失業保険の待機期間中について質問です!
10月15を持って仕事(アルバイト)を辞めることになったのですが、その後失業保険(希望退職)の待機期間中のときって、アルバイトをしてはいけないのでしょうか?
希望退職なので、貰うまで3ヶ月かかってしまうので時間をムダにしたくないのと、待機期間何にもしないでいると生活が苦しくなります。
失業保険に詳しい方回答の程よろしくお願いします。
10月15を持って仕事(アルバイト)を辞めることになったのですが、その後失業保険(希望退職)の待機期間中のときって、アルバイトをしてはいけないのでしょうか?
希望退職なので、貰うまで3ヶ月かかってしまうので時間をムダにしたくないのと、待機期間何にもしないでいると生活が苦しくなります。
失業保険に詳しい方回答の程よろしくお願いします。
まとめました。
①離職票をもらったら、(必要書類とともに)すぐに管轄のハローワークに行く。
②雇用保険(失業保険)の受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定。
③受給資格の決定後、次の受給説明会の日時を確認。受給説明会までの合計7日間の『待機期間』はアルバイト禁止。『待機期間』以外でアルバイトをした場合はキチンと申告する。
④雇用保険受給者説明会に出席、第一回目の「失業認定日」。ここから求職活動開始。
第一回目の「失業認定日」までの「給付制限期間」内はアルバイトも可能。アルバイトをした場合はキチンと申告する。
ただし、月14日以上や週20時間以上のアルバイトをしていると「再就職した」とみなされて雇用保険が支給されないこともある。(法的には決まっていないので、ハローワークの担当者の裁量次第。)
また、アルバイト先で雇用保険に加入してしまうと、「失業している状態」ではなくなるので、雇用保険は支給されない。
第一回目の「失業認定日」までの3ヶ月間、同じ職場でアルバイトをしていると「再就職した」とみられて雇用保険が支給されない。
という風になります。実際に働けるのは「短期のアルバイト」だけになります。
①離職票をもらったら、(必要書類とともに)すぐに管轄のハローワークに行く。
②雇用保険(失業保険)の受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定。
③受給資格の決定後、次の受給説明会の日時を確認。受給説明会までの合計7日間の『待機期間』はアルバイト禁止。『待機期間』以外でアルバイトをした場合はキチンと申告する。
④雇用保険受給者説明会に出席、第一回目の「失業認定日」。ここから求職活動開始。
第一回目の「失業認定日」までの「給付制限期間」内はアルバイトも可能。アルバイトをした場合はキチンと申告する。
ただし、月14日以上や週20時間以上のアルバイトをしていると「再就職した」とみなされて雇用保険が支給されないこともある。(法的には決まっていないので、ハローワークの担当者の裁量次第。)
また、アルバイト先で雇用保険に加入してしまうと、「失業している状態」ではなくなるので、雇用保険は支給されない。
第一回目の「失業認定日」までの3ヶ月間、同じ職場でアルバイトをしていると「再就職した」とみられて雇用保険が支給されない。
という風になります。実際に働けるのは「短期のアルバイト」だけになります。
非正規社員の失業保険について
非正規社員の失業保険の事についてですが
以前、新聞やニュースで4月1日から、法律が改正されて
半年在職すると、失業保険がもらえると聞きました
私は、4月1日に派遣の期間が満了となり、今日離職票が届きました
仕事している間、雇用保険にも加入していたので、雇用保険料は支払っています
さらに、半年在職していたので、このニュースや新聞通りだともらえるはずですが
今日届いた、手紙には1年間の在職が必要だと書いてありました
もしかして、まだ、受給資格が無いということなのでしょうか?
それとも、私の勘違い? それとも会社の勘違い?
直接会社に電話するほうが早そうですが、明日、あさって会社がやっていませんので
不安です。どなたか、詳しく教えてください
非正規社員の失業保険の事についてですが
以前、新聞やニュースで4月1日から、法律が改正されて
半年在職すると、失業保険がもらえると聞きました
私は、4月1日に派遣の期間が満了となり、今日離職票が届きました
仕事している間、雇用保険にも加入していたので、雇用保険料は支払っています
さらに、半年在職していたので、このニュースや新聞通りだともらえるはずですが
今日届いた、手紙には1年間の在職が必要だと書いてありました
もしかして、まだ、受給資格が無いということなのでしょうか?
それとも、私の勘違い? それとも会社の勘違い?
直接会社に電話するほうが早そうですが、明日、あさって会社がやっていませんので
不安です。どなたか、詳しく教えてください
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)に当たりますか?
当てはまれば、「特定理由離職者」として、受給資格があります。
当てはまれば、「特定理由離職者」として、受給資格があります。
「雇用保険受給資格者証」を貰ってきました。
ハローワークでの失業保険給付の認定を終え
第1回目の認定日前にある説明会とやらに行って来ました。
そこで
「雇用保険受給資格者証」を貰いました。
この「雇用保険受給資格者証」に記載されている内容ですが
①「基本手当日当額」=2088円
②「所定給付日数」=180日
というのがあります。
私の場合
会社都合で退職ですので
すぐ支給されますが
4週間ごと、計6回、認定に行くのですよね?
そして
その額はトータルで
①×②でいいのでしょうか?
週3日のパートだったのに
180日分も?と思うんですが
その分①の日当がかなり少ないのでいいんだろう、とは思いますが。
6回に分けて
①×②の額を支給される、という解釈であってますか?
ハローワークでの失業保険給付の認定を終え
第1回目の認定日前にある説明会とやらに行って来ました。
そこで
「雇用保険受給資格者証」を貰いました。
この「雇用保険受給資格者証」に記載されている内容ですが
①「基本手当日当額」=2088円
②「所定給付日数」=180日
というのがあります。
私の場合
会社都合で退職ですので
すぐ支給されますが
4週間ごと、計6回、認定に行くのですよね?
そして
その額はトータルで
①×②でいいのでしょうか?
週3日のパートだったのに
180日分も?と思うんですが
その分①の日当がかなり少ないのでいいんだろう、とは思いますが。
6回に分けて
①×②の額を支給される、という解釈であってますか?
単純に、①X②何じゃないでしょうか。
認定は、28日毎に一回だったかな。
日当も、年齢とか基本給とかで計算されているはずですよ。
認定は、28日毎に一回だったかな。
日当も、年齢とか基本給とかで計算されているはずですよ。
退職目前に妊娠。生活が心配です。色々な制度について教えて下さい。
退職し、これから就職活動をしようと思っていた矢先に妊娠がわかりました。
4歳の息子(幼稚園)と9月で2歳になる娘がいます。
二人の子供は、フルタイムで仕事をしながら、産休ぎりぎりまで働いて、
育児休暇を貰い、その後復帰し、復帰給付金を貰ったりして、
さほど、生活に心配はいらなかったのですが、今回は、全くの失業状態で
出産に望まなくてはいけません。
経験が無いので、どういった制度があるのかわかりません。
1年半もの間仕事をしないで、生活していくことに不安です。
失業保険のことや、失業期間の健康保険(扶養、国保、任意継続どれが一番いいのか)
あと、受けられる制度などご存知のかたがおられましたら教えて下さい。
退職し、これから就職活動をしようと思っていた矢先に妊娠がわかりました。
4歳の息子(幼稚園)と9月で2歳になる娘がいます。
二人の子供は、フルタイムで仕事をしながら、産休ぎりぎりまで働いて、
育児休暇を貰い、その後復帰し、復帰給付金を貰ったりして、
さほど、生活に心配はいらなかったのですが、今回は、全くの失業状態で
出産に望まなくてはいけません。
経験が無いので、どういった制度があるのかわかりません。
1年半もの間仕事をしないで、生活していくことに不安です。
失業保険のことや、失業期間の健康保険(扶養、国保、任意継続どれが一番いいのか)
あと、受けられる制度などご存知のかたがおられましたら教えて下さい。
失業保険について。
まずは、妊娠中なので受給延長手続きを取られることとなりますので、ハロワに必要書類をもって手続にいってください。
出産後、産後休暇あけてから働けるようになったら再度手続に行かれて受給されるのが一番かと思います。
受給延長手続きをしないと、雇用保険はもらえる期間(有効期間といいますか)が退職後1年と決まってますので、何もしないままだと期間切れしてしまいます。ですが出産であれば最大4年延長してもらえますので必ず手続をおこなってください。
健康保険について
妊娠の期間がそれなりにありますので、退職後はそのまま扶養に入られたほうが良いのではと思います。
ですが、失業手当をもらいはじめると扶養を抜けないといけませんので、その間は任意継続は加入できません(退職後20日以内に手続が必要ですし、2年しか加入できません。おそらくほとんどの期間が無収入では?払うだけもったいないように感じます)
ですので選択肢は国保を除いて他にありません。
退職後扶養に入り、失業保険をもらいはじめれば国保・国民年金に加入する。失業保険をもらい終われば扶養に戻るのが一番費用がかからないのではないかと思いますが・・・・。
まずは、妊娠中なので受給延長手続きを取られることとなりますので、ハロワに必要書類をもって手続にいってください。
出産後、産後休暇あけてから働けるようになったら再度手続に行かれて受給されるのが一番かと思います。
受給延長手続きをしないと、雇用保険はもらえる期間(有効期間といいますか)が退職後1年と決まってますので、何もしないままだと期間切れしてしまいます。ですが出産であれば最大4年延長してもらえますので必ず手続をおこなってください。
健康保険について
妊娠の期間がそれなりにありますので、退職後はそのまま扶養に入られたほうが良いのではと思います。
ですが、失業手当をもらいはじめると扶養を抜けないといけませんので、その間は任意継続は加入できません(退職後20日以内に手続が必要ですし、2年しか加入できません。おそらくほとんどの期間が無収入では?払うだけもったいないように感じます)
ですので選択肢は国保を除いて他にありません。
退職後扶養に入り、失業保険をもらいはじめれば国保・国民年金に加入する。失業保険をもらい終われば扶養に戻るのが一番費用がかからないのではないかと思いますが・・・・。
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