早急にお尋ねしたいです。失業保険と扶養についてです。同じような質問があるので申し訳ないですかご質問させてください。
今年3月末で退職し4月に結婚してそれと同時に旦那の扶養にはいりました。
自己都合で退職したため3カ月給付はでなく今月から給付ですが失業保険の給付を受けていると扶養に入れないと聞きました。
例外で失業保険の基本手当日額の金額が3000円以下くらいだと扶養範囲です大丈夫みたいですが私は5000円以上なので5000円×365日計算で130万を超えてしまい扶養からはずれて国民保険や年金にはいらないといけないと
おもいますが実際失業保険をもらえるのは私は90日なので5000×90日だと収入が130万いかないですが
自動的に一年計算になってしまうのですか。
失業保険を90日給付受けながら扶養の入るのは違法ですか?
今月から最初の認定日で支給がはじまります。
一度でも給付を受けてしますと自動的に1年計算になり扶養からはずれますか。
ご回答お願いします。
今年3月末で退職し4月に結婚してそれと同時に旦那の扶養にはいりました。
自己都合で退職したため3カ月給付はでなく今月から給付ですが失業保険の給付を受けていると扶養に入れないと聞きました。
例外で失業保険の基本手当日額の金額が3000円以下くらいだと扶養範囲です大丈夫みたいですが私は5000円以上なので5000円×365日計算で130万を超えてしまい扶養からはずれて国民保険や年金にはいらないといけないと
おもいますが実際失業保険をもらえるのは私は90日なので5000×90日だと収入が130万いかないですが
自動的に一年計算になってしまうのですか。
失業保険を90日給付受けながら扶養の入るのは違法ですか?
今月から最初の認定日で支給がはじまります。
一度でも給付を受けてしますと自動的に1年計算になり扶養からはずれますか。
ご回答お願いします。
>給付を受けながら扶養に入るのは違法?
失業保険側は給付者がどの健康保険に加入しても関知しません。
これは失業保険(雇用保険)側の問題ではなく、ご主人の加入している社会保険側の問題なんですね。
もし日額が設定をオーバーする額と知っていながら規約を破った場合、社会保険側に知られて一番ダメージがあるのは相談者よりも「ご主人」です。扶養という「自分の利益」を得るために社会保険と会社を欺むくのですから、信用は下がると言って差し支えないでしょう。規約によってはペナルティがある厳しいところもあります。
ところで文章から察するに、もう「給付期間」は始まってますね。
初回認定日は「給付開始から認定日前日まで」を審査し、支給の可否を決定します。
なので給付期間がはじまった=支払い対象期間が始まったとなり、扶養を抜けるのが一般的です。
健康保険の規約を確認してもらいましょう。
失業保険側は給付者がどの健康保険に加入しても関知しません。
これは失業保険(雇用保険)側の問題ではなく、ご主人の加入している社会保険側の問題なんですね。
もし日額が設定をオーバーする額と知っていながら規約を破った場合、社会保険側に知られて一番ダメージがあるのは相談者よりも「ご主人」です。扶養という「自分の利益」を得るために社会保険と会社を欺むくのですから、信用は下がると言って差し支えないでしょう。規約によってはペナルティがある厳しいところもあります。
ところで文章から察するに、もう「給付期間」は始まってますね。
初回認定日は「給付開始から認定日前日まで」を審査し、支給の可否を決定します。
なので給付期間がはじまった=支払い対象期間が始まったとなり、扶養を抜けるのが一般的です。
健康保険の規約を確認してもらいましょう。
今、失業保険を受給していて、旦那の扶養に入っています。扶養に入ってても国民年金は自分で支払うのでしょうか?
“扶養”にはいくつかの種類があります。
ご主人が厚生年金に加入していて、その被扶養配偶者手コール第3号被保険者であるなら、国民年金の保険料は払わなくて良いです。
しかし、手当も収入ですから、日額3612円以上を受給している間は資格がありませんが?
ご主人が厚生年金に加入していて、その被扶養配偶者手コール第3号被保険者であるなら、国民年金の保険料は払わなくて良いです。
しかし、手当も収入ですから、日額3612円以上を受給している間は資格がありませんが?
失業保険について質問させて下さい。職安に今日問い合わせをしたら土曜なので雇用業務は行ってないと言われたのでここで質問します。
私は90日間で失業保険を貰っていました。3月に再就職して46日残して再就職手当を頂きましたが今回退職を考えています。この場合もう失業保険はもらえませんか?私の場合90日間の期間でたぶん再就職手当を貰って受給日数が残ってないと思うのですがこの場合はやはり手続きしても失業保険をもらうことは出来ないのでしょうか?しおりを見ると180日間の受給で再就職手当をもらっても残り30日間残ってる場合なので貰えるようなのですが私は90日間の期間で46日残して再就職手当を貰ったのでどうなのか知りたいです。
私は90日間で失業保険を貰っていました。3月に再就職して46日残して再就職手当を頂きましたが今回退職を考えています。この場合もう失業保険はもらえませんか?私の場合90日間の期間でたぶん再就職手当を貰って受給日数が残ってないと思うのですがこの場合はやはり手続きしても失業保険をもらうことは出来ないのでしょうか?しおりを見ると180日間の受給で再就職手当をもらっても残り30日間残ってる場合なので貰えるようなのですが私は90日間の期間で46日残して再就職手当を貰ったのでどうなのか知りたいです。
場合によってはもらえます。
雇用保険法56条の2第5項
再就職手当が支給されたときは、再就職手当の額を基本手当の日額で割って得た日数分の基本手当が支給されたものとみなす
となっておりますので、再就職手当の金額÷基本給付日額で出た日数分基本手当が支払われたということになります。
つまり、この計算で20日分支払われたことと見なされた場合、46日-20日=26日分については引き続き給付を受けることができます。
雇用保険法56条の2第5項
再就職手当が支給されたときは、再就職手当の額を基本手当の日額で割って得た日数分の基本手当が支給されたものとみなす
となっておりますので、再就職手当の金額÷基本給付日額で出た日数分基本手当が支払われたということになります。
つまり、この計算で20日分支払われたことと見なされた場合、46日-20日=26日分については引き続き給付を受けることができます。
児童扶養手当について質問です。
私の妹は去年 年初に失業して しばらくの間 失業手当?保険?と受給していました。
妹はバツ1で 子供が三人います。
今まで 元旦那さんが養育費をちゃんとくれていたようなのです
が、 去年元旦那さんの会社も 減給でどうしても 月に1万円しか送れない状態でした。
なので妹は去年は合計12万円しか 養育費をもらえませんでした。
失業保険 を除いて 去年の妹のバイト代金は50万円です。
妹は寡婦。というのにあてはまります。
実は年末に、妹の元旦那さんからメールが来て、子供3人を扶養親族<税金の>に
いれさせてくれないか。と いう内容が書かれていたそうです。
元旦那さんは 妹の失業を知っていて
妹の2009年の 年収がかなり低いので 子供3人を扶養親族から外しても
今まで通り 母子手当?児童手当?が もらえるはずだ。と
言っているようです。
多分 会社の事務員さんに聞いたのかもしれません。
今までしっかり養育費を送ってくれていた人なので 妹的には
自分が痛くもかゆくもなければ<児童手当が減ったりしなければ>
年末にしたバイトの年末調整の扶養を外すようにバイト先に頼んでもいいかと
思っているそうです。 多分その 税金が浮いた分<元旦那さんの> を
妹に送金するつもりのようです。
どうでしょうか?まとめますと
妹の2009年のバイト代は50万円ぐらいです。
妹は寡婦にあたります。
去年妹は失業保険を受給していました。失業保険は非課税だと言われたそうです<あってますか?>
上の状態で
妹が 子供3人を扶養親族から外して 満額の児童手当はもらえますか?
妹は自分で調べてみたら 色々差し引いて 所得が19万円以下なら満額出ると思う。と
言っています。
妹の年収50万円で 寡婦の控除と サラリーマンの控除で<というかサラリーマンの控除で0円以下になるそうです>
もらえすはずだと言ってます
妹は ほんとうに 扶養親族を外してしまって大丈夫でしょうか?
今から修正申告は可能ですか?いつまで出来ますか?
妹に小額ですが 援助もしている身としては とても気になります。
もしもご存じの方がいらっしゃったら お知恵を貸してくださいm(__)m
私の妹は去年 年初に失業して しばらくの間 失業手当?保険?と受給していました。
妹はバツ1で 子供が三人います。
今まで 元旦那さんが養育費をちゃんとくれていたようなのです
が、 去年元旦那さんの会社も 減給でどうしても 月に1万円しか送れない状態でした。
なので妹は去年は合計12万円しか 養育費をもらえませんでした。
失業保険 を除いて 去年の妹のバイト代金は50万円です。
妹は寡婦。というのにあてはまります。
実は年末に、妹の元旦那さんからメールが来て、子供3人を扶養親族<税金の>に
いれさせてくれないか。と いう内容が書かれていたそうです。
元旦那さんは 妹の失業を知っていて
妹の2009年の 年収がかなり低いので 子供3人を扶養親族から外しても
今まで通り 母子手当?児童手当?が もらえるはずだ。と
言っているようです。
多分 会社の事務員さんに聞いたのかもしれません。
今までしっかり養育費を送ってくれていた人なので 妹的には
自分が痛くもかゆくもなければ<児童手当が減ったりしなければ>
年末にしたバイトの年末調整の扶養を外すようにバイト先に頼んでもいいかと
思っているそうです。 多分その 税金が浮いた分<元旦那さんの> を
妹に送金するつもりのようです。
どうでしょうか?まとめますと
妹の2009年のバイト代は50万円ぐらいです。
妹は寡婦にあたります。
去年妹は失業保険を受給していました。失業保険は非課税だと言われたそうです<あってますか?>
上の状態で
妹が 子供3人を扶養親族から外して 満額の児童手当はもらえますか?
妹は自分で調べてみたら 色々差し引いて 所得が19万円以下なら満額出ると思う。と
言っています。
妹の年収50万円で 寡婦の控除と サラリーマンの控除で<というかサラリーマンの控除で0円以下になるそうです>
もらえすはずだと言ってます
妹は ほんとうに 扶養親族を外してしまって大丈夫でしょうか?
今から修正申告は可能ですか?いつまで出来ますか?
妹に小額ですが 援助もしている身としては とても気になります。
もしもご存じの方がいらっしゃったら お知恵を貸してくださいm(__)m
子供の父親が子供を扶養に入れる場合、父親が子供の生計維持をしている必要があります。
月1万円では生計を維持をしているとは言えませんし、それでも扶養親族に入れる場合生計維持しているのは父親となり、児童扶養手当には該当しなくなります。
節税を考えられたのかもしれませんが、手当を貰っている以上キチンとした申告・申請をされますように。
月1万円では生計を維持をしているとは言えませんし、それでも扶養親族に入れる場合生計維持しているのは父親となり、児童扶養手当には該当しなくなります。
節税を考えられたのかもしれませんが、手当を貰っている以上キチンとした申告・申請をされますように。
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