確定申告について教えて頂きたいのですが、私は平成15年10月~平成20年8月まではパートとして働き、
すぐ転職をして平成20年9月~平成20年11月までは社員として働いて退職しました。現在無職で、前職から離職票がまだ届かず失業保険の手続きがまだ出来ていません。国民健康保険の手続きは済ませました。今まで勤めていたので、年末調整しか書いた事がなく、この場合はやはり確定申告をしなければならないのでしょうか?また、必要な書類などがあれば教えて頂きたいです。無知で申し訳ありませんが、何卒宜しくお願いします。
平成20年度(1月1日~12月31日)分の確定申告です。翌年2月~3月の確定申告の期間中に行って下さい。(慣れた方なら、1月からの還付申告だけでもよいかと思います。)

(所得税の控除の対象)
○公的年金 ○公的年金基金 ○公的健康保険 ○生命保険料
○医療費の領収書(医療費控除の為。なお年末調整ではできない。確定申告のみ。)
いずれも、今年度内に支払った額が対象となり、確定申告に提出する為の控除証明書(健康保険の保険者によっては、領収書でも可)が必要です。ただし、給与天引き分については、源泉徴収票に記載される為、不要です。
(その他必要なもの)
○源泉徴収票 ○認印(シャチハタ不可)
○預貯金通帳
※なお、失業給付は非課税です。
失業保険をもらうか、働くかで悩んでます

12月末で会社都合で退社
受かれば4月から就職という予定になっています(結果待ち)


あいた3ヶ月を働くかどうかで悩んでいます

正社員となると4月にやめる可能性があるため考えてはいません

正社員で探しても良いものでしょうか

また短期ですと仕事はありますが交通費がかかる遠方しかなく、給料としては実質が失業保険と同じくらいになります

皆さんだったらどうしますか?

失業保険の考え方はわかていますが片道1時間半かけて自腹の交通費を考えると失業保険をもらったほうが得策な気がしています
4月から就職になるかもしれないのなら、今すぐ失業保険の手続きをしたほうがいいと思います。

結果がもしダメだったとしても、失業保険を受給していれば、就職活動もしやすいと思います。
変に短期でバイトをしても失業保険のほうが額が大きいですしね。

就職が内定して、3ヶ月失業保険をもらえると最高に良いですね♪
今後の就職を考えて勉強するなら「簿記」か「介護」か悩んでます。
現在、専業主婦(32歳、子供ナシ)で失業保険を受給しています。
訓練学校に申し込みをしようと考えていますが、「簿記2級」を勉強するか「介護事務」を勉強するか悩んでいます。

もともと金融業での営業事務を8年間していました。
行く行くは旦那の実家(地方で田舎)に入る予定ですが、金融業の事務での働き口はなさそうです。

①簿記2級を取得し、事務1本の職種で絞る。
②介護事務を勉強し、その後ヘルパー2級→介護福祉士→ケアマネージャーとステップアップを図る。

今後子供を作るのを前提に考えて、総合的にどちらが良いかご伝授下さい。

希望職種はあくまでも「事務」ですが、介護事務だけ勉強してもあまり意味がないと書いてあったのを見たので、実務も勉強するつもりです。
しかし、介護の実務は大変そうなイメージがあり「好きじゃないとできない」と思うところがあり不安です。

よろしくお願いします。
確かに介護と医療とは隣り合わせの世界で、博愛精神に富んでいませんと大変は大変です。


ですが、質問者さんの全体的なイメージにある「簿記も介護事務も勉強しないと携わることができない」「簿記2級・介護事務をものにしたら免許皆伝で就職はバラ色」かといえばそうでもなく、タイミング次第では経理の仕事も介護事務も、勉強なしでも採用は得られてぶっつけ本番で勉強を並行させながらの勤務、ということもありえます。


一方、なまじ勉強を積んでから履歴書にそのことを書き連ねても、採用を得られないときはいつまで経っても未経験者の泣き所、せっかくあれだけ勉強してとった簿記2級なのに・・・というような事態もありえます。


質問者さんが柔軟性をもって、訓練学校への科目を簿記に決めても介護の世界にも飛び込める態勢づくり、またその逆の場合の体制も備えておかれる、ということであれば強いですし、その場合には、将来田舎暮らしになる可能性もふまえて奥の手の手段において介護系、ということでいかがでしょうか。


学校は学校です。
学校を修了したからその方面一本に賭けるというのではなく、あくまで可能性があればのことにとどめておき、質問者さんの求職範囲はあくまで無限大としておかれるのが最善手です。。。


…ご健闘を★
失業保険について
コールセンターのアルバイトで、大したことないクレームによって解雇されたのですが、会社からは、誘致解雇?のような形で、退職届にサインをかかされました。

雇用保険も
6ヶ月ほどしか入っていないので、特別需給資格者の申請しかできないのですが、自分都合という判断をされてしまうのでしょうか?
誘導されたとはいえ、自ら退職届にサインした以上、解雇されたことにはなりません。
ただし、会社から退職勧奨を受けたためにそうしたのですから、特定受給資格者に該当します。この認定は、あなたの住居を管轄するハローワークが行います。
特定受給資格者に認定された場合は、離職した日の翌日から過去1年間に遡って、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あるときは、求職者給付(基本手当)を受給することができます。あなたの場合は「雇用保険も6ヶ月ほどしか入っていない」とのことですから、微妙です。給料明細書などで確認してください。
なお、被保険者期間とは、資格喪失日から暦日で遡った1ヶ月について賃金の支給が11日以上あった月の数(不連続でもよい)をいいます。1ヶ月に満たない月(入社月や退職月)については、暦日で15日以上、かつ、11日以上賃金を支給されていた場合は0.5ヶ月にカウントされます。
詳しいことは、あなたの住居を管轄するハローワークに相談してください。
雇用保険について質問です。

9月末で前職を退職し、自己都合の為約3ヵ月後から失業手当てをもらう予定です。


ただ、10月から知り合いの所で週3日くらいのアルバイトを依頼され、ハローワークに確認したところ、労働時間の制限内であれば失業保険の受給資格も失わず、働いて大丈夫とのことでした。

しかし、そのアルバイト先でも雇用保険に入れるらしく、「雇用保険被保険者証」 が必要と言われました。

ハローワークにも「離職届」と一緒に「雇用保険被保険者証」を提出しないいけないと聞いていますが、どうしたらいいのでしょうか?

ハローワークはコピーでも大丈夫なのでしょうか?

アルバイトだけではほとんど収入がないため失業保険はもらいたいと思っていますが、そのアルバイトも次私がやりたい仕事に繋がる内容なので是非やりたいと思っています。

アルバイト先に雇用保険の加入を失業保険の給付が終わるまで待ってもらった方がいいのでしょうか?

もしくは、失業保険をもらうのでアルバイト先には「雇用保険被保険者証」を提出する必要はないのでしょうか?

質問が分かりにくかったらスミマセン!よろしくお願いします。
>ハローワークに確認したところ、労働時間の制限内であれば失業保険の受給資格も失わず、働いて大丈夫とのことでした。

失業状態(失業給付を受けながら)で認められるアルバイトは、「月に14日
未満で週に20時間未満」です。これを上回るアルバイトは就職とみなされて
失業給付が受けられなかったり途中で打ち切られます。(他の諸条件を満た
せば、就業手当の対象にはなりますけれど) だからアルバイトは、週3日の
勤務でも20時間未満に抑えるように注意しましょう。

>そのアルバイト先でも雇用保険に入れるらしく、「雇用保険被保険者証」 が必要と言われました。

雇用保険の加入要件は、「1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ
6ヶ月以上引き続いて雇用される見込みのある者」です。アルバイト先の厚意
で雇用保険の加入を勧められているのかも知れませんが、失業給付を受け
ながらできるアルバイトの勤務条件では基本的に雇用保険に加入できないの
です。

よって、アルバイト先では雇用保険に加入せず、「離職届」(←「離職票」ですね)
と「雇用保険被保険者証」のそれぞれ原本をハローワークに持参して 求職申込み
と失業給付の申請をする というのが正解だと思います。
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