失業保険について、教えてください。
失業保険が切れるのが、
3月8日なのですが、3月5日に面接した会社から連絡あって、3月10日に初出勤してくれと連絡ありました。
ハローワークの手続きをしなければ、出勤しては 駄目なのでしょうか?
次の認定日は3月19日ですが、初出勤の連絡をしていれば、出勤しても大丈夫なものでしょうか?
失業保険が切れるのが、
3月8日なのですが、3月5日に面接した会社から連絡あって、3月10日に初出勤してくれと連絡ありました。
ハローワークの手続きをしなければ、出勤しては 駄目なのでしょうか?
次の認定日は3月19日ですが、初出勤の連絡をしていれば、出勤しても大丈夫なものでしょうか?
既に求職者給付を受給しているのであれば、ご承知の通りあなたが受給しているのは失業保険ではありません。
認定日の前に就職が決まったのであれば、ハローワークに報告しましょう。
てもとにしおりがありますので、熟読してください。
就職が決まった際の報告方法が書いてあります。
失業認定日も変更してもらえますので、連絡をしましょう。報告しないと、3月8日までの失業認定を受けることができず、最後の受給もできませんよ。10日から勤務であれば、原則は前日ですが、本日は残念ながら休日のためハローワークの窓口も開いていません。
10日に電話連絡でも構わないので、連絡しておいてください。。
認定日の前に就職が決まったのであれば、ハローワークに報告しましょう。
てもとにしおりがありますので、熟読してください。
就職が決まった際の報告方法が書いてあります。
失業認定日も変更してもらえますので、連絡をしましょう。報告しないと、3月8日までの失業認定を受けることができず、最後の受給もできませんよ。10日から勤務であれば、原則は前日ですが、本日は残念ながら休日のためハローワークの窓口も開いていません。
10日に電話連絡でも構わないので、連絡しておいてください。。
失業と生活保護
失業における社会保障は失業保険制度であり、
元来、生活保護は失業の代替手段ではなかったはずです。
しかし、求人倍率が1.0を大幅に切った現在においては、絶対的失業も生活保護の範囲に入らざるを得なくなりました。
ここで思うのですが、失業を理由とする生活保護の場合には、
対象者は労働能力があるのですから、市などは一定の労働を課すべきだと思います。
公共の掃除、草取り、交通整備、過剰であっても何かをさせることが大切だと思います。
この考えにおける問題点を、考えてください。
勿論、この考えは従来の雇用市場を侵害しない場面のみにしか適用はしないことを前提とします。
町でもどこでも、手入れがされてない場所はまだたくさんありますからね。
失業における社会保障は失業保険制度であり、
元来、生活保護は失業の代替手段ではなかったはずです。
しかし、求人倍率が1.0を大幅に切った現在においては、絶対的失業も生活保護の範囲に入らざるを得なくなりました。
ここで思うのですが、失業を理由とする生活保護の場合には、
対象者は労働能力があるのですから、市などは一定の労働を課すべきだと思います。
公共の掃除、草取り、交通整備、過剰であっても何かをさせることが大切だと思います。
この考えにおける問題点を、考えてください。
勿論、この考えは従来の雇用市場を侵害しない場面のみにしか適用はしないことを前提とします。
町でもどこでも、手入れがされてない場所はまだたくさんありますからね。
>公共の掃除、草取り、交通整備、過剰であっても何かをさせることが大切だと思います。
>この考えにおける問題点を、考えてください。
あまり知られていませんが、生活保護の支給額の半分は医療費です。
また、受給は高齢者のお年寄りが大半です。
高齢世帯 44.1%
傷病者世帯 25.3%
障害者世帯 11.7%
母子世帯 8.6%
生活困窮者 10.3%
これは生活保護の受給終了の理由からも明らかです。
死亡 25.1%
失踪 15.3%
病気が治った 15.0%
収入の増加・取得 13.8%
以上の事実から質問者の考えを検討すると、
(1)労働可能でない高齢者や傷病者を無理に働かせることになる。
本当に生活保護を受給しなければならない人を、制度から遠ざけるだけです。
(2)労働の対価として生活保護が支給されるのであれば、それは雇用であって、生活保護ではありません。
労働させるのであれば、生活保護に上乗せして賃金を払うべきでしょう。
(3)労働させることによって、スキルの向上と職探しに使える時間を削ることになりますから、失われたそれらの時間に対応するだけの手当を生活保護に上乗せして払わなければなりません。
(4)生活保護は憲法に定められた権利です(生活保護法第1条)。
生活保護を受給することへの懲罰として、労働させることは、生活保護法の目的に反します。
(5)失業者の再就職を促すのであれば、職業訓練に通うことに対して報償を支給する方が、失業からの脱出につながりますので、よほど効果的です。
>この考えにおける問題点を、考えてください。
あまり知られていませんが、生活保護の支給額の半分は医療費です。
また、受給は高齢者のお年寄りが大半です。
高齢世帯 44.1%
傷病者世帯 25.3%
障害者世帯 11.7%
母子世帯 8.6%
生活困窮者 10.3%
これは生活保護の受給終了の理由からも明らかです。
死亡 25.1%
失踪 15.3%
病気が治った 15.0%
収入の増加・取得 13.8%
以上の事実から質問者の考えを検討すると、
(1)労働可能でない高齢者や傷病者を無理に働かせることになる。
本当に生活保護を受給しなければならない人を、制度から遠ざけるだけです。
(2)労働の対価として生活保護が支給されるのであれば、それは雇用であって、生活保護ではありません。
労働させるのであれば、生活保護に上乗せして賃金を払うべきでしょう。
(3)労働させることによって、スキルの向上と職探しに使える時間を削ることになりますから、失われたそれらの時間に対応するだけの手当を生活保護に上乗せして払わなければなりません。
(4)生活保護は憲法に定められた権利です(生活保護法第1条)。
生活保護を受給することへの懲罰として、労働させることは、生活保護法の目的に反します。
(5)失業者の再就職を促すのであれば、職業訓練に通うことに対して報償を支給する方が、失業からの脱出につながりますので、よほど効果的です。
失業保険について質問です
派遣社員です、3月末で派遣先の契約解除になり仕事が無くなりました。
派遣元は3ヶ月間60%の給与保障してくれます。が其の期間に仕事先が見つからない場合解雇となります
退職理由は会社都合にしてくれます。
そこで質問ですが、失業保険をもらうのに、過去6ヶ月の給料を記載することになってるみたいですが、会社側に聞いたら給与保障期間の3ヶ月分は記載しないと言ってました。1月~3月度分の給与だけで申請してくれと言ってきました。
そうすると日当の金額が減るのでは?3ヶ月分の申請でも可能か?ちなみに46歳派遣4年です。
回答宜しくお願いします。
派遣社員です、3月末で派遣先の契約解除になり仕事が無くなりました。
派遣元は3ヶ月間60%の給与保障してくれます。が其の期間に仕事先が見つからない場合解雇となります
退職理由は会社都合にしてくれます。
そこで質問ですが、失業保険をもらうのに、過去6ヶ月の給料を記載することになってるみたいですが、会社側に聞いたら給与保障期間の3ヶ月分は記載しないと言ってました。1月~3月度分の給与だけで申請してくれと言ってきました。
そうすると日当の金額が減るのでは?3ヶ月分の申請でも可能か?ちなみに46歳派遣4年です。
回答宜しくお願いします。
>失業保険をもらうのに、過去6ヶ月の給料を記載することになってるみたいですが、
>会社側に聞いたら給与保障期間の3ヶ月分は記載しないと言ってました。
>1月~3月度分の給与だけで申請してくれと言ってきました。
>そうすると日当の金額が減るのでは?3ヶ月分の申請でも可能か?ちなみに46歳派遣4年です。
金額は減りません。
失業給付金を受給する条件として、月に11日以上出勤した月が6か月以上(会社都合の場合)の金額で計算するからです。
ですから、言われた様にハローワークで申請してください。
>会社側に聞いたら給与保障期間の3ヶ月分は記載しないと言ってました。
>1月~3月度分の給与だけで申請してくれと言ってきました。
>そうすると日当の金額が減るのでは?3ヶ月分の申請でも可能か?ちなみに46歳派遣4年です。
金額は減りません。
失業給付金を受給する条件として、月に11日以上出勤した月が6か月以上(会社都合の場合)の金額で計算するからです。
ですから、言われた様にハローワークで申請してください。
4年勤めた会社を3月いっぱいで退職した24歳女性です。失業保険が7・8・9月にでますが、もらわず早く就職するか、しばらくゆっくりして失業保険をもらってから見つけるか迷ってます。再就職するにあたって半年以上ブランクがあいてしまうと雇う企業側からするとあまりよくないのでしょうか?
いいっしょ!
ブランク空いても
良いのではないでしょうか?
ブランクの空いた時期に
あなたが何をして過ごしたか?で
評価も二分されると思います
”失業保険を受給中に
せっかく空いた時間を自分磨きのチャンスと
捉え 私は資格取得を目指し、こういう資格を
見事取得しました!(別に資格でなく旅をしました、でも
なんでもいいけど)”
と
”半年間ブラブラしてました”
だったら面接官もあなたの人と、なりの捉え方が
だいぶ違うでしょうしねー
たった10日間空いただけで
就職に不利になった人もいるので。
いい方向で考えたら
あなたのまわり全体が
うまく廻ると思いますよー
ブランク空いても
良いのではないでしょうか?
ブランクの空いた時期に
あなたが何をして過ごしたか?で
評価も二分されると思います
”失業保険を受給中に
せっかく空いた時間を自分磨きのチャンスと
捉え 私は資格取得を目指し、こういう資格を
見事取得しました!(別に資格でなく旅をしました、でも
なんでもいいけど)”
と
”半年間ブラブラしてました”
だったら面接官もあなたの人と、なりの捉え方が
だいぶ違うでしょうしねー
たった10日間空いただけで
就職に不利になった人もいるので。
いい方向で考えたら
あなたのまわり全体が
うまく廻ると思いますよー
失業保険の待機期間についてお尋ねします。
試用期間20日目にて解雇を言い渡されました。
試用期間3カ月後、正社員ということで採用され、前職を20日前に自己都合にて退職しました。(前々職を含め、雇用保険の加入期間は1年以上あります)
解雇予告手当として、次月1ヶ月分のお給料をもらえるとのことですが、私としては失業手当をいつからもらえるのかが気になります。
試用期間中は、雇用保険に加入していませんでした。
こういった場合、前職の退職理由が優先されて、3か月後にしか今から申請をしたとしても手当を受給することはできないのでしょうか?
それとも、遡って雇用保険に加入するよう会社に連絡をして、退職理由に解雇と記入してもらい、すぐに手当を受給するように手続きをした方が良いのでしょうか?
自分なりに色々調べてみたのですが、はっきりとしたことが分かりません。
どなたかおわかりの方、助けて下さい!!
よろしくお願いします。
試用期間20日目にて解雇を言い渡されました。
試用期間3カ月後、正社員ということで採用され、前職を20日前に自己都合にて退職しました。(前々職を含め、雇用保険の加入期間は1年以上あります)
解雇予告手当として、次月1ヶ月分のお給料をもらえるとのことですが、私としては失業手当をいつからもらえるのかが気になります。
試用期間中は、雇用保険に加入していませんでした。
こういった場合、前職の退職理由が優先されて、3か月後にしか今から申請をしたとしても手当を受給することはできないのでしょうか?
それとも、遡って雇用保険に加入するよう会社に連絡をして、退職理由に解雇と記入してもらい、すぐに手当を受給するように手続きをした方が良いのでしょうか?
自分なりに色々調べてみたのですが、はっきりとしたことが分かりません。
どなたかおわかりの方、助けて下さい!!
よろしくお願いします。
本来は、雇用条件です、試用期間中は期間の定めがある、契約社員扱いだったのですか、又は、定めは無いが、解雇する場合がある、のような条件でしょうか。
雇用保険は、週20時間以上、31日以上雇用を見込む者は、会社は加入手続きをするのが義務です、よって、質問者様の雇用条件により加入手続きをしなくてはなりません、定めが無い雇用保条件で入社したなら、手続きをして貰って下さい、正し、加入期間と、短期期間で辞めた時は、加入期間と、その資格の有無は違います。
資格を得るには、約1ヶ月(説明省きます)の間で出勤した日数が11日以上で得れます。
因みに、逆のケースが非常に多いです、会社都合で離職、アルバイトをした、10日程で辞めてしまった。会社は既に、雇用保険の加入手続きが済んでいた、離職票の離職理由が、自己都合になってしまった。
こんなケースは結構あります、このような時は、離職者が会社にお願いして、雇用保険加入を効させる事は出来ます(概ね14日位で辞めた場合)が、本人からの希望がなければ、この間は加入者なのです。
「補足拝見」
1ヶ月ですか、苦しいです、ただ31日以上の以上には該当しますので、一度ハローワークに相談に行けませんか、相談する際、解雇された事を強く言って下さい、ハローワークから加入しなさいの、行政指導が会社にいけば、加入となり、解雇が離職理由になります。
よって会社都合で給付制限はありません。
雇用保険は、週20時間以上、31日以上雇用を見込む者は、会社は加入手続きをするのが義務です、よって、質問者様の雇用条件により加入手続きをしなくてはなりません、定めが無い雇用保条件で入社したなら、手続きをして貰って下さい、正し、加入期間と、短期期間で辞めた時は、加入期間と、その資格の有無は違います。
資格を得るには、約1ヶ月(説明省きます)の間で出勤した日数が11日以上で得れます。
因みに、逆のケースが非常に多いです、会社都合で離職、アルバイトをした、10日程で辞めてしまった。会社は既に、雇用保険の加入手続きが済んでいた、離職票の離職理由が、自己都合になってしまった。
こんなケースは結構あります、このような時は、離職者が会社にお願いして、雇用保険加入を効させる事は出来ます(概ね14日位で辞めた場合)が、本人からの希望がなければ、この間は加入者なのです。
「補足拝見」
1ヶ月ですか、苦しいです、ただ31日以上の以上には該当しますので、一度ハローワークに相談に行けませんか、相談する際、解雇された事を強く言って下さい、ハローワークから加入しなさいの、行政指導が会社にいけば、加入となり、解雇が離職理由になります。
よって会社都合で給付制限はありません。
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