失業保険給付日数について
自己都合で退職
産前産後休暇&育児休業取得したことあり
確か、育児休業中は雇用保険免除されたような気がします

期間がちょうど10年です
でも育児休業1年2カ月取得した時に
支払は免除されているので
期間は10年未満とかになってしまいますか??

10年未満か10年以上かで給付日数が変わってくるので
質問しました


よろしくお願いします
雇用保険料は支払いが免除されたわけではなく、税金と同じで単に収入がない場合徴収がないだけです。
ですので、別に保険料の徴収がないからといって期間を省略されるわけではありませんので、そのままカウントして大丈夫です。心配なら一度身分証明書をもってハロワに聞きに行ってみてください。実際の加入期間を教えて貰えますよ。
妊娠、出産のため失業保険の延長手続きをし、今度給付手続きをする予定です。現在は夫の扶養に入っています。


日当を簡単に計算すると5000円行かないくらいになり、おそらく扶養から外れなくてはならないとおもいますが、どのタイミングで国民健康保険に入らなければならないのなのでしょうか?
また、扶養に入ったまま受給してしまうと何らかのペナルティが発生するのでしょうか?

無知ですみません。回答よろしくお願いします。
支給対象期間の初日に資格がなくなります。その日から国民健康保険に加入です。
正確には、ご主人の加入する健康保険の保険者にお尋ねを。

〉扶養に入ったまま受給してしまうと何らかのペナルティが発生する
逆でしょ?
受給しているのに被扶養者・第3号被保険者のままなら、ですよ。
資格は自動的に喪失します。
単に届け出がされていないだけですから、ばれた時点でさかのぼって資格取り消しです。

この間に受診していても、国保は医療費を負担してくれません。
また、受給を開始した時点で資格喪失ですから、再度届け出をしないと、被扶養者・第3号被保険者に戻れません。
旦那の扶養に入る件、第三号被保険者について質問です。
私、旦那共に30代半ばです。子供はいません。二人暮しです。

私は現在、某会社で正社員として勤務していますが、来年3月で会社を退職して専業主婦になります。

これから仕事を見つけるつもりも、パートやアルバイトで働くこともありません。

旦那の稼ぎで生活していく予定です。

今後の私の収入となると、離職票をもらった後、3カ月待った後の失業保険をいただく程度です。

私の年収は約270万円です。

そこで質問です。

① 来年3月で会社を退職しますが、4月から旦那の扶養に入るのは所得が大きい気がするので無理なのでしょうか?

② 原則として私は4月より国保と国民年金をかけなくてはならないのでしょうか?

③ 第三号被保険者の対象にはならないのでしょうか?

④ 第三号被保険者の届け出は必要ですか?

全くの素人ですみません。詳しく教えて頂ければ大変幸いです。宜しくお願いします。
①失業給付の受給終了後、扶養の申請時点で向こう1年間が無収入なので大丈夫かと思います。
仮に、1月から退職までの収入が130万円以下ならどの健保組合でも問題ないかと思います。
給付制限3ヶ月の期間は健保の扶養、年金第3号になれます。
税法の扶養は12月までの給与収入が103万円以下なら失業給付の受給に関係なく控除対象配偶者とみなされます。(失業給付は非課税なので103万円の中に含みません)
②扶養の申請が認定されれば国民年金の第3号被保険者となります。
③上記の通り
④申請を申し出すれば健康保険の被扶養者異動届と一緒に会社が届出します。
国民健康保険のしくみについて教えてください。
6月末で仕事を辞め、現在無職です。

7月から失業保険をいただけることになりました。

待機期間が過ぎ、7月12日からもらえることになりました。

旦那の会社に聞いたら、失業保険給付中は、扶養に入れないとのことでした。

昨日、国民健康保険と、国民年金の手続きをしてきました。

通知書がくるのが1か月後だと伺いました。

もし、7月に医療機関にかからなかったら、7月分は納付しなくてもいいのでしょうか?

8月分から納付してもいいのでしょうか?

国民年金は、国民の義務だと思うのですが、健康保険も義務化されているのでしょうか?

実費支払でもいいのでしょうか?
国民健康保険も年金と同様に国民の義務になります。前の保険証が失効した翌日からの計算で支払うことになるでしょう。
7月分を払いたくなくても請求を受けることにはなります。
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