会社都合で解雇されました。就業期間11ヶ月ですが
失業保険もらえますか?
月20万くらいの給料でしたが大体どのくらいの金額と期間貰えるのでしょうか?
解雇なら手続きすればすぐに貰えるんですか?
現在の失業保険受給資格は、会社都合の場合は6ヶ月、その他の場合は12ヶ月の加入期間が必要です。
入社日初日から雇用保険に加入していれば11ヶ月なら問題ありません。

基本給与6ヶ月分から日額が計算され(賞与は除きます)、給付率は50%~80%です。
80%給付されるのは月給与が12万前後の低所得の場合です。

貴方の総支給額が20万なら、受給額は11万~13万の間ぐらいでしょう。

解雇の場合は「特定受給資格者」ですので、年齢や加入期間によって、給付日数が違います。
加入期間が1年未満なら全年齢で90日です。

会社から離職票を貰い(離職理由が会社都合になっているか確認の上で)、ハローワークへ提出し、手続きすれば来月から支給が開始されます。

ちなみに当方、健保・厚生・雇用・労災担当の総務課勤務です。
誤った回答をしている方がいらっしゃるので、念のため。
失業保険について質問です。

現在3ヶ月間の給付制限中ですが、生活ができないのでアルバイトしようと思っています。
建設関係の週5日の日雇いで雇用保険無しのバイトが3月までと言うことで
検討しているのですが、この勤務形態だと職安に申請すれば就職扱いということになると思いますが、3月でアルバイトが終了した時点で再度雇用保険は申請してよいのでしょうか?それと、その時点からまた3ヶ月の給付制限などがあるのでしょうか?
あと、前の仕事とその前の仕事に空き期間があるのですが、失業保険を申請できる条件は2年以内に合計1年以上の雇用保険加入があった場合とあります。もしもアルバイトが終了した時点で、その条件を満たせなくなった場合、今申請している失業保険は消失してしまうのでしょうか。

ご回答よろしくお願いいたします。
非常に微妙な問題です。

まずは、後に書かれたご質問につきまして、2年以内に12ヶ月の期間というのは離職の時点での話しなので、アルバイト終了の時点での年数は関係ありません。但し、受給期限が離職の日から1年なので(離職票をもらった会社からの退職から1年)、その点だけご留意ください。

で、日雇いの件ですが、本来日雇労働でも同一の事業主に31日以上継続して雇用された場合、もしくは2ヶ月で各月18日以上雇用する場合は、一般の雇用保険への加入義務が生じるのです。なので、日雇いでも2ヶ月経過した時点では通常の被保険者として退職をするときに離職票が発行されなければならないんですね。
そうなれば、あらたな受給資格として、あらたに求職の手続きをするということになるんですが、、、、

給付制限期間中の日雇い労働については、各地域のハロワで扱いが若干ことなるようです。
実際には雇用保険の適用になるけど、雇用保険に入らない場合の扱いなど、ちょっと事例が分かりませんので、
お手数ですが、ハローワークで直接確認したほうが良いでしょう。
本来の形態は、日雇いといえども、2ヶ月もやったら雇用保険適用だよ、終了したら新たに求職の申し込み、ってことです。
退職後に短期バイトをした場合、失業保険はもらえますか。

現在産休代替の派遣社員として約10ヶ月働いており、私自身も妊娠中で9月25日が出産予定日です。


その社員の方がもうすぐ復帰されるので、4月末で契約終了となりました。

会社都合の退職になるので、すぐに失業保険はもらえると思うのですが、まだ予定日まで時間があるので
知り合いの会社で3ヶ月ほど働こうかと思っています。

そこでは雇用保険はかけられません。

この場合、産後まで受給延長して失業給付を受けることはできるのでしょうか。

それとも5月以降は短期バイトでも働かず、おとなしく産後まで待ったほうがいいのでしょうか。

無知なのでどなたか教えて下さい。
失業保険は失業した=受給できるというものではありません。
ハローワークで手続きをして、求職活動をしなければ
受給資格はありません。

まずはハロワで相談されるかHPをご覧になられれば
詳しく書かれているのでお分かりになるかと思いますが

質問者さんの場合、最初から産休の代替えということで
働いていた場合期間限定雇用であったともとれます。
(会社都合には当てはまらない可能性があります。)

また、受給するには離職前通算12ヶ月の被保険者で
あったことが必要です。
(会社都合というのが通ればその限りではありませんが。。。)

受給資格がなければ当然受給できませんが、
雇用保険は繰り越せるので退職後1年以内に再び
雇用保険の被保険者となればこれまで働いていた
期間にかかっていた雇用保険は次に退職する際に
合算することができます。

退職後のアルバイトですが、失業手当を受給中の
所得はすべて申告しなければならず、その程度に
応じて支払額も変わってきます。

また、何度も繰り返しますが、失業保険は
失業後、再就職までの支援として支払われるもの
なので、求職活動をしない人、もしくはすぐに
就職できない状況の人は受給できません。

一度自分がどの状況に当てはまるか電話でも
いいのでハロワにご相談なさったらいかがでしょうか。

もし受給資格があれば職業訓練等受けられた場合
かなりの特典がありますし、訓練期間中は
本来の受給期間に関係なく全額失業手当が
給付されます。

補足後

失業保険の受給資格については上記のとおりですが
妊娠出産について補足します。

退職後、ハローワークで、失業給付の
「受給期間延長申請(退職後1ケ月労務不能を確認し
その後1ケ月以内に申請のこと)」をしておけば、
傷病手当金受給後に請求できます

妊娠、出産、育児、病気、けが又は
配偶者の海外勤務に本人が同行する場合等で、
引き続き30日以上働くことができなくなったときは、
居住地を管轄するハローワークへ次の書類を提出し、
受給期間の延長申請をしてください。

申請期間は働くことができない状態が30日経過した後の1カ月以内です。
①受給期間延長申請書(ハローワークにあります。)
②雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2
③印鑑
事例(3月31日退職でその時点において働くことが困難な場合)
30日経過(4月1日~4月30日)後の1カ月以内
(5月1日~5月31日)に延長申請してください。
受給期間延長申請は、本人が疾病等で手続きできないときは、
代理の方でも申請できます。


会社都合であれば雇用保険加入期間6ヶ月以上であれば
受給できるはずなので、質問者さんは上記の条件で
受給期間延長の手続きをされたら良いかと思います。

直接行くのが面倒であれば電話対応でも丁寧に
対応してくれるはずなので、まずは必要書類を手元において
聞くべきことをメモして住所地の管轄にあたるハロワへ
是非相談されてください。
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