間の期間と直前(離職票に記載された内容)の仕事の平均賃金によって給付金の額が算定されます。

今回、転職は初めてではないが、失業給付を受けるのは初めてのようなので10年3ヶ月分です。

直前の会社で離職票も貰う(貰わないと手続き出来ない)ので、理由は会社都合となり待機は7日のみでしょう。

ただ、会社によっては離職票を貰うのに時間が掛かる場合があるので、それまで手続きも出来ず、待つ時間はあるかもしれません。
(離職票は退職後に貰います)
失業保険受給中です。基本手当の残日数が45日で、9月8日に受給終了します。
短期アルバイト1日6時間週3回を合計6日間だけしようと思っているのですが、
その場合、受給終了日が9月14日になるということでしょうか?
無知ですみません、詳しく教えてください。
宜しくお願いします。
週20時間未満で1日4時間以上の場合は、認定日にバイトをした分の基本手当日額は支給されませんが、後に繰り越されて後でもらえます。この場合はバイトの収入日当は特に制限はありません。
ですから、6日分の基本手当は最終認定日の後にもう一度認定日があって支給されます。
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