会社都合で、9月いっぱいで退社しました。すぐに失業保険を貰えて180日の期間もらえたのですが、45日もらって仕事が決まりました。残りの日にち分は、再就職手当て金として頂けるので今申請中なのですが、今の
仕事の職種が自分には合わないのではないかと悩んでいます。再就職手当金は申請してから2ヶ月ほどで入るそうなのですが、入金された後に仕事をやめてしまったら、それから失業保険を受給することはできないのでしょうか?
再就職手当は残日数の60%か50%しか支給されないので再就職手当を支給されても残日数はありますから、受給期間内であれば再び支給を受けることができます。

再離職した場合は再離職の手続きをとりあえず仮でいいので早くしましょう。離職票が届くのを待って手続きが遅くなり、再就職手当が振り込まれてしまうと不正だと騒ぎ出して返還を請求されることもあるようです。
失業保険は会社退職後、
会社都合や解雇だった場合、一ヶ月後から貰えて
自己都合だったら三ヶ月後に貰えますよね?

失業保険の手続きは離職票が届いてからしかできませんか?

自己都合の場合でも空白の三ヶ月ノビノビせず
離職票が届く前にでも失業保険の手続き申請をした方が良いですか?
先ず、失業保険(雇用保険の失業等給付)の手続きは、離職票が無いと進められません。つまり出来ないことになります。

また、自己都合の場合でも「3カ月間」は、離職票をもって手続きをしてからの3カ月間ですから、離職票が手元に来たらすぐに手続きをする方が良いですよ。

また、前提条件の認識違いなのですが、原則はこうなります

離職票をもって求職の手続きに行く → 1週間の待機期間→4週間後の認定日に申請→もらえる。

で、自己都合の場合には、 〃 →3カ月間→その4週間後に申請→もらえる
ですので、4か月後くらいになりますね。
これは解雇じゃないのでしょうか?
12年勤めた開業医の受付を育児休暇中に解雇されました。

復帰の2ヶ月前に宣告されました。

理由は育休の間だけのつもりで雇った臨時の子(独身)を引き続き雇いたい、
もう一人雇う余裕はない(開業医なのでそんなはずはないのですが)ので、貴女に退職してもらいたい、との事です。


その前に「育児大変?また子供産む?」と聞かれたので正直に「はい」と答えました。
その質問の後での上記の発言です。

私は「今後またご迷惑かけることになると思いますので・・・はい分かりました。」とその場で退職を了承しました。

育児休暇中の解雇という開業医にはあるまじき行為に憤りは感じましたが、
妊娠中もずっと迷惑かけてきたのは事実ですし、子供はまだ1歳未満でこれから先迷惑かけることになると感じたので
ここで粘って断ることはしませんでした。


復帰予定だった11月分だけ勤務扱い(来なくていいと言われました)で給料が支払われ、12月1日で退職しました。




しかし離職票には『自主退社』となっていました。
そこで異議申し立てを記入しないで、雇い主に直接書き直してもらうように交渉しました。

私が『退職理由を解雇に変更してください』と言ったら
『何で?理由は?』と言うので
『解雇されたからです』と答えると
『だって了承したじゃん』って返答されました。


その場で了承した場合は『解雇』に当たらないのですか?
了承したので『自主退社』になるのですか?
私が「今後もご迷惑かけると悪いので」と言った事がいけなかったんでしょうか?

結果、離職票は『解雇』に覆ったので良かったのですが、こっちが悪いことした気分になりすっきりしません。



あと、 育休給付金は返還しなくてはいけませんか?
まだまだ働きたいので失業保険は頂きたいのですが、育休給付金との兼ね合いでNGになったりするのでしょうか?
質問者さんの様なケースは『退職勧奨』になります。
会社側が退職を勧めて、それを承諾した形です。
この場合は解雇ではありませんが会社都合になるので、特定受給資格者にあたります。
失業給付も制限期間無し、受給期間も長くなります。

ただ口約束にしてしまうと、会社は自分から辞めると言った!と嘘をつきます。
ですので書面に残す事が重要です。
解雇では無いので会社側にもペナルティがつかないし、失業保険も早くもらえるしで双方に悪いことがないんですけどね。

それ以前に出産を理由に解雇できないんですけどね。
育児休業給付金
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