確定申告(還付申告)について、お教え下さい。
当方、一般的なサラリーマンにて給与所得があります。
昨年末の年末調整では、妻の税扶養・健康保険上扶養は「無し」としていました。
他方、妻は昨年2月まで働き退職。
2010年 1月2月で、給与所得約50万(源泉徴収約1万)。
その後、8月から今月(2011年1月)まで、失業保険を受給(約20万×6ヶ月)
ここで質問です。
①わたしが確定申告をし、妻の税扶養を「無し」から「有り」に変更することで、控除額が増え還付金が発生する。
②妻が確定申告をすることで、源泉徴収されている約1万が返金される。
以上、2点は正しいでしょうか?
その手段としては、ネット申告でも可能でしょうか?
手元にある書類は、妻の「源泉徴収票」のみですが、その他必要書類はありますでしょうか?
また期限は、通常の3月15日までで間違いないでしょうか?
その他、情報いただけたら幸いです。
不勉強で質問ばかりですが、お詳しい方、ぜひご教授下さい。
当方、一般的なサラリーマンにて給与所得があります。
昨年末の年末調整では、妻の税扶養・健康保険上扶養は「無し」としていました。
他方、妻は昨年2月まで働き退職。
2010年 1月2月で、給与所得約50万(源泉徴収約1万)。
その後、8月から今月(2011年1月)まで、失業保険を受給(約20万×6ヶ月)
ここで質問です。
①わたしが確定申告をし、妻の税扶養を「無し」から「有り」に変更することで、控除額が増え還付金が発生する。
②妻が確定申告をすることで、源泉徴収されている約1万が返金される。
以上、2点は正しいでしょうか?
その手段としては、ネット申告でも可能でしょうか?
手元にある書類は、妻の「源泉徴収票」のみですが、その他必要書類はありますでしょうか?
また期限は、通常の3月15日までで間違いないでしょうか?
その他、情報いただけたら幸いです。
不勉強で質問ばかりですが、お詳しい方、ぜひご教授下さい。
①②ともに正解です。
電子申告でもイータックスを使って印刷のみして送付しても手書きしてもどれでも
大丈夫です。
ただ電子申告する為には、先に環境等準備が必要ですので
国税局の確定申告作成コーナーを見てみてください。
必要書類はご質問者様の源泉徴収票も必要です。
お二方とも還付申告になりますので、今すぐ申告できます。
電子申告でもイータックスを使って印刷のみして送付しても手書きしてもどれでも
大丈夫です。
ただ電子申告する為には、先に環境等準備が必要ですので
国税局の確定申告作成コーナーを見てみてください。
必要書類はご質問者様の源泉徴収票も必要です。
お二方とも還付申告になりますので、今すぐ申告できます。
*失業保険について・・・この度、会社都合にて2年4ヶ月勤めた会社を退職するにあたって、失業保険の手続きに
行く予定です。このとき前職の雇用保険加入期間を調べてもらう(履歴で残っているのか?)のですが、
前職に就く前に、一度失業保険を受理したことがあり、もしかしたら(よく覚えてないのですが)、最後の受給を
うける前に、就職してしまった可能性があります(不正受給)。このことはやはり、今回職安に行った際わかってしまうの
しょうか?その場合、今から返還を求められたりするのでしょうか?不安でいっぱいです。どうかどなたかご存知の方いま
せんでしょうか?宜しくお願い致します。
行く予定です。このとき前職の雇用保険加入期間を調べてもらう(履歴で残っているのか?)のですが、
前職に就く前に、一度失業保険を受理したことがあり、もしかしたら(よく覚えてないのですが)、最後の受給を
うける前に、就職してしまった可能性があります(不正受給)。このことはやはり、今回職安に行った際わかってしまうの
しょうか?その場合、今から返還を求められたりするのでしょうか?不安でいっぱいです。どうかどなたかご存知の方いま
せんでしょうか?宜しくお願い致します。
失業保険を受給してる最中に就職されたということでしょうか?
職安には「就職が決まりました」という報告はせず、そのまま失業保険を受給してしまったということですよね?
受給してる時に就職した会社では、雇用保険に加入されていたのでしょうか?
加入されていたとすれば、雇用保険の加入手続きをする時に「失業保険受給中」などということはわかってしまうと思うんですが...
その辺はきちんと職安で申し出る事が必要だと思います。
職安には「就職が決まりました」という報告はせず、そのまま失業保険を受給してしまったということですよね?
受給してる時に就職した会社では、雇用保険に加入されていたのでしょうか?
加入されていたとすれば、雇用保険の加入手続きをする時に「失業保険受給中」などということはわかってしまうと思うんですが...
その辺はきちんと職安で申し出る事が必要だと思います。
失業保険をもらっている間は扶養家族には入れてもらえないということですが。
でも、待機期間は可能だけど一部はだめだと聞いていますが共済組合は大丈夫でしょうか。
よそに比べて公務員の共済組合は規制が厳しいと言われましたので心配です。
それから、失業保険を給与されている間は国民健康保険に入らないといけないそうですが、これは別途料金がかかりますよね…??
ちなみに失業保険は税金対象というか年収には含まれないのですよね??
でも、待機期間は可能だけど一部はだめだと聞いていますが共済組合は大丈夫でしょうか。
よそに比べて公務員の共済組合は規制が厳しいと言われましたので心配です。
それから、失業保険を給与されている間は国民健康保険に入らないといけないそうですが、これは別途料金がかかりますよね…??
ちなみに失業保険は税金対象というか年収には含まれないのですよね??
公務員の共済組合の方が、規制が厳しくないと思いますが?
健康保険組合だと、失業給付額に関わらず、扶養認定されるには、離職票を提出しないと駄目とか、受給待機期間も加入出来ない…と言われてます。
で、政府管掌の場合は、日額の金額次第。離職票もコピーで可…なので、誤魔化せるかもしれないです。
もし、扶養認定されない場合は、国民健康保険に加入するか、現在加入してる保険組合で「任意継続」をする事になります。現在支払ってる保険料の2倍(事業所負担分も支払う)の保険料になりますが、上限があります。その組合の平均標準報酬月額です。政府管掌の場合は、3万円弱ですが、組合は、高いと6万円…なんて組合もあります。どちらか、保険料が安い方を選択してください。後、国民年金の保険料も支払わないと…。
失業給付は、非課税所得です。健康保険組合の言う所得には含まれますが、税務署の言う所得には含まれません。
健康保険組合だと、失業給付額に関わらず、扶養認定されるには、離職票を提出しないと駄目とか、受給待機期間も加入出来ない…と言われてます。
で、政府管掌の場合は、日額の金額次第。離職票もコピーで可…なので、誤魔化せるかもしれないです。
もし、扶養認定されない場合は、国民健康保険に加入するか、現在加入してる保険組合で「任意継続」をする事になります。現在支払ってる保険料の2倍(事業所負担分も支払う)の保険料になりますが、上限があります。その組合の平均標準報酬月額です。政府管掌の場合は、3万円弱ですが、組合は、高いと6万円…なんて組合もあります。どちらか、保険料が安い方を選択してください。後、国民年金の保険料も支払わないと…。
失業給付は、非課税所得です。健康保険組合の言う所得には含まれますが、税務署の言う所得には含まれません。
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)についてです。
学校を卒業して、今年の4月から8月末まで会社で働いていました。私の働いていた会社は入社後3か月間を研修期間として技術評価をし、この仕事に向いているのか、向いていないのかを社長らが判断する、といった期間がありました。この期間内は契約社員としてはたらきます。
私の場合4月から6月末にかけてその期間でしたが、社長らの判断により7月以降も、もう少し様子を見ようと、契約期間を伸ばされました。 しかし、8月に、社長から呼び出され、突然、今月いっぱいで、契約期間を終了し、違う職を探してそっちの方に行ってほしいと告げられました。
9月下旬に、8月から9月分の給料と一緒に、会社から「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)」というものを渡されました。
質問ですが、①この書類はなんでしょうか?
②失業保険を受給するのには、これ以外に何かひつようでしょうか?
③この書類の喪失原因に1から3まであって、1が、「離職以外の理由」 2が、「3以外の離職」 3が、「事業主の都合による離職」の3つですが、これが2になっていました。 今回の件は3だと考えられますが、2で正しいのでしょうか?
長文すいません、回答お願いします。
学校を卒業して、今年の4月から8月末まで会社で働いていました。私の働いていた会社は入社後3か月間を研修期間として技術評価をし、この仕事に向いているのか、向いていないのかを社長らが判断する、といった期間がありました。この期間内は契約社員としてはたらきます。
私の場合4月から6月末にかけてその期間でしたが、社長らの判断により7月以降も、もう少し様子を見ようと、契約期間を伸ばされました。 しかし、8月に、社長から呼び出され、突然、今月いっぱいで、契約期間を終了し、違う職を探してそっちの方に行ってほしいと告げられました。
9月下旬に、8月から9月分の給料と一緒に、会社から「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)」というものを渡されました。
質問ですが、①この書類はなんでしょうか?
②失業保険を受給するのには、これ以外に何かひつようでしょうか?
③この書類の喪失原因に1から3まであって、1が、「離職以外の理由」 2が、「3以外の離職」 3が、「事業主の都合による離職」の3つですが、これが2になっていました。 今回の件は3だと考えられますが、2で正しいのでしょうか?
長文すいません、回答お願いします。
当初から本採用する気がなく試用期間で捨てるというブラックの典型的なパターンですね。同じような経験をしたことがあります。、
①雇用保険上の退職の手続きが完了しましたという書類で、提出等で使用しないのためそのまま保管して下さい。
②離職票1・2、身分証明書、写真(縦3.0cm×横2.5cm)2枚、基本手当等振込先の通帳と一応印鑑があった方がいいです。
③会社がデタラメを書くことはよくあることで本来であれば3ですね。おそらく離職票1・2も4D:正当な理由のない自己都合退職と記載するでしょう。
働いていたのは4月から8月までですか?そうすると5ヵ月間なので離職理由コードにもよる(今回は1A:解雇に該当)のですが、最低6ヵ月の雇用保険への加入が受給条件なので今回は受給できません。
補足:書類上の離職理由は就職活動に影響ありません。面接で聞かれた際は、実際の理由を印象が悪くならないように伝えて下さい。
①雇用保険上の退職の手続きが完了しましたという書類で、提出等で使用しないのためそのまま保管して下さい。
②離職票1・2、身分証明書、写真(縦3.0cm×横2.5cm)2枚、基本手当等振込先の通帳と一応印鑑があった方がいいです。
③会社がデタラメを書くことはよくあることで本来であれば3ですね。おそらく離職票1・2も4D:正当な理由のない自己都合退職と記載するでしょう。
働いていたのは4月から8月までですか?そうすると5ヵ月間なので離職理由コードにもよる(今回は1A:解雇に該当)のですが、最低6ヵ月の雇用保険への加入が受給条件なので今回は受給できません。
補足:書類上の離職理由は就職活動に影響ありません。面接で聞かれた際は、実際の理由を印象が悪くならないように伝えて下さい。
雇用保険について、不正受給にあたるかどうか教えて下さい。
こんなことを書き込むのは心苦しいのですが
第2子が昨年に生まれ雇用保険の受給延長をしています。
もうすぐ6ヶ月になるので仕事を探そうと思い雇用保険の受給の申請をしようと思っています。
しかし、上の子が保育園に通っているのですが保育園に通うため昨年四月の次点で市役所に提出する就労証明が必要だったので自営業の知り合いにアルバイト扱いとしてもらっています。実際は働いていません。(働いていないと保育園をやめないといけなくなります)
保育園に楽しそうに通う姿を見ると辞めさせるのが惜しくて…
退職したことにしてもらい失業保険の申請をしようと思うのですが不正受給にあたるでしょうか?
職安にはその会社で働いていて辞めたと申請するつもりです。
宜しくお願いします。
こんなことを書き込むのは心苦しいのですが
第2子が昨年に生まれ雇用保険の受給延長をしています。
もうすぐ6ヶ月になるので仕事を探そうと思い雇用保険の受給の申請をしようと思っています。
しかし、上の子が保育園に通っているのですが保育園に通うため昨年四月の次点で市役所に提出する就労証明が必要だったので自営業の知り合いにアルバイト扱いとしてもらっています。実際は働いていません。(働いていないと保育園をやめないといけなくなります)
保育園に楽しそうに通う姿を見ると辞めさせるのが惜しくて…
退職したことにしてもらい失業保険の申請をしようと思うのですが不正受給にあたるでしょうか?
職安にはその会社で働いていて辞めたと申請するつもりです。
宜しくお願いします。
受給期間延長を終えて、受給の手続きを再開したい。
だけども、子供の保育園のために就労証明書を出して
もらっている勤務実態はないアルバイト先は退職したことに
するということですよね?
上のとおりの意味であれば、勤務実態はないとはいえ、
就労証明書を出してもらっているのですから、「就職の状態
にありながら、それを隠して失業給付を受けようとしている」
となるので不正受給になるかもしれません。
ただし、「就職の状態」というのは、週に20時間以上働く場合
なので、時間数によってはアルバイトをしながら失業給付を
受けることは可能です。もちろん働いた時間やアルバイト代は
きちんと申告しなければなりませんが。
また、受給期間の延長手続きをされているとのことですので、
その点でもちょっと不都合が出てくるかもしれません。
というのも、受給期間の延長手続きは妊娠・出産・病気のために
就職活動できない状態だから可能なのであって、本来、働ける状態
になった場合は、その時点で延長する理由はなくなります。
ですので、働ける状態になった時点で延長期間は終了します。
そして、失業給付の有効期間は働ける状態になった日から1年間です。
1年間を経過してしまうと無効となります。
勤務実態はなく、あくまで子どもが保育園に通うための方便として
就労証明書を出してもらっているだけですから、その点をハローワーク
の担当者がどう判断するかでしょう。実態がないとはいえ、就職先が
あるのだから失業給付はダメとするのか、実態がないのならばよしと
するかはハローワークの判断になります。
また、勤務実態がなければ失業給付を受けられるとしても、昨年の四月
の時点で架空とはいえ就労証明書を出してもらっているのですから、
その時点で働ける状態にあったのではないかと指摘されるかもしれません。
仮に昨年の4月の時点で働ける状態にあったならそこからが有効期間の
開始日になるので、有効期間は今年の3月までとなってしまいます。
人によっては所定の給付日数を受けきる前に有効期間切れになる場合も
あります。
さらに、失業給付を受ける場合は、1日分の失業給付額にもよりますが、
収入があると判断されて扶養家族からはずれることがあります。扶養家族
から外れるとご自身で国民健康保険料・国民年金保険料を納めなければ
なりません。
勤務の実態がないのに就労証明書を出して保育園に通っていたことが発覚
した場合になんらかの罰則があるのかも問題です。自治体によって処分は
異なると思います。
自治体とハローワークが連絡しあっているとは思えないので、勤務の実態が
ないなら、そのことは一切黙っておいて手続きをすることも可能でしょうが
もしあとで嘘をついていたことが判明した場合に、処分を受けるのは質問者
さんですから、自治体もしくはハローワークに相談の上で行動されることを
お勧めします。
だけども、子供の保育園のために就労証明書を出して
もらっている勤務実態はないアルバイト先は退職したことに
するということですよね?
上のとおりの意味であれば、勤務実態はないとはいえ、
就労証明書を出してもらっているのですから、「就職の状態
にありながら、それを隠して失業給付を受けようとしている」
となるので不正受給になるかもしれません。
ただし、「就職の状態」というのは、週に20時間以上働く場合
なので、時間数によってはアルバイトをしながら失業給付を
受けることは可能です。もちろん働いた時間やアルバイト代は
きちんと申告しなければなりませんが。
また、受給期間の延長手続きをされているとのことですので、
その点でもちょっと不都合が出てくるかもしれません。
というのも、受給期間の延長手続きは妊娠・出産・病気のために
就職活動できない状態だから可能なのであって、本来、働ける状態
になった場合は、その時点で延長する理由はなくなります。
ですので、働ける状態になった時点で延長期間は終了します。
そして、失業給付の有効期間は働ける状態になった日から1年間です。
1年間を経過してしまうと無効となります。
勤務実態はなく、あくまで子どもが保育園に通うための方便として
就労証明書を出してもらっているだけですから、その点をハローワーク
の担当者がどう判断するかでしょう。実態がないとはいえ、就職先が
あるのだから失業給付はダメとするのか、実態がないのならばよしと
するかはハローワークの判断になります。
また、勤務実態がなければ失業給付を受けられるとしても、昨年の四月
の時点で架空とはいえ就労証明書を出してもらっているのですから、
その時点で働ける状態にあったのではないかと指摘されるかもしれません。
仮に昨年の4月の時点で働ける状態にあったならそこからが有効期間の
開始日になるので、有効期間は今年の3月までとなってしまいます。
人によっては所定の給付日数を受けきる前に有効期間切れになる場合も
あります。
さらに、失業給付を受ける場合は、1日分の失業給付額にもよりますが、
収入があると判断されて扶養家族からはずれることがあります。扶養家族
から外れるとご自身で国民健康保険料・国民年金保険料を納めなければ
なりません。
勤務の実態がないのに就労証明書を出して保育園に通っていたことが発覚
した場合になんらかの罰則があるのかも問題です。自治体によって処分は
異なると思います。
自治体とハローワークが連絡しあっているとは思えないので、勤務の実態が
ないなら、そのことは一切黙っておいて手続きをすることも可能でしょうが
もしあとで嘘をついていたことが判明した場合に、処分を受けるのは質問者
さんですから、自治体もしくはハローワークに相談の上で行動されることを
お勧めします。
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