失業保険給付終了後の扶養加入について。
今失業保険を受給しているのですが、12月の中旬くらいで受給が終了する予定です。
もしそれまでに就職が決まらなければ、再び夫の扶養に入ろうと思っているのですが、、、。
どのような手続きをしたら良いのでしょう??
受給が切れる日までに、夫の会社に申請すれば良いのでしょうか?
また、年金や国民健康保険等の支払いも、自動引落にしています。
これも何らかの手続きをして、解約しなければならないのでしょうか?
基本的なことなのかもしれませんが、教えて下さい。
よろしくお願いします。
扶養になる為には年間所得が130万円以内でないとなれません。所得に失業保険の受給金額は含めなくて良いです。
この金額以内であれば急いで扶養になる事をお考え下さい。手続きは口頭で会社の係りへ申し出れば加入できます。
こうなれば保険や年金料は払う必要がなくなりますから役所へ離脱届を出し銀行へも停止の手続きをしなければならないのは当たり前の事です。
不当解雇?交渉するべきか。。
在籍している会社の経営がよろしくなく、グループ会社(親会社)へ10名程出向しました。

出向時、就業規則では最長2年となっていましたが、
基本の契約期間は聞かされておらず、また「分からない」という回答でした。
そして先日、9月末で出向を解除したいという申し出があり、
私たち出向組は在籍している会社へ戻るはずでした。
(7月1日付での出向)

が、

まさか2ヶ月で戻ってくるとは思わず、経費的に厳しいから今戻ってこられても困るという
「やむを得ない事情」で出向解除を日を持って解雇するという通知でした。

確かに、会社の経営状態は悪く、私以外の出向者は役職もあるので
かなりの経費負担になるかと思います。ひとまず、分かりましたと答えたものの、
人からそれは不当解雇では?何の保証もないのはおかしいと言われ、今調べています。
また、通達を受けた後、確認したのですが出向の契約は1年だったとのことです。

整理解雇の4要件のうち、

1 整理解雇の必要性
については、事務所の閉鎖や人員の見直しを以前から行っており、
また自主退社する人がいても入社する人はいないので、理解出来ます。

2 解雇回避の努力
についてですが、まさか2ヶ月で解除になると思わなかったという点、
また親会社には頭が上がらないので言われるがまま。

3 整理基準と人選の合理性
については、要件の全社員を対象にしておらず、出向社員のみを解雇

4 労働者との協議
については、出向解除と解雇を同時に通達されたので協議はなされていない


との見解を持っています。

労働基準監督署?での「あっせん」では、何を会社に求めるのかという質問を受けました。
あまりお金のことで揉めたくはないのですが、損はしたくありません。

私としては、
・出向契約期間分の給与保証(失業保険以上の割合)
・従業員を対象にした資格講座を最後まで受講する

この2点を会社に求めたいと思っています。
難しいかもしれませんが、言うだけ言ってみたいです。

資格講座については、元々出向先での仕事に必要な資格だったので
取るつもりはなかったのですが早急に受験を決め、お金を払い勉強してきました。
会社都合での退職でもあるので、退社日以降のプログラム、ならび別途受講料を払う
直前講座も本来であれば受けることが出来たものですから、受講できるようしてもらいたいと思っています。

明日、知り合いの社労士さんに会って相談します。
みなさんの意見を聞かせてください
まず「4要件」ですが、2・3・4については質問者さんの感じられるままに争いへの材料にされて十分な経緯だと思います。

ですが、解雇自体を容認されながら、一方では別項目の要求事項に転嫁される上での「4要件」利用は正道とは言い難く、不当解雇を主張されるにおいては、あくまでその解雇自体が無効だという戦法に沿っていかれることが望ましく思います。

社労士さんにはまた別の見解があるかもしれません。
ですが、せっかくの4要件を不当解雇の主張としてでなく退職条件を良くするための利用では、これは「因縁をつけている」ようなものなので、私としては作戦の見直しを図る余地を残しておかれれば、と思うのです。。。

…ぐっどらっく★
失業保険っていくつもの会社を短期間でも勤めていれば、それらの会社を辞める度に申請すれば一定日数受給してもらえるんですかね?
それとも、勤務していた期間と年収に関係してるんですか?
詳しい方教えてください!
受給するためには一定の決まりがありますから辞めるたびに支給されるのではありません。
例えば、A社6ヶ月、B社2ヶ月、C社5ヶ月の勤務で雇用保険期間も同じ期間あったと仮定した場合、会社都合で辞める場合は6ヶ月雇用保険期間が必要ですから、C社とB社の期間を通算しなければなりません。
この場合は2社の離職票が必要になります。
また、自己都合でやめた場合は3社を通算して12ヶ月必要ですから3社の離職票が必要になります。
支給される日数は退職理由、年齢、雇用保険期間によって違ってきます。会社都合のほうが優遇されています。
支給金額(日額)は退職前6ヶ月の総支給額の平均から算出されます。50%~80%の範囲ですが賃金が安い人は80%に近くなります。
失業保険を受給できるでしょうか?
平成22年8月11日~平成23年2月10日 勤務(雇用保険加入)

会社都合、(業務量減少による契約期間満了)

ちょうど6ケ月勤務なのですが・・・定義とかありますかね??

特定受給者は、6ケ月雇用保険に加入してれば大丈夫なのでしょうか?

※例えば、2月は勤務日数が少ないから(実働1,2,3,4,7,8,9,10日の8日間)のため
月に11日以上働かないと雇用保険加入していてもその月は反映されないとか・・・??

色々教えてください!!
正社員ではなくて、パート・アルバイトなのですか?
通常は契約期間内であれば1ヶ月の日数が全部加入日数になるので、端数が出るのは最初の月(勤め始めた月)だけになりますから実際に働いたのが何日間というのは心配しなくてもいいのですが・・・・・

もらえるお金が少なくなる可能性はありますね
6ヶ月でもらったお給料を180で割ったのが1日分の賃金になってその金額で失業手当額を計算するので。
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