特定受給資格者の失業給付について教えてください。
会社から解雇され先日ハローワークに失業保険の申請にいきましたが、基礎日数が足らないということで申請できませんでした。いまいち理解できなかったのでこちらで質問させていただきます。
私の離職票の「算定対象期間の賃金支払基礎日数」は
18日→1ヶ月→1ヶ月→転職→12日→1ヶ月→1ヶ月→1ヶ月 解雇
ハローワークのしおりには
倒産、解雇等により離職を余儀なくされた方(特定受給資格者)は離職の日以前1年間に離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あり、かつ雇用保険に加入していた期間が原則満6ヶ月以上あること。
とあります。
→雇用保険に加入していた期間が原則満6ヶ月以上あること。
これが足らない理由なのでしょうか。
わかりづらい質問ですいませんが、お分かりの方よろしくお願いします。
会社から解雇され先日ハローワークに失業保険の申請にいきましたが、基礎日数が足らないということで申請できませんでした。いまいち理解できなかったのでこちらで質問させていただきます。
私の離職票の「算定対象期間の賃金支払基礎日数」は
18日→1ヶ月→1ヶ月→転職→12日→1ヶ月→1ヶ月→1ヶ月 解雇
ハローワークのしおりには
倒産、解雇等により離職を余儀なくされた方(特定受給資格者)は離職の日以前1年間に離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あり、かつ雇用保険に加入していた期間が原則満6ヶ月以上あること。
とあります。
→雇用保険に加入していた期間が原則満6ヶ月以上あること。
これが足らない理由なのでしょうか。
わかりづらい質問ですいませんが、お分かりの方よろしくお願いします。
離職日から遡って、とありますがその通りです。
解雇され退職した場合、その翌日が離職日です。例えば今月の10日が離職日の場合、6月9日までの期間を一月とします。
次は6月10日から5月9日まで。このように区切った期間が6月あれば良いのです。が、最後の期間(18日と書かれている期間)は9日までいっているでしょうか?いっていないのであれば、その月は1/2月として計算され、合計の6月に不足することになります。
補足について、説明します。
最初の期間(11/25~2/25)につきましては離職日が2/26日ですね。ここから過去に一月ずつ戻りましょう。
最後の12/13~11/25日の期間が23日間となり一月に足りませんのが、15日間以上ありますので、0.5ヶ月となります。
つまりこの期間は2.5月ですね。
次の期間は6/1から遡りますと、同じ計算で3ヶ月と8日分が余ります。この8日分は15日間まで足りませんので切り捨て処理されます。
2.5月+3月=5.5月となります。
解雇され退職した場合、その翌日が離職日です。例えば今月の10日が離職日の場合、6月9日までの期間を一月とします。
次は6月10日から5月9日まで。このように区切った期間が6月あれば良いのです。が、最後の期間(18日と書かれている期間)は9日までいっているでしょうか?いっていないのであれば、その月は1/2月として計算され、合計の6月に不足することになります。
補足について、説明します。
最初の期間(11/25~2/25)につきましては離職日が2/26日ですね。ここから過去に一月ずつ戻りましょう。
最後の12/13~11/25日の期間が23日間となり一月に足りませんのが、15日間以上ありますので、0.5ヶ月となります。
つまりこの期間は2.5月ですね。
次の期間は6/1から遡りますと、同じ計算で3ヶ月と8日分が余ります。この8日分は15日間まで足りませんので切り捨て処理されます。
2.5月+3月=5.5月となります。
特定理由離職者と失業保険について。
近日中に退職予定です。退職理由は、
鬱病、極度の不眠症のため、
医者に転職を勧められたからです。
そこで、特定理由離職者という制度があることを
知りました。近隣のハローワークに問い合わせると、
検討の余地あり、という対応で、まだ離職していない為
詳しく教えてくれませんでした。
特定理由離職者とは、給付金は失業保険と
同額ですか?
退職後、医師の判断のある期間、特定理由離職者の手当を貰い、
社会復帰できると診断されたら失業保険に切り替えという認識であっていますか?
近日中に退職予定です。退職理由は、
鬱病、極度の不眠症のため、
医者に転職を勧められたからです。
そこで、特定理由離職者という制度があることを
知りました。近隣のハローワークに問い合わせると、
検討の余地あり、という対応で、まだ離職していない為
詳しく教えてくれませんでした。
特定理由離職者とは、給付金は失業保険と
同額ですか?
退職後、医師の判断のある期間、特定理由離職者の手当を貰い、
社会復帰できると診断されたら失業保険に切り替えという認識であっていますか?
病気を理由に退職で、特定理由離職者と認定されるには、医師の診断書が必要になります。
その診断書の内容で現在の仕事は無理だが他の仕事であれば就労可能という医師の判断(診断)が必要です。
もし、他の仕事でもすぐには仕事は就けない、一定期間の加療・療養が必要と言う診断書の場合は、雇用保険を受給することはできません、この場合にはその診断書を以って受給期間の延長という措置を取れます。
本来は離職日から1年間しかない受給可能期間を最長3年間延長しましょう、と言う制度です。
受給期間の延長をした場合、働ける状態に回復し医師が就労可能という診断書を出せば、そこから雇用保険受給申請ができます。
※病気による離職で特定理由離職者に認定されるのは「正当な理由のある自己都合退職者」として認定されるだけで、一般退職者より手厚い給付が受けられることはありません、一般退職者(自己都合退職者)と同じです、違いは3ヶ月の給付制限期間が無いだけです。
その診断書の内容で現在の仕事は無理だが他の仕事であれば就労可能という医師の判断(診断)が必要です。
もし、他の仕事でもすぐには仕事は就けない、一定期間の加療・療養が必要と言う診断書の場合は、雇用保険を受給することはできません、この場合にはその診断書を以って受給期間の延長という措置を取れます。
本来は離職日から1年間しかない受給可能期間を最長3年間延長しましょう、と言う制度です。
受給期間の延長をした場合、働ける状態に回復し医師が就労可能という診断書を出せば、そこから雇用保険受給申請ができます。
※病気による離職で特定理由離職者に認定されるのは「正当な理由のある自己都合退職者」として認定されるだけで、一般退職者より手厚い給付が受けられることはありません、一般退職者(自己都合退職者)と同じです、違いは3ヶ月の給付制限期間が無いだけです。
失業保険の給付条件について教えて下さい。今の会社を辞めて前の会社の失業保険を貰うことは可能ですか?
前の会社を辞めて1か月以内で再就職しました。前の会社から離職票は貰いましたが手続きをせずに再就職しました。
しかし、今の会社は試用期間3か月は社会保険未加入の条件です。働いてまだ1週間くらいですが、その他にも雇用条件の相違があり退職を考えています。
そこで、失業保険の案内をみると給付は1年以内なら受けられるとありますが、、、
・あくまで前会社を離職して失業保険の受給手続きをした人で、期間中1日も給付を受けずに再就職し、すぐに再就職先で雇用保険 に加入出来ている
ということが条件だと。。。
そうなると、私は受給手続きせず再就職し、雇用保険の加入も3か月先まで出来ないので、今もしくはすぐには辞めずに1・2カ月働いた時点で辞めたとしたら
前の会社の分を貰うことは出来ないのでしょうか?
ちなみにハローワーク経由で就職しました。今すぐにでも辞めて失業保険の手続きをして就職活動を地道にしたらと言われていますが、生活もありすぐに退職するか迷っています。就職活動する為には前の会社の失業保険を貰いながらやりたいのですが・・・
よろしくお願いします。
前の会社を辞めて1か月以内で再就職しました。前の会社から離職票は貰いましたが手続きをせずに再就職しました。
しかし、今の会社は試用期間3か月は社会保険未加入の条件です。働いてまだ1週間くらいですが、その他にも雇用条件の相違があり退職を考えています。
そこで、失業保険の案内をみると給付は1年以内なら受けられるとありますが、、、
・あくまで前会社を離職して失業保険の受給手続きをした人で、期間中1日も給付を受けずに再就職し、すぐに再就職先で雇用保険 に加入出来ている
ということが条件だと。。。
そうなると、私は受給手続きせず再就職し、雇用保険の加入も3か月先まで出来ないので、今もしくはすぐには辞めずに1・2カ月働いた時点で辞めたとしたら
前の会社の分を貰うことは出来ないのでしょうか?
ちなみにハローワーク経由で就職しました。今すぐにでも辞めて失業保険の手続きをして就職活動を地道にしたらと言われていますが、生活もありすぐに退職するか迷っています。就職活動する為には前の会社の失業保険を貰いながらやりたいのですが・・・
よろしくお願いします。
▼雇用保険の加入期間
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。 (ハローワークインターネットサービス)
上記条件を満たしていればOKだと思います。
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。 (ハローワークインターネットサービス)
上記条件を満たしていればOKだと思います。
失業保険についておしえてください。
わたしは3年9ヶ月勤め、来年1月に自分の都合で退職します。
退職後、やりたいことがあるので2、3ヶ月は定職にはつかないと思います。
失業保険、訓練学校?、就職祝金?なんとなくはわかるのですが、順序やどれがベストなのかわかりません。
祝金は期間がありますか?
教えてくださいm(_ _)m
わたしは3年9ヶ月勤め、来年1月に自分の都合で退職します。
退職後、やりたいことがあるので2、3ヶ月は定職にはつかないと思います。
失業保険、訓練学校?、就職祝金?なんとなくはわかるのですが、順序やどれがベストなのかわかりません。
祝金は期間がありますか?
教えてくださいm(_ _)m
失業給付に祝い金はありませんが再就職手当ならあります
失業給付は定職に就かないなど働く気の無い人には支給されません、やりたいことの理由をあげて給付延長の手続きをする必要があります、この手続きが順序としては最初にすることです、後の順序はこの手続きをしに職安に行けば教えてくれます
失業給付は定職に就かないなど働く気の無い人には支給されません、やりたいことの理由をあげて給付延長の手続きをする必要があります、この手続きが順序としては最初にすることです、後の順序はこの手続きをしに職安に行けば教えてくれます
失業保険受給期間が300日くらいあり、受給中に就職先が見つかり就職したとします。しかし、3カ月くらいで就職先が倒産したとしたら失業保険の受給はどうなるのでしょうか?
再就職して6カ月以内にそのような事態になった場合は300日あった受給期間
の残りの日数を受給することができます。6カ月を経過して新たに雇用保険の受給
資格を取得してしまうと300日の雇用保険の受給資格を喪失してしまいます。
の残りの日数を受給することができます。6カ月を経過して新たに雇用保険の受給
資格を取得してしまうと300日の雇用保険の受給資格を喪失してしまいます。
失業保険の受け取りについて質問です。
1月末に自己退職したため、受給は3ヶ月後から始まる予定です。
ただ、先日入籍・妊娠した為、しばらく働くことはできません。
ただ、失業給付金を早く受け取りたいという場合
妊娠してることは伏せて、あくまで就職活動してるということにしておけば
受け取れるということは前回質問したときに回答していただいき理解しました。
今回、相手の扶養に入るか
受給期間が終わるまで扶養に入らず自分で年金・社会保険を支払うか迷ってます
相手が言うに
「扶養に入ると、受け取れる金額が少なくなる」
というのですが、それは正しいのでしょうか?
実際、結婚退職されて失業保険の手続きをした経験のある方
扶養にはいったら実際に受け取り額が少なくなってしまうのでしょうか?
実際有利なほうで進ませたいと思ってます。
1月末に自己退職したため、受給は3ヶ月後から始まる予定です。
ただ、先日入籍・妊娠した為、しばらく働くことはできません。
ただ、失業給付金を早く受け取りたいという場合
妊娠してることは伏せて、あくまで就職活動してるということにしておけば
受け取れるということは前回質問したときに回答していただいき理解しました。
今回、相手の扶養に入るか
受給期間が終わるまで扶養に入らず自分で年金・社会保険を支払うか迷ってます
相手が言うに
「扶養に入ると、受け取れる金額が少なくなる」
というのですが、それは正しいのでしょうか?
実際、結婚退職されて失業保険の手続きをした経験のある方
扶養にはいったら実際に受け取り額が少なくなってしまうのでしょうか?
実際有利なほうで進ませたいと思ってます。
しばらく働けないのに失業給付を受けるのは不正受給にはなりませんか?そのような無理をしなくても、失業給付は妊娠・出産・育児の理由で求職活動ができない場合、受給の延長手続きができますよね?出産後に働けるようになってから求職すればよいと思うのですが、失業給付が優先なのでしょうか?
失業給付を受けなければ夫の社会保険の扶養に入れますから、特に悩まれる必要もなくなると思います。
ちなみに社会保険の扶養に妻を入れても、健康保険・厚生年金の保険料は変わりませんから、手取りは変わらないと思いますし、税金面でも控除対象配偶者ができると天引きされる所得税も減り、逆に手取りは増えると思います。
失業給付を受けなければ夫の社会保険の扶養に入れますから、特に悩まれる必要もなくなると思います。
ちなみに社会保険の扶養に妻を入れても、健康保険・厚生年金の保険料は変わりませんから、手取りは変わらないと思いますし、税金面でも控除対象配偶者ができると天引きされる所得税も減り、逆に手取りは増えると思います。
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