失業保険の最初の手続きしてまだ説明会とかきいてない場合で、職安以外のチラシでみたアルバイトがもし決まって働いたら
3ケ月まつ場合(自己都合)の場合、3ケ月先にもらえる失業手当からは金額が減りますか?
待期期間7日間を過ぎて給付制限期間に入ればアルバイトはできます。
アルバイトの基準については以下を参考にしてください。
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
失業保険を受給する為の求職活動


こんばんは

失業保険を受給する為の求職活動についてですが、これはどの市町村もだいたい同じようなことをするのでしょうか?

私の住んでいる場所では、次回失業認定日の前日までに二回以上の求職活動をしなければなりません。


ちなみに、人それぞれ多少なりとも違いはあると思いますが、一回の求職活動がだいたい何時間くらいで終わるかわかる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
宜しくお願いします
市町村とハローワークは別の組織です。失業保険はハローワーク管轄です(おおもとは厚労省)
全国一緒で認定日までに2回以上の活動が必要です。
>一回の求職活動がだいたい何時間くらいで終わるかわかる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
なにか勘違いなさっているようですが、求職活動とはハローワークに行ってきまった活動を講習を受講するみたいにするのではありません。
「受給資格者のしおり」に内容が書いてあるのですが、HWでのPC閲覧(場所によってはダメな場合あり)就職相談、企業への応募、HWが認めるセミナーへの参加、国家資格試験、等色々あります。これは自分で時間のあるときに自主的に行うものです。
それが出来てないと認定日に失業状態と認定されませんから受給ができなくなります。
こんばんは。
失業保険の求職活動のカウントのし方について教えてください!
5月22日にハローワークで失業保険の申し込みをして、説明会が5月28日でした。
初回認定日は6月12日です 。


明会は待機期間の終了した29日以降だと思っていたのですが指定された日が28日だったのでとりあえず行って来ました。
家に帰って失業保険のしおりを見ていて気付いたのですが、私の場合、待機期間の7日目に説明会に行ったということになるのですが待機期間の終わった5月29日以降の説明会参加じゃないと6月12日の認定日までの求職活動としてカウントされないのでしょうか?
よろしくお願いします。
最近は待期期間中に説明会があるんですね。昔はなかったと思うのですが。
元々、求職活動自体は待期期間中でもできますから問題はありません。
その期間に就職しなければいいのですから。
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