扶養控除を受けるには?
2月末で会社を退職し、現在失業保険を受給中の既婚29歳です。

今後、扶養範囲内で働くとして、今年いくらまで稼いでよいのか、
質問させていただきたいと思います。



●基本情報●
・2月末までの給与:額面40万
・退職金:40万
・失業保険受給額:53万(7月下旬で受給終了)


退職金や失業保険も収入に入るのかも分かりませんし、
103万と130万の壁の違いも分からず、ここで質問させて
いただきます。不勉強ですが、よろしくお願いいたします。
旦那さんが使うのは、扶養控除ではなくて「配偶者控除」、「配偶者特別控除」になります。

あなたの今年の所得が38万円以下なら配偶者控除、38万円を超えて76万円未満なら配偶者特別控除です。



あなたの現在までの収入vs所得:

給与収入40万円・・・給与所得控除65万円を差し引くと給与所得ゼロ。

退職金40万円・・・退職所得控除(最低80万円)を差し引くと退職所得ゼロ。

雇用保険失業給付・・・非課税のため、所得にはカウントしない。

というわけで、今までのところ今年の所得はゼロです。

パートに出るなら、今までの給与収入にプラスして今年中に受給する非課税通勤手当を除く給与収入合計が103万円以下なら、旦那さんは「配偶者控除」を使えます。
8月~12月の給与収入が63万円以下ならOK、月収157,500円までならいける、という事になります。


ただし130万円の壁は計算方法が違います。

旦那さんが職域で健康保険+厚生年金、あるいは公務員共済などに加入している場合。

あなたの年収が130万円未満、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と同じです。

あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。

しかし、今年中は毎月157,500円稼いで、来年になったら毎月85,800円(年収103万円以下)にしよう、というわけには行きません。

失業給付が終わり、被扶養者になってパートを始めるなら、月収は最初から通勤手当を含めて108,333円以下に抑えておかないといけません。
その時点、その時点での収入が仮に12ヶ月続いたとしたら年収130万円未満に収まるか、という考え方をしますので。


補足拝見:

税金のことだけ考えるなら、あなたの給与収入が141万円以上になって旦那さんが配偶者特別控除さえ受けられなくなったとしても、あなたの給与収入が103万円以下で配偶者控除を受けた場合と比べて旦那さんの増税額(というか、節税できなくなった額)は所得税が19,000円、住民税が33,000円です。
あなたが38万円余分に稼ぎ、旦那さんの税金は52,000円アップ、差し引き328,000円の増収です。
これは、旦那さんの給与収入が年420万円程度までの話ですが。
旦那さんがもっと沢山給与をとっていると、所得税の税率が高くなるので計算が変わってきますが、現在の最高税率でも旦那さんの増税額は所得税が152,000円/年、住民税33,000円/年で185,000円/年ですから、差し引き195,000円の増収になります。

社会保険料のことを考えると。
あなたが月収108,333円以下ギリギリで被扶養者のまま働く場合に比べて、自分の職場で健康保険・厚生年金に加入して稼ぐなら月収125,000円~、職場で社保に加入させてもらえず自分で国民健康保険・国民年金に加入するなら月収14万円~は稼がないと、保険料負担が増える分、かえって手元に残るお金が少なくなってしまいます。
被扶養者から外れて稼ぐなら最低、社保加入で年収150万、国保・国年加入で年収170万、これは保険料負担がやっとカバーできるだけの数字ですから、あなたの手取りが増えるわけでもないし、旦那さんの増税分もカバーできません。
これに加えて、旦那さんの52,000円~185,000円の増税分をカバーし、さらにおつりがくるだけ稼がないと、あなたの年収が130万円未満だったときと比べて世帯として増収にはならない、という事になります。



被扶養者のまま108,333円ギリギリで稼げば年収130万円弱、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って所得税と住民税をほんのいくらか節税できます。
入院中に失業保険が傷病手当に変わり、240日は支給出来るが残りの60日分は、仕事ができる状態ではないから出ません。と言われ残数が24日です。仕方のない事ですか?病名は鬱病で完治はまだ予測不能です。
障害年金は申請してますが、学生の子を持つ、ひとり親です。生命保険は保険会社から強制解約されました。
受給延期の手続きを残日数が60日あるうちにしていなかったので出ません。
今からでも働けないという診断書を持参し受給延期の手続きすれば、その時点での残り日数と、残り受給可能期間のうちの少ないほうの日数分は先に延ばすことができます。たしか3年くらい…

ただ…働けないと言う診断書代と、働けるようになったと言う診断書代がかかるので、日数によってはあまり得にならなかったりするかも…
どうして失業保険は所得税のかからない非課税所得なのに・・
どうして失業保険は所得税のかからない非課税所得なのに、主人の勤めている健康保険組合では失業保険をもらった時から、所得が発生するので扶養にできないそうなのですが、確かに会社の健保組合のページをみているとそう書いてあるので・・
ただ、いまいち納得できません。
また、市役所に聞いてみると確かに失業保険をもらった時から収入とみなすので、国民健康保険に入ることになると思うといわれました。
お詳しい方教えてください。
一言で言ってしまえば、
所得税法と健康保険法の考え方が根本的に違うからということなのですが…

雇用保険というのは、「保険」という名が示すように危険に対する備えであり、
失業という危険に対して
労働者が相互扶助の精神により費用を出し合って積み立てているものと考えられます。
雇用保険失業給付基本手当(いわゆる失業保険)の給付は、
あくまでもこの積み立ての取り崩しであり、
自分の銀行預金から引き出したお金に所得税がかからないのと同様、
所得税法に規定する「所得」には当たらないと考えられることから非課税と定められています。

一方、健康保険の被扶養者とは、本来は「年収130万円未満」などという規定はなく、
正しくは「主に被保険者(夫など)によって生計を維持されている者」としか定められていません。
ただ、これではあまりにも分かり難く保険者によって判断が違ってくるので、
一応の目安として通達によって示されたのが「年収130万円未満」に過ぎないのです。

つまり根本的な考え方として、健康保険の被扶養者とは、
夫などの収入に完全に頼って生活をしている人であって、
いわゆる自活している人については被扶養者には該当しないのです。

雇用保険失業給付基本手当の受給要件は、
就職する意志と意欲があり、いつでも就職できる状況にあって、
実際に就職活動を行っているにもかかわらず就職できない人のみです。

つまりこの基本手当を受給している人とは、
十分に自活する意志がある人で、「たまたま」それが叶わないだけであって、
健康保険の被扶養者のように、誰かに頼って生活しているわけではないと考えられるわけです。

とはいえ、なかなか就職が決まらない場合もありますので、
基本手当の日額が年収に換算して130万円未満の人=基本手当だけでは自活できない人については、
「特別に」健康保険の被扶養者=誰かに頼って生活している人として認めますということなのです。

したがって健康保険の被扶養者認定においては、
その収入が所得に当たるかどうかという判断ではなく、
あくまでもそれだけの収入で自活できるかどうかという判断になりますので、
失業給付基本手当や非課税となる交通費なども含め、全ての収入で判断されるのです。
派遣契約終了後の保険等の手続きについて教えて下さい。
今月(3月末)で、請負先の会社都合につき契約終了になります。

その後は失業保険の申請をしつつ、仕事を探そうと思っています。
その間は無収入になりますので、夫の扶養に入ろうか考え中ですが、そうすると夫の方の税金や保険料は逆に高く取られてしまうのでしょうか?
22年度の総収入は、320万位でした。

扶養してもらいたい範囲は、健康保険のみです。
派遣会社には登録はそのまま残します。
任意継続保険も考えているのですが、現在払っている分の倍額ですし、国民健康保険も大して変わらないとは思いますが。。。年金免除の申請はしようと思っています。

一番、いい方法を教えて下さい。

あと、市県民税はどうなるのでしょうか?
こちらも教えて下さい。
ご主人は会社員でしょうか。会社員の健康組合の扶養に入りたいと思っておられると言うことでしょうか。
健康保険組合の扶養認定は、多くの場合ですと、
配偶者の年収が130万未満でかつ2分の1以下である、と言う場合が多いのですが。

失業手当で、日額が3612円以上ある場合には年収が130万を超えるものと見込まれて扶養になれないです。
320万の年収からするとおそらく無理ではないでしょうか。
ちなみに会社員の配偶者の扶養になったからと言うことで、配偶者の保険料や税金が上がることはありません。

国保、住民税は前年度の収入で決まりますので、源泉徴収票を持参されて市役所で確認をして見て下さい。
国民年金の手続きも市役所でできます。

まずは、一応ご主人の会社で確認をして見られた方が良いかと思います。
関連する情報

一覧

ホーム