失業保険受給までの期間の扶養について

初めまして。
3月付けで5年勤めていた会社をやめました。
失業保険受給までの期間は、健康保険を旦那の扶養に入ろうとしていたのですが、旦那の会社
からは、失業保険が貰い終わるまでは、扶養に入れないと言われました。
今年の私の収入は60万ぐらいです。
旦那とは、同じ会社で結婚して働き方を変えたいため辞めました。
会社を辞めるときに、健康保険資格喪失証明書を貰うために会社に失業保険を貰うつもりとは言ってあります。
これがいけないんでしょうか?
保険会社は、大阪薬業で扶養の範囲は収入130万以下となっています。

失業保険の手続きをするにも離職証明書が来ないので、申請もできません。

何故、扶養に入れないのでしょうか?
その健保に直接確認なさってください。

健保によっては、失業手当を受取る場合は、制限期間、待機期間も扶養になれない
健康保険組合があります。
その健保に該当するかどうか確認ください。

健保がOKといったならば、その旨を会社に伝えてください。
できれば、健保の担当者の名前を聞いておき、そのことを
会社の担当に伝えてください。

健保がNGといったら、その健保では仕方がありません。

この場合でも、年金は第三号になれるので、年金だけでも
手続をしてもらってください。
(会社の担当が、健保とセットでないとならないとか言うかもしれませんが
その場合は、年金事務所に確認してくださいと言ってください)
コンビニで週20時間以上働いていたのですが、雇用保険からの失業保険はもらえるのでしょうか?
10ヶ月ほどサンクスさんで最低でも週21時間以上の勤務を続けていたのですが、
ハローワークにいったところ雇用保険加入の記録がないとのことです。
ハローワークで確認できないなんらかの理由があるのでしょうか?
また、入っていなかったとして、遡って加入することは可能なのでしょうか?
サンクスに話して遡って加入してもらってください。週20時間以上、31日異常雇用なら加入義務があります。
難色を示せばハローワークに相談してください。指導が入ります。
また、その前に加入していたのなら1年以内ならその期間も通算が可能です。
*週20時間以上という契約書があればそれをHWに提示してください。無ければ出勤簿のコピーを準備してください。
育児休暇後の退職・失業保険について教えて下さい。
昨年11月から産休を取り、現在育児休暇中です。今の会社をこのまま退職し転職を考えてますが、その場合失業保険給付は受けられるのでしょうか?
私が勤めている会社は個人経営の会社です。
昨年妊娠した際に、産休と育休を取り、この春保育所にいれてから復帰・・という形で社長にも承諾を得ました。
そして、産休→育休をとり、4月半ばから保育所に預け5月から復帰しようと会社に連絡したところ、社長の頭の中では私はもう退職したものとなっていたみたいで、「また連絡する」と言われた後なんの連絡もありません。
承諾を得たことすら覚えていないみたいです。
正直、会社はあまり経営状態もよくなく、税金や保険料、仕入先への支払いも滞納があったり、従業員への給与の支給すら渋る・・という会社です。
社長も言った事や言われた事すぐ忘れてしまい、業者さんからも何度も苦情の電話があったりする感じです。その度に不手際があったのは事務の私たちや他の従業員のせいにされたりとあまり良い会社ではありません。
私の変わりに入ってくれた方も近々退職を考えているみたいです。私にも戻ってこないほうがいい!と言われました。
上記のような状態なので、いっそのこと今の事務の方がいるうちに社会保険や雇用保険の喪失手続きを行なってもらい、転職を考えていますが、育休後そのまま退職した場合失業給付は受けられるものなのでしょうか?
4月から保育所入所するので、すぐにでも仕事を見つけたいと思っています。
雇用保険加入はH19年4月です。
基本手当の受給資格は離職前2年間に賃金の基礎支払日数11日のある月が通算して12ヶ月あることが要件です。
また、育児休業給付の支給を受けた期間は、基本手当の算定基礎期間から除外されます。
算定基礎期間とは、被保険者であった期間。
(平成19年10月1日以後に育児休業を開始された方に適用)
以上の観点すると残念ながら失業給付の受給資格がありませんね。

但し、上司等からの著しいいやがらせによって離職を余儀なくされた場合には特定受給資格者に該当しますので管轄の安定所に問い合わせて下さい。
特定受給資格者なら離職前1年間に通算して6ヶ月の加入期間があれば成立します。
有給と失業保険について。失業保険は、1年勤務が条件と聞きました。10/4から出勤したのですが、たとえば有給が10日残っている場合、10日前の9/25あたりで退社して有給を使っても、失業保険は出るのでしょうか?
9月25日に退社という意味ですが、25日で退職(会社を辞める)するのか25日が最終出勤日で籍はまだ会社にあるのかで違ってきます。
後者の場合はOKですが、前者の場合はNGです。12ヶ月にならなければ1日かけてもダメです。
なお、25日で会社を辞めれば有給は消滅しますから退職後は使えませんよ。
「補足」
補足を読んで理解できました。
質問者さんの退社という言葉は使い方が違いますね。退社とは会社から家に帰ることで退職とは会社を辞めるという意味です。
(Aさんは何時に退社しますか?という風に使います。何時に退職しますか?とは言いません))
ですからそういう理解をして下さい。
雇用保険は自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
(過去2年間というのは2年間以内という意味です)
有給は出勤したものとしてカウントされますから退職日の前に有給消化をすることは可能です。
他の回答にもあるように11日以上勤務した月が12ヶ月以上必要です。
もちろん現在の勤めでも12ヶ月の期間を満たせば受給できます。
失業保険の手続き
についてなのですが、離職票を提出しにいくとだいたいどれくらいの時間がかかりますか?
どんな手続きをしなければならないのでしょうか?
今、資格をとるために学校に通っているので午前中しか時間がなく早く提出したいのですが困っています。

あと離職票を提出したら次は七日後に説明を聞きに行かなければならないのですよね?
手続きそのものは1時間も掛らないで終わります。これは午前でも午後でも自由な時間で大丈夫です。
その一週間後に相応する日に説明会が行われます。この日が第一回目の就職活動としてカウントされその後1ヶ月に一度、決められた日が認定日になり、指定された時間には遅れることは出来ません。資格取得のための通学も休む事になります。
最初の日には失業保険料振込み用のあなたの口座と印鑑・離職票・あなたが本人と確認できる運転免許証等が必要となります。
失業保険、再就職手当を受け取る対象になるのでしょうか?
雇用保険の仕組みがあまりよくわからないので教えて下さい。
今月末で退職します。半年しか勤めておらず(雇用保険には入社日から加入していました。)、
前の会社を退職してから1年経っていません。
今いる会社に就職が決まった際に、再就職手当を受け取りました。
今度、再就職する時には何か手当などは受け取ることはできるのでしょうか?
今回の退職理由はなんですか?それによって失業給付を受けられるかどうかかわってきます。
会社都合退職の場合、6ヶ月以上雇用保険を支払っていなければなりません。
丁度6ヶ月ではなく以上です。

自己都合退職されている場合は12ヶ月以上支払っていなければなりませんので今回の退職では失業給付は受給できません。
ですが前の会社を辞められてから1年経っておらず、しかもその時 失業保険の幾日かを残して再就職されているようですので、その残りを受給できる可能性はあります。

再就職手当については過去3年以内に受給されている場合は支給されません。

【補足】
雇用保険は職場が変わっても、未加入期間が1年あかなければ加入歴は継続されますが、前の会社を辞められた時に失業給付を受けた、再就職手当をもらった等の何らかの手当をもらっている場合はリセットされますよ。

あなたの場合、以前もらい損ねてた残りの失業給付を受け取るしかありません。
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