二年半派遣で勤めてましたが満期と次の派遣先が見つからない理由で1日付けで会社を辞めました。
離職証明に会社側もその様に理由を備考欄に記入してくれるそうで来週届きます。ハローワークと労働基準監督署どちらも行かなければなりませんよね?とりあえず離職証明が届いたら国民健康保険料と国民年金の免除手続きもします。全くの無知ですべき事を教えて下さい。失業保険雇用保険の申請中はアルバイトもしてはダメなのでしょうか?週25時間のバイトが決まりそうですが止めたほうがいいですか?教えて下さい。よろしくお願い致します。
離職証明に会社側もその様に理由を備考欄に記入してくれるそうで来週届きます。ハローワークと労働基準監督署どちらも行かなければなりませんよね?とりあえず離職証明が届いたら国民健康保険料と国民年金の免除手続きもします。全くの無知ですべき事を教えて下さい。失業保険雇用保険の申請中はアルバイトもしてはダメなのでしょうか?週25時間のバイトが決まりそうですが止めたほうがいいですか?教えて下さい。よろしくお願い致します。
補足拝見しました。
雇用保険の基本手当や就業手当などを受給しようとお考えなら、アルバイト先での雇用保険には加入してはいけません。失業の状態でなくなりますので。
前回回答まず監督署に行く必要ありません。再就職のメドが立たないのでしたら国民年金と国民健康保険の加入手続きと言いたい所ですが免除申請は失業自体の証明が要求される事が多い。よって退職後に会社からもらえる離職票を持ってハローワークに求職申込みと失業申請をして、指定の日程で雇用保険の説明会に参加、雇用保険受給資格者証を持ってから役所に行く方が二度手間になりません。その間はアルバイト等の仕事をする事は失業申告とはなりません。しかもハローワークにて先ほどの手続きをされて七日間は待機期間です。通常はこれがすぎてから説明会になる場合が多いです。失業申告にてハローワークに4週間に一度行く事になります。ここで働いている場合はしっかり申告して下さい。目安ですが週20時間を超えない労働であれば基本手当の支給対象。それを越える場合は就業手当となります。基本手当よりは減額されますが支給されます。
雇用保険の基本手当や就業手当などを受給しようとお考えなら、アルバイト先での雇用保険には加入してはいけません。失業の状態でなくなりますので。
前回回答まず監督署に行く必要ありません。再就職のメドが立たないのでしたら国民年金と国民健康保険の加入手続きと言いたい所ですが免除申請は失業自体の証明が要求される事が多い。よって退職後に会社からもらえる離職票を持ってハローワークに求職申込みと失業申請をして、指定の日程で雇用保険の説明会に参加、雇用保険受給資格者証を持ってから役所に行く方が二度手間になりません。その間はアルバイト等の仕事をする事は失業申告とはなりません。しかもハローワークにて先ほどの手続きをされて七日間は待機期間です。通常はこれがすぎてから説明会になる場合が多いです。失業申告にてハローワークに4週間に一度行く事になります。ここで働いている場合はしっかり申告して下さい。目安ですが週20時間を超えない労働であれば基本手当の支給対象。それを越える場合は就業手当となります。基本手当よりは減額されますが支給されます。
扶養家族になったほうがいいのか?質問お願いします。
結婚同時に5月に退社しました。失業保険の手続中ですが
夫の扶養家族に申請できますか?失業保険はもらいたいのですが
メリット、デメリットを教えてください。
結婚同時に5月に退社しました。失業保険の手続中ですが
夫の扶養家族に申請できますか?失業保険はもらいたいのですが
メリット、デメリットを教えてください。
随分のんびりしていましたね、もう明日は8月ですが。
旦那さんの加入しているのが、全国健康保険協会あるいは公務員共済などなら、退職の翌日を「扶養になった日」として健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれました。
今からだと、結婚した日までは遡れない可能性もありますが、まあやってみてください。
旦那さんが加入しているのが○○健康保険組合だと、一部の組合が「過去の収入が多すぎるので○月までは扶養認定できない」ときびいし事を言う可能性もあります。
ともかく、旦那さんに頼んで、職場の社会保険担当部署で「妻を社会保険の扶養にしたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付する書類のリストを渡されます。
被扶養者になった場合、あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりのときと変わりません。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。
だから、被扶養者になるには収入条件があり、今から先の年収が130万円未満の見込み=交通費を含む月収が108,333円以下です。
雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされるため、失業給付の受給中はいったん被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
しかし、保険料を払ってでも受給したほうが手元に残るお金は多いでしょう。
受給が終了したら、雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度被扶養者にする手続きをしてもらいます。
社会保険の扶養に入ることの、
メリット 保険料がタダ
デメリット パートに出るなら、交通費込みで月収108,333円以下に抑えなければならない。
旦那さんの加入しているのが、全国健康保険協会あるいは公務員共済などなら、退職の翌日を「扶養になった日」として健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれました。
今からだと、結婚した日までは遡れない可能性もありますが、まあやってみてください。
旦那さんが加入しているのが○○健康保険組合だと、一部の組合が「過去の収入が多すぎるので○月までは扶養認定できない」ときびいし事を言う可能性もあります。
ともかく、旦那さんに頼んで、職場の社会保険担当部署で「妻を社会保険の扶養にしたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付する書類のリストを渡されます。
被扶養者になった場合、あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりのときと変わりません。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。
だから、被扶養者になるには収入条件があり、今から先の年収が130万円未満の見込み=交通費を含む月収が108,333円以下です。
雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされるため、失業給付の受給中はいったん被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
しかし、保険料を払ってでも受給したほうが手元に残るお金は多いでしょう。
受給が終了したら、雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度被扶養者にする手続きをしてもらいます。
社会保険の扶養に入ることの、
メリット 保険料がタダ
デメリット パートに出るなら、交通費込みで月収108,333円以下に抑えなければならない。
傷病手当と雇用保険について
今月末で1年半務めた会社を退職することになりました。
5月からうつ病の治療中で、9月は1ヶ月間休職しました。
しかし、その間お給料は全額保証されたため、傷病手当の手続きは行いませんでした。
9月末に復帰したものの、やはり退職を決意したのですが、また働く意思はあります。
この場合、傷病手当の手続きはもうできないのでしょうか。
失業保険をもらうには3ヶ月待たないといけませんか?
次はアルバイトか派遣の仕事でもしようと思っているのですが、
アルバイトでも失業保険をもらえなくなってしまうのでしょうか?
無知ですみません。
今月末で1年半務めた会社を退職することになりました。
5月からうつ病の治療中で、9月は1ヶ月間休職しました。
しかし、その間お給料は全額保証されたため、傷病手当の手続きは行いませんでした。
9月末に復帰したものの、やはり退職を決意したのですが、また働く意思はあります。
この場合、傷病手当の手続きはもうできないのでしょうか。
失業保険をもらうには3ヶ月待たないといけませんか?
次はアルバイトか派遣の仕事でもしようと思っているのですが、
アルバイトでも失業保険をもらえなくなってしまうのでしょうか?
無知ですみません。
アルバイトでも失業保険はもらえません。仕事には変わりありませんので。
傷病手当は難しいと思います。一度復帰していますので。
傷病手当は難しいと思います。一度復帰していますので。
失業保険について。
雇用保険取得日が去年の6/1になっていて今月の5/31に退職予定です。
自己都合ですし6月から短期のスクールに通う予定なので失業保険は貰えませんよね?
万が一学校に行かない場合で就活するなら申請はできるのでしょうか?
雇用保険取得日が去年の6/1になっていて今月の5/31に退職予定です。
自己都合ですし6月から短期のスクールに通う予定なので失業保険は貰えませんよね?
万が一学校に行かない場合で就活するなら申請はできるのでしょうか?
簡単に説明すると、『今すぐに働ける状況なのに、仕事が見つからない』
人に支給されるものです。
短期とはいえ、「直ちに」働けないなら支給資格を満たしていません。
学校に行かずに就活するなら、一定条件を満たしていれば支給されます。
人に支給されるものです。
短期とはいえ、「直ちに」働けないなら支給資格を満たしていません。
学校に行かずに就活するなら、一定条件を満たしていれば支給されます。
失業保険期間中のアルバイトについての質問です。
近々自己都合での退職予定があり、3ヶ月制限の給付金対象となりますが、
対象期間中にアルバイトをする場合には、給与に関わらず受給対象外となるのでしょうか。
地域差もあるかと思いますが、ご意見いただけましたら幸いです。宜しくお願いします。
近々自己都合での退職予定があり、3ヶ月制限の給付金対象となりますが、
対象期間中にアルバイトをする場合には、給与に関わらず受給対象外となるのでしょうか。
地域差もあるかと思いますが、ご意見いただけましたら幸いです。宜しくお願いします。
そのとおりです。働いた日を自己申告し、その働いた日の分の受給はできなくなります。
何日以上働くと受給額0になるなどもあります。最初に申請行ったときに説明を受けるはずなので、もれなく聞いときましょう。
私としては受給期間中は信義則の観点からもアルバイトしない方がいいと思いますよ~。
何日以上働くと受給額0になるなどもあります。最初に申請行ったときに説明を受けるはずなので、もれなく聞いときましょう。
私としては受給期間中は信義則の観点からもアルバイトしない方がいいと思いますよ~。
失業保険の資格 24年1月6日に社員になり24年12月いっぱいで辞めた場合失業保険は貰えるでしょうか?やはり25年1月6日までいないと資格は無いのでしょうか?わかる方教えて下さい。
雇用保険の「被保険者期間1ヶ月」というのは、
①退職の日を基準として、そこから1ヶ月ごとに期間を区切ります。
②区切られた1ヶ月の期間の全部で、雇用保険の被保険者であること。
③区切られた1ヶ月の期間のうちで、11日以上賃金支払いのある日(出勤、有休)があること。
この条件を満たして、被保険者期間1ヶ月と数えます。
①の区切りを2ヶ月前、3ヶ月前と、遡っていき、それぞれが②③の条件を満たしていれば、被保険者期間1ヶ月と数えていきます。
12月31日に退職したとしたら、そこから遡って、1/1~1/31の1ヶ月については、1/1~1/5までの期間が雇用保険の被保険者ではないのであれば、そこの期間は被保険者期間1ヶ月と数えられないので、通算しても被保険者期間11ヶ月、ということになってしまいます。
自己都合退職の場合、12ヶ月必要ですので、現在の就業分だけでは受給資格がないことになります。
但し、注意していただきたいのは、こういうことは、雇用契約の開始日、終了日が、たまたま会社の休業日だったりする場合や、ときには、雇用の日付を訂正させることができる可能性はあります。
例えば、「○月から採用です。但し、○月1日は休日なので2日から来てください」「△月末日で退職ですが、末日は休日なので29日までの出勤です」などとなった場合、きちんと契約がわかっている人なら、たとえ休日だろうと1日を雇用開始日、末日を退職日として取り扱ってくれます。
これを、休日を外して、実際に勤務する日で手続きをしてしまう例は多くあります。
質問者様の場合、1月6日から勤務を始めた、というのは、実際にその日付が雇用開始日でしょうか。それとも、「1月から雇用されることになっていた。年始休暇のために1月の始業日が6日だったから、6日から勤め始めた」のでしょうか?
これが後者であれば、「雇用保険の被保険者資格取得日は1月1日ですよね」ということは可能です。(もしかしたら、会社がきちんとしていて、1月1日になっていたりする場合もあります)
退職の日も同様で、12月一杯で辞めると言う話しなら、被保険者資格喪失日は12月31日とするべきであって、これを「年末は29日から休みだから28日の退職」とされたら、「退職日が会社休日に重なっただけのことなので、ちゃんと31日退職にしてください」と要求することができます。
このように、勤務実態が、1/6~12/末だから、というのではなく、雇用契約が成立している期間は、1/1~12/31である(「1月から」働き始め、「12月いっぱい」で辞める、ということを正しく解釈すれば)。
と、ここまでは、質問者さまの現実を読み取れないので、仮定と可能性について書いたものです。雇用の実体については、ご自身でご確認ください。
①退職の日を基準として、そこから1ヶ月ごとに期間を区切ります。
②区切られた1ヶ月の期間の全部で、雇用保険の被保険者であること。
③区切られた1ヶ月の期間のうちで、11日以上賃金支払いのある日(出勤、有休)があること。
この条件を満たして、被保険者期間1ヶ月と数えます。
①の区切りを2ヶ月前、3ヶ月前と、遡っていき、それぞれが②③の条件を満たしていれば、被保険者期間1ヶ月と数えていきます。
12月31日に退職したとしたら、そこから遡って、1/1~1/31の1ヶ月については、1/1~1/5までの期間が雇用保険の被保険者ではないのであれば、そこの期間は被保険者期間1ヶ月と数えられないので、通算しても被保険者期間11ヶ月、ということになってしまいます。
自己都合退職の場合、12ヶ月必要ですので、現在の就業分だけでは受給資格がないことになります。
但し、注意していただきたいのは、こういうことは、雇用契約の開始日、終了日が、たまたま会社の休業日だったりする場合や、ときには、雇用の日付を訂正させることができる可能性はあります。
例えば、「○月から採用です。但し、○月1日は休日なので2日から来てください」「△月末日で退職ですが、末日は休日なので29日までの出勤です」などとなった場合、きちんと契約がわかっている人なら、たとえ休日だろうと1日を雇用開始日、末日を退職日として取り扱ってくれます。
これを、休日を外して、実際に勤務する日で手続きをしてしまう例は多くあります。
質問者様の場合、1月6日から勤務を始めた、というのは、実際にその日付が雇用開始日でしょうか。それとも、「1月から雇用されることになっていた。年始休暇のために1月の始業日が6日だったから、6日から勤め始めた」のでしょうか?
これが後者であれば、「雇用保険の被保険者資格取得日は1月1日ですよね」ということは可能です。(もしかしたら、会社がきちんとしていて、1月1日になっていたりする場合もあります)
退職の日も同様で、12月一杯で辞めると言う話しなら、被保険者資格喪失日は12月31日とするべきであって、これを「年末は29日から休みだから28日の退職」とされたら、「退職日が会社休日に重なっただけのことなので、ちゃんと31日退職にしてください」と要求することができます。
このように、勤務実態が、1/6~12/末だから、というのではなく、雇用契約が成立している期間は、1/1~12/31である(「1月から」働き始め、「12月いっぱい」で辞める、ということを正しく解釈すれば)。
と、ここまでは、質問者さまの現実を読み取れないので、仮定と可能性について書いたものです。雇用の実体については、ご自身でご確認ください。
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