雇用保険(失業保険)についての質問です。
今月いっぱいで6年勤めた会社を退職することになりました。(自己都合退職)
失業保険は会社都合だとすぐもらえますが、自己都合だと何ヶ月か先ですよね??
例えば、今月末で退職して、すぐに仕事が見つかり4月から働けたとしたら失業保険は一切もらえないのでしょうか?
早く再就職したことにたいしての給付金みたいなのはありますか??
説明が下手ですみません。
今月いっぱいで6年勤めた会社を退職することになりました。(自己都合退職)
失業保険は会社都合だとすぐもらえますが、自己都合だと何ヶ月か先ですよね??
例えば、今月末で退職して、すぐに仕事が見つかり4月から働けたとしたら失業保険は一切もらえないのでしょうか?
早く再就職したことにたいしての給付金みたいなのはありますか??
説明が下手ですみません。
就職促進給付というものがありますが、色々と要件があります。
再就職手当の受給要件は、期間の定めのない就職又は1年以上の雇用見込みがある就職(派遣・契約・アルバイトでも可能)で雇用保険に加入することが要件になります。
次に自己都合退職の場合には3ヶ月の給付制限期間というものがあります、この給付制限期間の最初の1ヶ月間に限りハローワーク等の公的職業紹介所の紹介による就職でなければ受給ができません。
2ヶ月目からは特に制約はありまん。
※すぐに就職できて雇用保険にもすぐに加入できれば、今までの雇用保険被保険者はこれからの被保険者期間に合算(通算)されます。
再就職手当の受給要件は、期間の定めのない就職又は1年以上の雇用見込みがある就職(派遣・契約・アルバイトでも可能)で雇用保険に加入することが要件になります。
次に自己都合退職の場合には3ヶ月の給付制限期間というものがあります、この給付制限期間の最初の1ヶ月間に限りハローワーク等の公的職業紹介所の紹介による就職でなければ受給ができません。
2ヶ月目からは特に制約はありまん。
※すぐに就職できて雇用保険にもすぐに加入できれば、今までの雇用保険被保険者はこれからの被保険者期間に合算(通算)されます。
初めまして。分からない事があり、質問させて頂きます。
交通事故の損害賠償について、質問があります。
今年2月に、青の横断歩道を歩行中に、右折して来た前方不注意の車に跳ねられ、7月の
上旬に、完治の診断を出しました。
跳ねられた時は無職だったので、休業保証が主婦で申請されていますが、本当なら、事故が無ければ、失業保険を申請しているはずでした。
失業保険は、損害賠償では保証されないのでしょうか?
他にも何点か質問があります。
休業保証の保証日数についてです。
失業保険に完しては、結局事故で申請出来ませんでした。(治療に通うので精一杯でした。)
なので貰えるはずだった失業保険を、損害賠償で保証が出来ないか、一応問い合わせてみたのですが、相手の保険会社の態度がとても微妙だったので、府に落ちない部分があります。
自分では無理な相談かな?と思う反面、保険会社の態度が曖昧だったので、本当はどうなんだろう?という所です。
あと、休業保証についてですが、治療期間は2月13日から7月4日まで、総治療日数が143日、実治療日数が75日とあります。
●休業保証→199500円
2月13日から3月31日までの実治療日数35日分とありますが、実治療日数が75日に対して、休業保証期間は35日しか保証されてないのは、何故でしょうか?
ちなみに慰謝料は547000円で、合わせると749000円です。
損害賠償で保証される事項について、詳しい方が居れば、ご解答頂けると助かります。
後から 『本当はこうだった』と判明しても嫌なので、同意書を提出する前に、少しでも疑問を無くしておきたいのです。
本当は、これで同意しても構わないのですが、相手方が、事故当時、ひき逃げ寸前だったのと(一度跳ねられた後、私が見えてるはずなのに停車せず、また発信してきて10メートル程度引き摺られた。)、事故内容だけを見たら、死亡してもおかしくない事故だと警察にも言われました。
保険会社は、もちろん事故内容なんか関係なく、払う金額は少ない方が良いんですよね?
相手の保険会社の評判もあまり良くなかったので、不安ではあります。
相手方も、反省の色があまり見えなかったので、多分、ほとぼりが冷めたら車に乗るでしょう。
相手は60過ぎのおばあちゃんです。
それも踏まえて、相手に事故の重さを知って貰うには、このまま同意書を書いてもいいのか、分からないのです。
無知で申し訳ありませんが、ご解答頂けると助かります!!
交通事故の損害賠償について、質問があります。
今年2月に、青の横断歩道を歩行中に、右折して来た前方不注意の車に跳ねられ、7月の
上旬に、完治の診断を出しました。
跳ねられた時は無職だったので、休業保証が主婦で申請されていますが、本当なら、事故が無ければ、失業保険を申請しているはずでした。
失業保険は、損害賠償では保証されないのでしょうか?
他にも何点か質問があります。
休業保証の保証日数についてです。
失業保険に完しては、結局事故で申請出来ませんでした。(治療に通うので精一杯でした。)
なので貰えるはずだった失業保険を、損害賠償で保証が出来ないか、一応問い合わせてみたのですが、相手の保険会社の態度がとても微妙だったので、府に落ちない部分があります。
自分では無理な相談かな?と思う反面、保険会社の態度が曖昧だったので、本当はどうなんだろう?という所です。
あと、休業保証についてですが、治療期間は2月13日から7月4日まで、総治療日数が143日、実治療日数が75日とあります。
●休業保証→199500円
2月13日から3月31日までの実治療日数35日分とありますが、実治療日数が75日に対して、休業保証期間は35日しか保証されてないのは、何故でしょうか?
ちなみに慰謝料は547000円で、合わせると749000円です。
損害賠償で保証される事項について、詳しい方が居れば、ご解答頂けると助かります。
後から 『本当はこうだった』と判明しても嫌なので、同意書を提出する前に、少しでも疑問を無くしておきたいのです。
本当は、これで同意しても構わないのですが、相手方が、事故当時、ひき逃げ寸前だったのと(一度跳ねられた後、私が見えてるはずなのに停車せず、また発信してきて10メートル程度引き摺られた。)、事故内容だけを見たら、死亡してもおかしくない事故だと警察にも言われました。
保険会社は、もちろん事故内容なんか関係なく、払う金額は少ない方が良いんですよね?
相手の保険会社の評判もあまり良くなかったので、不安ではあります。
相手方も、反省の色があまり見えなかったので、多分、ほとぼりが冷めたら車に乗るでしょう。
相手は60過ぎのおばあちゃんです。
それも踏まえて、相手に事故の重さを知って貰うには、このまま同意書を書いてもいいのか、分からないのです。
無知で申し訳ありませんが、ご解答頂けると助かります!!
保険会社の払う金額が増えようが相手のばあちゃんは何も感じない。だから同意書にサインをしたくない理由が相手の反省がないからっていうことなら的外れだよ。
①失業保険分も相手の保険でってのはもちろん無理。
②休業損害が3月末で切られているのは保険会社が払いを少なくしたいから。自賠責の範囲を超えているようだしね。主婦業に影響の出た期間が3月末までっていう判断なんだろう。
①失業保険分も相手の保険でってのはもちろん無理。
②休業損害が3月末で切られているのは保険会社が払いを少なくしたいから。自賠責の範囲を超えているようだしね。主婦業に影響の出た期間が3月末までっていう判断なんだろう。
年末に三年間勤めてきた会社を自己都合にて退職したのですが【その前は9年間勤めて自己都合にて退職】今年専門学校を受験しようと考えています。
雇用保険で助成金がでるのか?
その他 貰えるお金はあるのか伺いたいのですが。。。今まで、失業保険や再就職手当てなど貰っていません。
【知らなかったためと申請せず】
学校側で奨学金制度があるのはわかるのですが、どうかと。。。
学校と家庭のやりくりをしなくてはならないので、空いた時間はアルバイトで穴埋めする予定です。詳しい方よろしくお願いします。
雇用保険で助成金がでるのか?
その他 貰えるお金はあるのか伺いたいのですが。。。今まで、失業保険や再就職手当てなど貰っていません。
【知らなかったためと申請せず】
学校側で奨学金制度があるのはわかるのですが、どうかと。。。
学校と家庭のやりくりをしなくてはならないので、空いた時間はアルバイトで穴埋めする予定です。詳しい方よろしくお願いします。
退職して学校にいくのなら、失業では無いので残念ですが、失業保険は受給できません。
自己都合ですので、失業保険を受給できるまで3か月+αの時間がかかります。万が一専門学校に不合格になった場合の事を考えて早い目に申請に行かれることをお勧めします。
もし、貴方が母子家庭で看護学校等への進学なら支援制度がありますが、当てはまらないですよね。
自己都合ですので、失業保険を受給できるまで3か月+αの時間がかかります。万が一専門学校に不合格になった場合の事を考えて早い目に申請に行かれることをお勧めします。
もし、貴方が母子家庭で看護学校等への進学なら支援制度がありますが、当てはまらないですよね。
失業保険と1ヶ月の派遣について教えてください。
現在失業保険待機中です。自己都合なので3ヶ月の待機ありです。
派遣で1ヶ月の短期の仕事をしようかなと考えています。
派遣で1ヶ月の短期で働くと失業保険貰えなくなりますか?
雇用保険は加入なし。700円の8時間平日のみの仕事。
失業保険申請書に記入すれば大丈夫なのでしょうか?
現在失業保険待機中です。自己都合なので3ヶ月の待機ありです。
派遣で1ヶ月の短期の仕事をしようかなと考えています。
派遣で1ヶ月の短期で働くと失業保険貰えなくなりますか?
雇用保険は加入なし。700円の8時間平日のみの仕事。
失業保険申請書に記入すれば大丈夫なのでしょうか?
失業給付は、いわば日給制です。
働いていなかった日に対して支給されます。
逆にいうと、支給対象の期間でも、実際に働いた日は支給対象から外されます。
・雇用契約期間が7日以上
・週の所定労働時間が20時間以上
・週の就労日が4日以上
のすべてに当てはめる場合は、継続的に雇用されているということで、実際に就労をしていない日も「就労した」として手当が出ません。
……という意味です。
なお、週の労働時間数が20時間以上で、31日以上雇用見こみなら雇用保険に加入です。
※更新有りの契約で、更新されれば(更新が繰り返されれば)31日以上になる場合も含む。
働いていなかった日に対して支給されます。
逆にいうと、支給対象の期間でも、実際に働いた日は支給対象から外されます。
・雇用契約期間が7日以上
・週の所定労働時間が20時間以上
・週の就労日が4日以上
のすべてに当てはめる場合は、継続的に雇用されているということで、実際に就労をしていない日も「就労した」として手当が出ません。
……という意味です。
なお、週の労働時間数が20時間以上で、31日以上雇用見こみなら雇用保険に加入です。
※更新有りの契約で、更新されれば(更新が繰り返されれば)31日以上になる場合も含む。
失業保険の手続き後の待機期間のアルバイとはいいのでしょうか?
自己都合で10月末で退職します。
11月に手続きをするとして三カ月後から失業手当が貰えると思うのですが、それまでの間に(お正月とか)
短期的なアルバイトをしたいと思っていますが、いいのでしょうか??
手続きをした後のアルバイトはいけないのでしょうか?
自己都合で10月末で退職します。
11月に手続きをするとして三カ月後から失業手当が貰えると思うのですが、それまでの間に(お正月とか)
短期的なアルバイトをしたいと思っていますが、いいのでしょうか??
手続きをした後のアルバイトはいけないのでしょうか?
7日間の待期期間で無職であることの確認をしますのでこの7日間はダメです。
さらに自己都合の場合には3か月の給付制限がありますが、この期間はアルバイト可能です。
ただあまり働き過ぎない事が肝心で、働き過ぎで就労されていると見なされないように注意して下さい。
さらに自己都合の場合には3か月の給付制限がありますが、この期間はアルバイト可能です。
ただあまり働き過ぎない事が肝心で、働き過ぎで就労されていると見なされないように注意して下さい。
失業保険 退職日と支給額について
現在、某生保会社で勤めているものです。
先月から体調不良で今月に入り退職を申し出たところ
会社から15日で退社するように言われました。
自分なりに失業保険のことを調べましたが
イマイチよくわからなくて。。。
過去半年分の給料で失業保険の支給額が計算されると聞きましたが
今月15日で退社の場合1か月とカウントされてしまうのか調べてみたところ
11日以上出勤(公休含む)した場合その月の給料は半年分に含むという答えと
含まれないという答えがあり離職日を決めれずにいます。
ちなみに会社は末締めです。
また、土日を含めての勤務日数の計算なのかわかりません。
今月の給料が計算に入るとかなり少なくなってしまうので
私は今月退職するとすれば何日に退社するのが一番ベストなのでしょうか?
よろしくお願いします。
現在、某生保会社で勤めているものです。
先月から体調不良で今月に入り退職を申し出たところ
会社から15日で退社するように言われました。
自分なりに失業保険のことを調べましたが
イマイチよくわからなくて。。。
過去半年分の給料で失業保険の支給額が計算されると聞きましたが
今月15日で退社の場合1か月とカウントされてしまうのか調べてみたところ
11日以上出勤(公休含む)した場合その月の給料は半年分に含むという答えと
含まれないという答えがあり離職日を決めれずにいます。
ちなみに会社は末締めです。
また、土日を含めての勤務日数の計算なのかわかりません。
今月の給料が計算に入るとかなり少なくなってしまうので
私は今月退職するとすれば何日に退社するのが一番ベストなのでしょうか?
よろしくお願いします。
簡単にわかりやすく回答すると
(給与計算の金額については)
給与計算期間が退職日の直近の締切日から計算されます。
つまり
月末締めということであるなら
2/1-2/15分は、実際に計算に含まれません。
なぜなら、直近の締め切りは1/31になるからです。
ただし
退職が2/28なら計算締切日は2/28となりますので
2月分を含みます。
2/1-2/28
ですので、質問者さんの質問にある、含む含まないは
給与計算期間と、退職日が指定されていないのであれば
どちらももありえるので正解ですが、不親切な記述ですよね。
ただし、雇用保険の資格判定は、給与計算期間ではなく
退職日を基準とした計算になります。
(1年以上の雇用などの条件判定)
(給与計算の金額については)
給与計算期間が退職日の直近の締切日から計算されます。
つまり
月末締めということであるなら
2/1-2/15分は、実際に計算に含まれません。
なぜなら、直近の締め切りは1/31になるからです。
ただし
退職が2/28なら計算締切日は2/28となりますので
2月分を含みます。
2/1-2/28
ですので、質問者さんの質問にある、含む含まないは
給与計算期間と、退職日が指定されていないのであれば
どちらももありえるので正解ですが、不親切な記述ですよね。
ただし、雇用保険の資格判定は、給与計算期間ではなく
退職日を基準とした計算になります。
(1年以上の雇用などの条件判定)
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