雇用保険被保険者証を紛失しました。
ハローワークで再発行が出来ることは承知しております。
5年前、退職後に失業保険を受給したのですが、手続きの時に離職票などと共に雇用保険被保険者証も提出しました。

手続き後、雇用保険受給資格者証を受け取りました。
この受給資格者証をもらった時に、雇用保険被保険者証は返してもらっているものなのでしょうか?
離職票は戻ってこないのは知っています。

その前にも一度、失業保険の給付を受けて、その時も被保険者証を失くし再発行して頂きました。

自分の管理の悪さを棚にあげるようですが、もしかしたら返してもらってないのかな?とも考えました。そのような書類は一式揃えて同じ場所に保管していたものですから。二度も同じように紛失というのは自分自身、納得出来なくて。

へんな質問をしてすみません。
詳しいことをご存知の方、是非教えて下さい。お願い致します。
職安によっても異なるのですが、返してもらってないと思われます。

どうして返してくれないのかは私も不明ですし、職安毎に違う対応というのも納得がいかないでしょうが、
事実そういうものなんです。 経験しているので。
(多分、受給資格者証に被保険者番号等が出ているので、次の職場にはそれを見せれば、資格取得手続きが
滞りなく出来るので、回収しているのだと思います)

なので、次の会社が決まったときは、受給資格者証を提出されたらいいと思います。
受給額等がわかるのが嫌なのなら、被保険者番号がわかる箇所をコピーして提出でも、労務担当者は対応してくれるはずです。
(といっても、給付日額は表側に出てますが。 あまり、変に隠すと何か嘘があるのか?と思われてしまいますから、原本提出をお勧めします)
失業保険について質問です。
先月いっぱいで契約終了により退職し、申請をすれば今月から失業保険を受け取ることが可能なのですが、
受給を数ヶ月遅らせることは可能でしょうか?
それと、まだ決まっていないのですが、
来月から1ヶ月限定のアルバイトをしようかと考えています。
今回失業保険の受給手続きを取らずに、このバイトが決まった場合
バイトの期間が終わった後に申請をしようと思うのですが
離職票は先月まで働いてた会社から受け取った物で大丈夫でしょうか?
それとも、このバイト先から離職票を受け取らなければいけないのでしょうか?
もし、このバイト先から離職票が発行されなかった場合、失業保険の申請は可能でしょうか?

宜しくお願いします。
数ヵ月遅らせることは可能ですが、延長手続きをしていない場合先送りする月日にもよりますが、雇用保険の受給期間は1年のため、基本手当の一部が時効により受給できなくなります。

バイト先で雇用保険に加入した場合はここの離職票も必要になると思います。バイト先で離職票が発行されなければ、先月いっぱいで退職した会社の離職票で受給手続きをして下さい。
失業保険支給日について。
例えば、給付制限期間が~7月27日となっていれば、7月27日に支給されるのでしょうか?
これだけでは判断がつかないのです。
補足も含め、離職理由によりますので、ハローワークで確認してください。

以下に基本的な事を記載しときます。


<待機期間と給付制限>
基本手当は、離職後初めて安定所に来所して求職の申込みを行い、離職票を提出した日から最初の7日間は支給されません。これを待期期間といいます。
また、次の理由により離職した場合は待期期間の7日間に加えて3ヶ月の給付制限がありますので、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります。
・正当な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合)
・自分の責任による重大な理由により解雇されたとき(懲戒解雇)
なお、基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられないので注意が必要です。

<受給開始>
説明会に行くと、「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」が知らされます。
原則として4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)をしてもらうため、指定された日に管轄のハローワークに行き、期間中にどのくらい求職活動をしたか・どれくらい働いたか等を報告します。

ハローワークでの求人情報の閲覧のみや情報誌、インターネットによる個人的な就職活動は認められません。実際に応募した実績を証明する必要があります。

失業とは、離職した方が「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことを言うため、何もせずにブラブラするだけでは失業とは言えません。職を探しているという実態が求められます。

失業の認定を行った日から約1週間程で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。

以後、再就職が決まるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、「4.失業の認定」、「5.受給」を繰り返しながら仕事を探すことになります。
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