この場合はどうすればいいですか?失業保険・年金・健康保険・扶養について教えてください。
全く知識がなく、どうすればいいのかわかりませんのでご教授いただきたいです。

現在、退職をし、失業保険を受給しています。一日の金額は4500円ほどです。
この受給は最終、3月中旬に職安へ申請に行き終わります。(振込みはもしかすると4月になるかも知れません)
2月に結婚をして、雇用保険の受給が終わった後に扶養申請をしようと思います。
国民年金は3月分まで支払っています。健康保険は国民健康保険に加入(2月から)しようと思っています。

①扶養に入れるのは受給の振込みが終わってからですか?職安に最終申請に行った日ですか?

②国民年金から旦那の会社のほうに異動するのは4/1で良いのでしょうか?

③健康保険も年金とあわせて3/31まで支払っておき、4/1付けで旦那の扶養に入れてもらっていいのでしょうか?
健康保険は月の中旬でも入れますか?(すでに2月になってしまってるため)

④または、年金・保険とも、雇用保険の受給が終わった日(振込みが終わった日か申請が終わった日??)からはいれますか?
月の中旬等でも・・・。そうすると3月分まで払っている年金はどうなりますか?

⑤扶養に入るときは全て旦那に依頼すればいいんですよね?

⑥他になにか気をつけることがあれば教えてください。
>現在、退職をし、失業保険を受給しています
>健康保険は国民健康保険に加入(2月から)しようと思っています。
失業給付金の基本手当日額が「4,500円ほど」ということですと受給中はご主人の「被扶養者」になることはできません。

①A:「雇用保険受給資格者証」に支給終了の押印がされます。その後の手続となります。
②A:雇用保険受給資格者証に押印された後です。
③A:①②で回答。月の中途であっても「被扶養者」となることはできます。
④A:仮に4月以降被扶養者となるのでしたら3月までは「国民健康保険」および「国民年金保険」です。
⑤A:ご主人の勤務先(担当部署)において手続が行われます(奥様が用意する書類をご主人の勤務先から指示されます)。
⑥A:・・・・・・
失業保険は個人の都合退職でもでますか?
また、旦那の扶養に入った場合はでませんか?

現在働いてる会社を一身上の都合でやめるつもりです。
やめたと同時に旦那の扶養へ入ります。
です
が専業主婦になるつもりはなく、また他で働くつもりです。
健康保険とかいろいろあるので扶養に入るのですが、その場合も失業保険はでますか?
退職されるので、御主人の社会保険の扶養に入る訳ですね。
健康保険組合により、差異が大きいのですが、一番多い例で説明します。

自己都合退職ですので、失業給付の申請をしても、3ヶ月の給付制限期間があるため、実際、給付金の受給の対象になる期間は、離職票を待つ期間等を含みますと、約4ケ月後から、失業給付金の受給者期間になります。

この4ケ月間は扶養で良いのですが、質問者様の失業給付金の基本日当が3612円以上ですと(給与の目安として、約月14万以上の方)、3612×30日×12ケ月は130万を超えるため、受給期間のみは、扶養になれません、給付金は支給されます。
給付金は非課税で所得ではないのですが、収入とするからです。

よって、退職、御主人の会社で扶養手続きし、失業給付金を受給するなら、受給期間は扶養から外れ、受給期間が終われば、再度扶養手続きの流れになります。
退職→扶養→受給期間は国保→受給期間終了再度扶養。

ただ、健康保険組合により差が大きい為、失業給付の申請をした時点で、扶養にしない、健保組合もありますので、御主人の会社で確認下さい。
失業保険について
ご教授ください。

現在妊娠8ヶ月なのですが
5月から1ヶ月ほどコールセンターで
働いていました。

その時に雇用保険に入っていたのですが

この場合でも失業保険の延長申請を
出す事は出来ますか?

自分で調べた結果
直近2年以内に雇用保険に入ってた期間が
12ヶ月以上あれば申請できる…

との結論になったのですが…

去年の10月までは正社員として働いてました。

10月からは登録制の派遣会社で
仕事をしてましたが雇用保険には
入っておりません。

知識不足の上,解りづらい文章ですが
よろしければご教授ください。
>5月から1ヶ月ほどコールセンターで
働いていました。
>去年の10月までは正社員として働いてました。

それで

>直近2年以内に雇用保険に入ってた期間が
12ヶ月以上あれば申請できる…

あるということでよいのですね?
そうすると離職票は2枚必要です、その上で。

失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

妊娠に依る受給期間の延長をすれば特定理由離職者となり、給付制限期間はなくなります。
ただし上記の「退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内」という受給期間延長の手続き期間を過ぎて手続きをした場合は、給付制限があります。
雇用保険申請後の短期パートについて
現在自己都合退職で失業中です。
先日8/23に離職票を持ってハローワークへ行き雇用保険失業等給付の申請をしました。
7日間の待機満了日は8/29で、そこから3ヶ月の給付制限後に支給してもらえる予定です。
窓口で確認したところ、3ヶ月後に決められた時間内に抑えられるなら8/30から短期でフルタイムでバイトなどをすることは可能で
就労証明だけもらえば内定の事前書類提出は必要ないといわれました。
先日8/27にハローワーク求人での面接・内定し、8/30~10/31までの2ヶ月限定フルタイムのパートが決まりました。
8/30~パートに行きますが、3ヵ月後に失業保険はいただけるのでしょうか?

もちろん正社員での仕事も探しています。
給付制限期間中にフルタイムのパート・アルバイトをするのは一旦就職したとして処理され、2ヶ月の就業期間が終われば退職として処理されます。この場合は収入には制限がありません。
給付制限期間中に終われば最初の予定通り給されます。
これは私が経験済みです。
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