職場の過度のストレスにより適応障害と診断され今週月曜日から休職中です。失業保険について教えてください。
会社から離職表を受け取りハローワークで雇用保険受給手続きをして7日間待機のあと、すぐもらえるものなのでしょうか?
会社側が自己退職という形でやめさせてきた場合は「診断書」で対抗し、会社都合での退職にできるのでしょうか?

体調が日々悪化し、今週月曜日から会社に行く事が出来なくなり、自殺の危険を感じた友人が無理やり病院に連れて行ってくれました。先生が会社に電話して暫く休ませますと言ってくれたのですが、私はまだ会社側とは話せていません。話せる状態ではなかったからです。いまは少し落ち着いてきたので少しなら会話も出来るかとは思いますが、実際に会ったりヒステリックな女社長と話すのはまだ勇気がいりますので、まだ厳しいかと思っています。たぶん言いたい事が伝えられないと思います。

来週月曜日(2日後)にまた病院に行き、診察を受けるのですが、そのあとで会社側との話し合いになると思います。
復帰は難しいと思うのですが、休職扱いになれば労災でいくらか給付金が出るのでしょうか?
いっそ辞めてしまって失業保険を受けたほうがいいのですか。考えがまとまりません。
会社にはどういうふうに話をすればいいのかもわからず、困っています。一人暮らしで生活もあるので悩んでいます。

ちなみにハローワークで雇用保険の受給手続きをする前に何か1回でもパートをしたり、どこかに応募したりしたら、
給付対象から外れるのですか。まだ働けないのに矛盾した質問で申し訳ありませんが・・・。
どうかいいアイディアがあれば教えていただけますでしょうか?宜しくお願いします。
休職の場合、会社から給与は出ないので

健保から傷病手当を需給できます

休職後復帰出来ず退職の場合も傷病手当を

継続需給できます

詳しくはWebで調べてください
国民健康保険について
3月末で退職をして、失業保険を10月まで受給しているものです。4月5月は扶養者として主人の社会保険に入っていましたが、失業保険を受け取ってからは、国民保険に加入しておりません。
保険料が高そうなので加入してなかったのですが・・・・やはり、保険証がないと不安なので今になって加入したいと思い始めました。保険料はいくらぐらいになりそうなのでしょうか・・・・???住民税も減税にはならず多額な請求がきました・・・・。

私の情報
①昨年の収入は313万ぐらいです。
②今年の1月~3月の収入は79万です。
③5月~10月6日まで失業保険受給(以前は共済保険)。


質問
①保険額はいくらか?
②途中からの加入は、退職後からの今までの保険料も払うのか?
③10月6日以降に、旦那の保険に入れるのか?
④加入するには、申請時に何が必要か?

詳しい方教えてください。
3月末で失業されているのでしたら 失業する日までの 健康保険は会社の方で入られていましたか。
国民健康保険のまま 前職もそうなら 一度社会保険事務所に足を運び 被保険者喪失願いを 作ってもらい 今日の日付を入れ手くれると思います。
今手元に保険証がある場合は継続して支払いをしなければならないかも知れませんが退職した日までですね。
社会保険庁には 身分が証明できるものと 印鑑と手持ちの保険証などを持っていきましょう。お金はここでは払いません。

役所に足を運び 喪失願いと前の健康保険所があればそれを持ち出して 新しい保険証と交換してもらいます。
会社を失業されたとき 保険証を資格をやめた場合は やめた日から今日までの分は任意です。支払いはしなくてもいいですがそれまでに病院にかかった場合はお支払いしましょう。

国民年金も厚生年金に加入されていれば支払いはしなくてもいいのです。 し

国民健康保険は 月額1万円くらいです。 2ヶ月に一回とか 決まった月だけ1.2000円ほど支払わないといけなかったりします。

③については 事業所の方と相談されましょう。 経営者が決めるようです。強制ではなく任意だそうです。
主人の保険証でもかまいません。 これで社会保険事務所に足を運び 被保険者喪失願いを受け取りましょう。
身分が証明できる免許証や印鑑が必要です。

保険税は加入した本日からでもいいですよ。 3月末から今日までに病院にかからな買った場合はかまいません。
保険税は役所で払います。

新しい保険証を受け取るためには 被保険者喪失願いが必要です。主人の保険証も会ってもかまいません。

一度保険に加入すると支払いを拒むことは出来ないので 気をつけましょう。滞納すると保険証を取り上げられて 病気になった場合6ヶ月の短期保険証になってしまいます。
住民税を払っていればいいみたいとかもありますが、

結婚した、就職した。子供が生まれた、会社を退職した。かならず一度保険を資格喪失しなければなりません。
そして新たに保険証を作ります。

国保に加入するのではなく 土建の保険組合とかもあります。 こちらの方が安いですよね。
病院にかかるときに保険証を作った方がいいかもしれませんね。
妻が妊娠を期に来月退職します。
ちなみに妻は会社で社会保険加入してました。
私はサラリーマンなので私の扶養に入れかつ妻の失業保険の給付も貰うつもりです。

出産、子育てが落ち着いて
再就職する予定なので失業保険給付申請?は延長手続きします。最長4年?

自分なりに調べてみましたが妻が失業保険給付を希望し私の扶養になるためには失業保険給付基本日額が3612円以下でないと不可能なようです。

それ以外の選択肢としては
嫁の会社の社会保険を任意継続する。
独自に国保と国民年金に加入する。

1円たりとも損することなくかつ貰えるものは確実に貰う方法はないでしょうか?

どなたか良い方法をご教授下さい。
>1円たりとも損することなくかつ貰えるものは確実に貰う方法はないでしょうか?

そうであれば出産手当金はどうするのですか?
条件がそろっていないのか?
あるいは知らないのか?


「出産手当金」

建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。

>再就職する予定なので失業保険給付申請?は延長手続きします。最長4年?

受給延長については。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

>自分なりに調べてみましたが妻が失業保険給付を希望し私の扶養になるためには失業保険給付基本日額が3612円以下でないと不可能なようです。

扶養の条件は健保によって異なりなす、ただそういう条件の健保が多いということは確かです。
ですから正確には貴方が会社で加入している健保に聞いてください。
少数ですが基本日額に関係なく扶養になれる健保や、1円でも扶養になれない健保もあります。

>それ以外の選択肢としては
嫁の会社の社会保険を任意継続する。
独自に国保と国民年金に加入する。

そうです、ただ任意継続は保険料は安いですが扶養に戻るときにトラブルが発生する可能性があります、国民健康保険はトラブルが発生する可能性はないですが保険料は高いです。

>出産予定日は7月です。

それでは出産手当金は問題外ですね。

>妻を私の扶養に入れ失業保険延長申請し、出産後落ち着いてから私の扶養から抜けて再就職活動しながら失業保険受給するのが一番良い方法でしょうか?

それが一番いいでしょう。

>まだ私が加入する健康保険組合には確認してませんが

ただ一部には失業給付の受給期間を延長すると扶養になれないという健保があるので、その点はきちんと確認してください。

それから出産育児一時金は被保険者期間が1年以上ですと退職した会社で加入していた健保に請求することができます。
法定給付は42万ですが一部の健保には付加金と言ってプラスアルファがあるので、貴方の健保と退職した妻の健保と比べて多いほうを選択したほうがいいでしょう(もちろんどちらか一方からしか受給できません)。
失業続きの場合の失業保険についてです。
3年半勤めていた会社が昨年5月に会社が倒産し、失業保険を貰っていて9月に再就職しました。現在の会社が経営不振で閉鎖(勤めている事業所)になりそうなのですが、予想だと解雇になりそうです。で、再就職してから、短い期間しか勤めていませんが、その場合でも失業保険はでるのでしょうか?
解雇であれば6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給は可能です。

※昨年9月に再就職手当を受給されている場合には、基本手当は受給可能ですが、再就職手当は3年間は受給出来ませんのでご注意を。

【補足】
就職日に支給残日数が所定給付日数の1/3以上あれば再就職手当の受給は可能です。
但し再就職手当には他にも要件があります、期間の定めのない雇用又は1年以上の雇用が見込まれ、尚且つ雇用保険への加入が要件としてあります。
旦那の扶養について教えてください。
社会健康保険(任意継続)・国民年金を自分で支払っています。今月で失業保険が終わる為、来月から旦那の扶養に入ろうと思っています。旦那の会社へ提出する必要な書類など有りましたら詳しい方教えてください。
先月手続きを終えたばかりです。
健康保険組合ごとに微妙に違うかもしれませんので参考ということで。
提出物はご自身の年金手帳と失業保険受給者証(受給終了の印が押されたもの)のコピーでした。
書類については主人が会社にて記入提出してくれました。
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