失業保険時の健康保険について・・・
他の質問を閲覧するも、同様質問を見つけられなかったので教えて下さい。

30代夫婦共働き。私は普通のサラリーマン。

妻が退職し、わたしの「扶養」に入る。(保険証も会社から来る)
その後、失業保険受給のため、私の会社に「扶養解除」の申請。(保険証も返納)

・・・現在、ここでストップの状況です。
妻が受給している間は、国民健康保険に加入することは認識していますが、
こちらから能動的に何かしなくてはいけないのでしょうか?

恥ずかしながら、保険証を返納後、「なんらかの案内がどこからか来る」 と思っていました。

お解りの方、教えて下さい。
扶養から外れた日のわかる書類(会社の控えコピーで可)を持って市役所で国保加入と国民年金の第一号への切り替えをします。失業保険が終了したら終了日のわかる雇用保険受給資格者証の写しをつけてまた会社から扶養になる届けをしてもらいます。
失業保険について・・・
いつから支払われるのか? 自宅に通知は届くのですか?
3ヶ月後からだ。とは聞いたのですが、
只今休職中ですが・・・知り合いの職場にバイトで行ったりしています。
お金の余裕もなくなったのに、パチンコにもチョコチョコ行っています。
(バレていないと思ってるようです。)
喫煙者ですが、パチンコ店の臭いは独特なので、すぐわかります。部屋に入って来ただけで臭い!!

私は只今3番目妊娠8カ月で切迫早産寸前で、家で安静になっています。
色々とお金のいる時期に、退職されて、知り合いが声かけてくれてるからとか言いながら、
なかなか収入はまともにありません。

失業保険の件も、どうなってるのか、言わないし、
手続きに行った後、いつから支給になるのか、いくらくらい支払われるのか
全く、聞いていません。
聞いてもなんらか、ごまかすので。


生活費が足りないのに、携帯ゲームも無料で遊べばよいのに、課金月に3~4万円・・・
注意しても、「しょうがないねん。」としか返ってきません。

失業保険は自分の臨時収入で小遣いな感覚に思っているとしか思えません。
パチンコや携帯代の為どこかの金融にお金も借りてる様です。

失業保険も無駄な遊び代に使われる前に、調べて家にちゃんと入れてもらえるようにしたいのですが、
ウチは、滋賀県、主人の実家は鳥取県。
電話で話した所で、親から主人に電話してもらっても、適当な事言ってごまかして終わらせ、
甘い親だから、わがまま子供感覚亭主なので、こたえないかもしれません。

すいません、色々文章バラバラですが・・・
家族が失業保険のなんらか確認できる事はありますか?
自己都合なら申請から4カ月くらいで一回目の振込があります。
しかしそれは通帳見ないとわかりません。

もらっていても教えない可能性は高いですね。

受給資格者証明書だったかな?
それに日額と給付日数、認定日などが書いてありますから、すでに最初の申請に行っているならそれを持ってくるようにいってみるとか。
それでもごまかすと思いますが。


妊娠中に勝手な行動こまりますね...頑張って
夫婦ともに、引っ越しを伴う転職活動をします。
社保からの切り替え方法でアドバイス頂ければお願いします。
現在、夫婦でそれぞれ社保に加入しています。
今年の11月末で主人が会社を退職(自己都合)し、私は12月末で退職(会社都合)します。

12月半ばには大阪から東京に引っ越しし、東京で転職活動予定なのですが…
保険の切り替えをどうしたらいいのか悩んでいます。

会社はどちらも辞めるのですが、夫婦ともに転職予定です。
私は会社都合ですので、失業保険をすぐにもらう予定です。

どちらも国民保険に変更するしかないでしょうか?
一番得…というかいい方法があれば教えて頂けたら嬉しいです。


※文面や質問内容などに対する非難等はなしでお願いたします。
転居先の住所は、もう決めているのでしょうか。
国民健康保険料は、市区町村ごとの独自の計算式で決まります。

11月末に旦那さんが退職したら、あなたは会社で旦那さんをあなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にする手続きをします。
あなたの退職日が12月31日、健康保険と厚生年金の資格喪失日が1月1日なら、あなたの12月分保険料は健康保険と厚生年金で徴収されますが、旦那さんの保険料は被扶養者ですから、タダになります。
あなたの退職日が12月30日以前だと、旦那さんとあなたの、12月分の国民年金保険料が必要になります。
あなたが退職したら、あなたはそれまでの健康保険を任意継続し、旦那さんの被扶養者届も一緒に提出します。
健康保険の任意継続は、会社が負担していた分も自分で払うので今までの2倍、ただし保険者ごとに決めた上限があります。
被扶養者の保険料はタダです。

で、国民健康保険料二人分と、健康保険任意継続保険料の、どちらが安く済むか、という話になります。

任意継続した場合、旦那さんの失業給付受給が始まったら、被扶養者分の健康保険証は返却し、国民健康保険に加入です。

年金は、二人とも国民年金です。
が、役所の窓口で加入手続きをする際に、雇用保険の離職票-1、あるいは雇用保険受給資格者証を役所の窓口に提示すると、失業による保険料の特例免除が申請できます。

あなたの加入している健康保険が、厳しいことを言う○○健康保険組合だと、旦那さんの過去の収入を問題にして被扶養者と認定してくれない可能性もあります。
その場合には、旦那さんはあきらめて大阪で国民健康保険に加入する事になります。
引越しの際には、役所に転出届を提出するのと一緒に国民健康保険証を返却するのですが・・・
失業保険受給中の健康保険は、国保に加入するしか選択肢はないのでしょうか?
また、国民年金の保険料を免除してもらうことは可能ですか?
53歳女性です

6月いっぱいで16年働いた仕事を辞め、その後失業保険を受給する予定です。

7月1日には現在加入している健康保険組合の保険証を返還するように言われました。

失業給付受給中はサラリーマンの主人の扶養家族にも入れませんし、
自分で健康保険に加入しなくてはならないと思うのですが、
その際、いくつかの選択肢があるように聞きました。
その選択肢とはどういったものなのでしょうか?

昨年の所得は300万円ほどです。

離職後は職業訓練校に通い、その後は一般企業には就職せず
自営業的な仕事をするつもりでおります。

ですので、今後もずっと国民健康保険に加入するか、
所得が低ければ主人の扶養家族に戻ることになると思うのですが。。。


また、厚生年金も国民年金になってしまうと思うのですが、
失業中でも保険料を払わなくてはならないのでしょうか?

よろしくお願いします
失業給付受給時は延長給付を受けるようですので、
国民健康保険、国民年金の保険料を払うことになります、
その後はダンナの扶養に入れば、健康保険、国民年金3号の保険料は支払う必要はありません。
扶養基準は60歳未満は130万、60歳以上は180万となります。

無保険、無年金の人もいますが、
受給期間を考えると納付のほうがいいと思います。
国民年金の免除は世帯年収で見ることが多いので全額は無理でしょう。
部分免除でもほとんど無理だと思いますし、
結局、年金を受給するつもりなら払わないといけないので収めたほうがいいと思います。

健康保険の任意継続については基本2年間加入することになります。
裏技で入らないこともできますが、
職業訓練校の場合、失業手当の給付は延長しても1年未満がほとんどですので、
国民健康保険のほうをお勧めします。
失業給付金について教えて下さい!!
早期再就職手当をもらって6か月しかたっていません。

年度末更新式で3月で任期満了、更新の予定でしたが、妊娠を理由に契約の更新ができませんでした。
失業給付もらえますか?
今の職場の契約期間は、9/10~3月末です。
以前の職場をやめ、2か月雇用保険ではないときがありました。
それ以前の雇用保険加入期間は合わせて、2年は超えていると思います。
この2か月の間に、現在の職場が決まり、失業保険の手続きをしていましたが、早期再就職手当に該当し、給付を受けることができました。
今回、「契約期間の満了による退職」としか雇用側は出してくれません。
この場合、早期再就職手当ももらっていて、雇用期間も短く、更新切れというかたちですが、
失業給付金は、どうなってくるのでしょうか?

みなさん、ご存知の方、どうか勉強不足の私に教えて下さい。
宜しくお願い致します。
雇用保険に加入してから離職日基準で遡り、賃金が支払われた日が11日以上ある月が6か月以上あり、妊娠により受給期間延長手続きを取れば特定理由離職者の要件を満たすので新たな受給資格で受給できるはずです。新たな受給資格を得られなくても、再就職手当を受給しているので前の資格の残日数がありますから、それを再開することになります。

以前の被保険者であった期間は雇用保険の失業等給付の受給をしたことで通算できなくなっているので、今の職場での被保険者であった期間中の履歴だけで新たな受給資格があるかどうかを判断します。

いずれにしても、すぐに就業できる状態でなければ受給はできないので、就業が可能な状態になるまでは受給期間延長が可能です。労働基本法上、最低でも産後6週間は就労させてはいけないことになっているので、その間は受給期間延長をしなければならなくなります。

受給期間延長手続きを取るなら、いつまでに延長を解除しないと全部受け取ればくなる可能性があるかを確認してください。勘違いで受け取れなくなる話はよくあるようです。

追記。
産前6週間は妊産婦本人から請求があった場合のみ就労させてはいけない、産後8週間は就労させてはいけないのは原則で、産後6週間を経過したら本人の請求があった場合には就労が認められています。

つまり、労基法で産前産後に禁止されているのは、産後6週間のみです。それ以外の期間は請求の有無で就労は可能なのです。

何を訂正されたのかと思ったら、訂正に訂正が必要とはいとおかし。(嘲笑)
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