失業保険の給付について質問です。今、妊娠五ヶ月です。二ヶ月の時に切迫流産になり、やむなく退職しました。安定期に入り、体調も良好のため、生活のために、なんとか仕事をしたいと思います。来週、失業保険の延期手続きに行く予定なのですが、妊娠の場合は、待機期間がなく給付を受けられると聞きました。できれば、すぐにでも給付を受けるなり、一日も早く仕事をみつけて、早期就職の手当て等を頂きたいと思うのですが、可能でしょうか?社会保険等は、任意継続中です。また、次の仕事がフルタイムでなく、パートほどの収入でも早期就職手当てみたいなものは、いただけるのでしょうか? 自分にとって都合のよい話ばかりだと思ってはいるのですが、今までも生活がギリギリでたいへんこまっています。なんとかよいアドバイスをお願いします。
妊娠中は、失業手当はもらえません。
延長手続きを早めに行いましょう。
今お金が欲しいのなら、働くことです。
そして任意継続してるのなら、出産手当金をもらう事。
そのくらいですね。
延長手続きを早めに行いましょう。
今お金が欲しいのなら、働くことです。
そして任意継続してるのなら、出産手当金をもらう事。
そのくらいですね。
雇用保険の事で教えてください。
8月に仕事を退職しました。
失業保険は3ヶ月以降からしか貰えないので
すぐに新しい仕事に就こうと思っていたので手続きをしませんでした。
でも、なかなか仕事に就けず既に3ヶ月経ってしまいました。
こんな場合は、今から手続きをすれば直ぐに失業保険を貰えるのでしょうか?
雇用保険被保険者証ってのも手元にあります。
この3ヶ月間、職案にも通い紹介も受けているので間違いなく就職活動はしていました。
8月に仕事を退職しました。
失業保険は3ヶ月以降からしか貰えないので
すぐに新しい仕事に就こうと思っていたので手続きをしませんでした。
でも、なかなか仕事に就けず既に3ヶ月経ってしまいました。
こんな場合は、今から手続きをすれば直ぐに失業保険を貰えるのでしょうか?
雇用保険被保険者証ってのも手元にあります。
この3ヶ月間、職案にも通い紹介も受けているので間違いなく就職活動はしていました。
有効期間は離職日の翌日から1年間とされております。3ヶ月経過後であっても所定の手続きをし、給付制限期間後から受給可能です。
妊娠による失業保険の延長について。
結婚により3月に会社を退職しました。
その後、扶養内ですぐにパート勤務する予定でしたので、失業保険を受給するつもりはありませんでした。扶養に
入る際、夫の会社規定により、失業保険受給権放棄の書類を提出しました。(ハローワークにてその旨伝え、放棄した内容のハンコを書類に押してもらいました)
その後、パートタイムでの職探しをしていた所5月に妊娠が発覚しました。
現在は職探しも出来ない状況です。
産後、もちろん早めに働く予定なのですが、この状況で失業保険の延長手続きは出来るのでしょうか?
受給権放棄してしまったら、例え妊娠していてももうその権利は完全になくなってしまったのでしょうか?
詳しい方いらっしゃいましたら、教えていただけると幸いです。
結婚により3月に会社を退職しました。
その後、扶養内ですぐにパート勤務する予定でしたので、失業保険を受給するつもりはありませんでした。扶養に
入る際、夫の会社規定により、失業保険受給権放棄の書類を提出しました。(ハローワークにてその旨伝え、放棄した内容のハンコを書類に押してもらいました)
その後、パートタイムでの職探しをしていた所5月に妊娠が発覚しました。
現在は職探しも出来ない状況です。
産後、もちろん早めに働く予定なのですが、この状況で失業保険の延長手続きは出来るのでしょうか?
受給権放棄してしまったら、例え妊娠していてももうその権利は完全になくなってしまったのでしょうか?
詳しい方いらっしゃいましたら、教えていただけると幸いです。
受給権放棄というのはハローワークの手続きではなく、あくまで健康保険の被扶養者になる際にその保険者が求める書類に過ぎないです。
ですが、受給期間延期の申請手続きは、原則として「退職した翌日から30日目に経過したあとの さらに翌日から1ヶ月以内」です。
3月31日に退職されたのでしたら、4月30日から1ヶ月以内に手続きをしなければならなく、6月になった今では手続きは出来ません。
ですが、受給期間延期の申請手続きは、原則として「退職した翌日から30日目に経過したあとの さらに翌日から1ヶ月以内」です。
3月31日に退職されたのでしたら、4月30日から1ヶ月以内に手続きをしなければならなく、6月になった今では手続きは出来ません。
先日、友人が仕事中に骨折し全治3~4ヶ月だそうです。休職中で労災保険で生活しています。松葉杖での生活が面倒で仕事を辞めたいと言っています。
その場合自己都合になると思いますが、7日の待機そして3ヶ月間は労災保険で給付してもらいその後4ヶ月以降は失業保険に変更となりますか?やはり、労災保険で切れた後7日+3ヶ月で失業保険の給付になるのでしょうか?
その場合自己都合になると思いますが、7日の待機そして3ヶ月間は労災保険で給付してもらいその後4ヶ月以降は失業保険に変更となりますか?やはり、労災保険で切れた後7日+3ヶ月で失業保険の給付になるのでしょうか?
雇用保険(失業保険)の基本手当を受給するためには、失業していることに加え、「労働の意思および能力」があることが要件となります。
労災保険から休業補償給付を受給している期間については、労働の「能力」がないとみなされ、基本手当の受給は不可能なのです。
休業補償給付受給中に離職した場合は、ハローワークに受給期間延長申請を行い、休業補償給付受給終了後に失業の認定を受けることになります。
したがって、自己都合退職の場合は、「労災保険が切れた後7日+3ヶ月で失業保険の給付」となるわけです。
労災保険から休業補償給付を受給している期間については、労働の「能力」がないとみなされ、基本手当の受給は不可能なのです。
休業補償給付受給中に離職した場合は、ハローワークに受給期間延長申請を行い、休業補償給付受給終了後に失業の認定を受けることになります。
したがって、自己都合退職の場合は、「労災保険が切れた後7日+3ヶ月で失業保険の給付」となるわけです。
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