失業保険について教えてください。
現在、育児休暇中です。
復帰するつもりで育児休暇を取得しましたが、子育てに専念しようと思い、育休半ばで退職することにしました。
この場合でも失業保険はもらえるのでしょうか?
失業保険は、就業を望んでいるけど、失職して、次の仕事が見つからない人のための保険です。
就業するつもりの無い人、家庭の事情や病気などで、すぐに就業出来ない人には、おりません。

子育てに専念したいあなたは、保険の対象外です。

しかし、本当は、就業するつもりが無いのに、就職活動をして、保険金を貰っている人も、たくさんいます。

その人たちは、保険金のために、就職するつもりのない会社に、面接に行きます。
求人をする、会社にとっては、大変迷惑なことです。
真剣に職を求める人には、さぞかし腹立たしいことでしょう。

保険金を払ったのだから、何が何でも貰って当然という、考えもあるでしょう。
あなたも、うまく立ち回れば、保険金を手に出来ると思います。
その場合、本当は就職したくないことを、伏せねばなりません。
どうします?
失業保険で聞きます。4月一杯で仕事をやめました。会社は5日位で離職表をくれると言いました。届かないので電話したら5月15日に届くと言いました。そして今日、電話したら今月中に届くと言われ
ました。日に日に伸びているのですけど、本当に届くのでしょうか?心配です。あと、離職票が届いてからハローワークに行き、どの位でお金がいただけますか?仕事は派遣社員で期間満了で辞めました。
困った会社ですね。

ハローワークに相談して、ハローワークから早くするように指導してもらうことは出来ます。


雇用保険の基本手当(失業給付)を受給するためには、離職票-1、離職票-2、雇用保険被保険者証 が必要です。

離職票-2 には、会社が離職前の半年分の賃金を記載しますから、ハローワークが代筆することは出来ません。


離職票が手元に届いたら、ハローワークで求職の申し込み・基本手当受給の手続きをしてから7日間の待機期間、初回講習を受けると4週間以内に初回の失業認定日があり、その数日後に最初の振込があります。
45歳の母子家庭の母です。只今、失業中です。
介護福祉士になるためのルートとして、どちらを選ぶか迷っています。

現在、介護職員初任者資格の講座を受けており、講座終了後は介護員として
パートで現場修行をし、3年間の実務経験を経たのちに、実務者研修、国家試験を受け、介護福祉士を目指そうと考えておりました。

しかし、失業保険の手続きをしに行ったハローワークで職業訓練という手段もあると聞き、それだと2年間養成施設(専門学校)で勉強出来て(しかも無料で→選考は厳しいらしいですが)、介護福祉士の受験資格が得られるそうです。

そこでご質問なのですが、実務経験3年間のキャリアを持つ介護福祉士と、現場での経験は無いが、びっちりと専門学校で勉強した新米介護福祉士とでは、実際の現場ではどちらが優遇されるのでしょうか?

習うより慣れろ、という言葉もあるように、知識だけあっても経験に勝るものはないとも思いますが、逆に理論に基づいた介護という意味では、現場では習得出来ない学びが専門学校にはあるとも思われます。

介護業界にて活躍なさっている諸先輩方はどう思われますか?

まだ、若い頃ならば経験を積むというステップを踏めたかも知れませんが、年齢的にもギリギリかと思います。

どうぞ宜しくお願い致します。
実際問題として、実務経験のない介護福祉士ほど使い物に
ならないものはない、と考えます。

即戦力の欲しい現場は、実務経験を優遇します。


よほど人員配置の関係で有資格者が欲しいところでないと、
実務経験のない介護福祉士は雇わないでしょう。
失業保険の受給について。
今現在、正社員で家から近くの会社に勤めて、4年目になります。
が、4月に結納をして籍を入れ、結婚をすることになりました。
相手の家から現在の会社に通うとなる
と、片道2時間かかるので、退職をする予定です。
そこで、次の仕事がみつかるまで、
失業保険の受給手続きをして、生活をつなごうと考えています。この場合はやはり、受給されるまで3ヶ月待たなければもらえないですか?
その間例えば妊娠がわかった場合、受給されなくなるとかはありますか?調べてはいるのですが、複雑でよく理解できなかったので、ご存知の方、教えて下さいm(__)m
結婚による転居が原因での退職は、往復4時間以上の通勤時時間になる場合は、特定理由離職者として、給付制限が付きません、まずは会社に離職票の離職理由欄に「転居のため通勤困難になった」にチェックして頂き、会社特記欄に、結婚による遠方への転居(往復4時間以上)と書いて頂きましょう。

ハローワークは原則、離職票に沿いますが、結婚転居の場合は、離職から1ケ月以内での転居が条件です、入籍、退職のタイミングが書かれていませんので、解らない面があります(住民票を提出します)。

妊娠して、受給されない期間は、労基法と同様、出産予定日6週前からです、6週前までなら、求職活動、給付金の受給は可能です。
ただ、妊娠されていての求職活動は大変ですので、受給期間の延長する方が一般的です。
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