派遣社員の傷病手当金受給中の退職について。
退職時に『雇用保険被保険者資格喪失確認通知書』が送付されてきました。
派遣社員として2年以上(月に12日以上)働き、雇用保険にも加入しておりました。
退職前から傷病手当金を受給しており(上述の2年には含めず)、この度退職致しました。
傷病手当金を受給している場合には、失業保険が受けられないのでしょうか?
もし失業保険を受ける資格があるのなら、病気療養の為に延期にしたいのですが可能でしょうか?
よろしくお願い致します。
退職時に『雇用保険被保険者資格喪失確認通知書』が送付されてきました。
派遣社員として2年以上(月に12日以上)働き、雇用保険にも加入しておりました。
退職前から傷病手当金を受給しており(上述の2年には含めず)、この度退職致しました。
傷病手当金を受給している場合には、失業保険が受けられないのでしょうか?
もし失業保険を受ける資格があるのなら、病気療養の為に延期にしたいのですが可能でしょうか?
よろしくお願い致します。
傷病手当金の受給条件は「労務不能であること」です。
雇用保険の基本手当の受給条件は、「明日にでも再就職できる状況にあり、その意思があること」です。
労務不能の人は、再就職できる状態にありません。
基本手当の受給資格はあるが、支給対象ではありません。
受給期間延長の手続きをしてください。
〉派遣社員として2年以上(月に12日以上)働き
基本手当の受給資格があるのは、「退職から遡って2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある」です。
〉(上述の2年には含めず)
この意味が微妙なんですが。
傷病手当金の対象になる期間=除外対象、というわけではありません。
30日以上労務不能で賃金を受けなかったのなら、「退職から遡って2年間+その期間」の支払基礎日数を満たした月を数えることになります。
雇用保険の基本手当の受給条件は、「明日にでも再就職できる状況にあり、その意思があること」です。
労務不能の人は、再就職できる状態にありません。
基本手当の受給資格はあるが、支給対象ではありません。
受給期間延長の手続きをしてください。
〉派遣社員として2年以上(月に12日以上)働き
基本手当の受給資格があるのは、「退職から遡って2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある」です。
〉(上述の2年には含めず)
この意味が微妙なんですが。
傷病手当金の対象になる期間=除外対象、というわけではありません。
30日以上労務不能で賃金を受けなかったのなら、「退職から遡って2年間+その期間」の支払基礎日数を満たした月を数えることになります。
どなたか教えてください!この度9月1日から就職する事ができましたが色々な事で会社に不信感を募らせながら10日を超えました。
今すぐにでも辞めて新たに、もう一度、就活しようと思いますが、失業保険は、どうなりますか?
初回認定日が7月8日で2回目が9月30日でした。再就職の報告をし、まだ再就職手当ての申請用紙は提出していません。新しいところでの保険の手続きも全く何もしていない状態です。
①この場合、失業保険は前回のを持ち越し?できるのは分かるのですが、支給日も、そのまま変わらずに前回のままに、なるのでしょうか?それとも、また、支給までに時間が、かかりますか?
②支給額にも変更は出ないですか?
もちろんハローワークに問い合わせするのが一番なんですが、休憩時間も会社から出れないので、なかなか問い合わせしづらい状況です。すみませんが、少しでも分かる方が、いらっしゃれば、ありがたいです。
宜しくお願い致します。
今すぐにでも辞めて新たに、もう一度、就活しようと思いますが、失業保険は、どうなりますか?
初回認定日が7月8日で2回目が9月30日でした。再就職の報告をし、まだ再就職手当ての申請用紙は提出していません。新しいところでの保険の手続きも全く何もしていない状態です。
①この場合、失業保険は前回のを持ち越し?できるのは分かるのですが、支給日も、そのまま変わらずに前回のままに、なるのでしょうか?それとも、また、支給までに時間が、かかりますか?
②支給額にも変更は出ないですか?
もちろんハローワークに問い合わせするのが一番なんですが、休憩時間も会社から出れないので、なかなか問い合わせしづらい状況です。すみませんが、少しでも分かる方が、いらっしゃれば、ありがたいです。
宜しくお願い致します。
次の認定日は9月30日だったのですね。
退職前提でお話をすると・・
あなたの退職日がいつになるかで違ってきます。
退職すると、あなたは離職票(雇用保険をまだかけていなければ離職証明書)を持って安定所へ再離職(再求職)手続きに行く必要があります。
その手続きをした日が認定日より前ならば、手続きした日~認定日前日までの分を受給できると思います。
例えば、退職日が9月20日だった場合、
翌日以降すぐ手続きに行けば、9月30日の認定日を指示されるでしょうから、手続きした日~9月29日までの分が受給できると思われます。
ですが、もし退職日が9月20日であっても安定所へ再離職手続きに行くのが9月30日以降であった場合は、10月の認定日を指示されるでしょう。受給できるまで1か月程度間が空くことになります。
離職日が9月30日以降であった場合も同じです。
安定所へ再離職手続きに行った日から一番近い次の認定日を指示され、受給できるのは再離職手続きした日~認定日前日までの分となります。
もちろん、いずれの場合も失業の状態を確認された上での話ですが。
気をつける点としては、受給可能となるのは、離職日や離職日翌日からではなく、手続きした日からになるということです。
退職する場合は会社に早急に必要な書類(離職票等)を貰って安定所へ手続きに行ってください。
因みに、基本的に支給額に変更はありません。前のままです。
が、確か毎年8月1日に基本手当日額の見直しがあり、10円単位で若干の変更はあるかもしれません。
その年の平均賃金によって変更になる方とそうでない方がおられます。
今回貰われた再就職手当申請書は退職されるなら提出する必要はありません。がんばってみようと思うなら念のため提出されておく方がよいでしょうが・・
それから、次の新しい就職先が決まってから手続きに行くと、再離職・再就職手続きはできても受給はできませんのでご注意ください。
新たに再就職手当が該当する可能性はありますので、一応手続きだけはお勧めします。
以上、ご参考になさってください。
退職前提でお話をすると・・
あなたの退職日がいつになるかで違ってきます。
退職すると、あなたは離職票(雇用保険をまだかけていなければ離職証明書)を持って安定所へ再離職(再求職)手続きに行く必要があります。
その手続きをした日が認定日より前ならば、手続きした日~認定日前日までの分を受給できると思います。
例えば、退職日が9月20日だった場合、
翌日以降すぐ手続きに行けば、9月30日の認定日を指示されるでしょうから、手続きした日~9月29日までの分が受給できると思われます。
ですが、もし退職日が9月20日であっても安定所へ再離職手続きに行くのが9月30日以降であった場合は、10月の認定日を指示されるでしょう。受給できるまで1か月程度間が空くことになります。
離職日が9月30日以降であった場合も同じです。
安定所へ再離職手続きに行った日から一番近い次の認定日を指示され、受給できるのは再離職手続きした日~認定日前日までの分となります。
もちろん、いずれの場合も失業の状態を確認された上での話ですが。
気をつける点としては、受給可能となるのは、離職日や離職日翌日からではなく、手続きした日からになるということです。
退職する場合は会社に早急に必要な書類(離職票等)を貰って安定所へ手続きに行ってください。
因みに、基本的に支給額に変更はありません。前のままです。
が、確か毎年8月1日に基本手当日額の見直しがあり、10円単位で若干の変更はあるかもしれません。
その年の平均賃金によって変更になる方とそうでない方がおられます。
今回貰われた再就職手当申請書は退職されるなら提出する必要はありません。がんばってみようと思うなら念のため提出されておく方がよいでしょうが・・
それから、次の新しい就職先が決まってから手続きに行くと、再離職・再就職手続きはできても受給はできませんのでご注意ください。
新たに再就職手当が該当する可能性はありますので、一応手続きだけはお勧めします。
以上、ご参考になさってください。
失業保険について質問です。
雇用保険がちゃんとかかっている会社を解雇とゆう形ではなく、一身上の都合とゆう事で自ら退職をした場合、
失業保険が出るまでは何ヶ月かかるものなんですか?
あと、失業保険が貰える期間にならなければ、職業訓練校や技術専門校などは受けられませんか?
雇用保険がちゃんとかかっている会社を解雇とゆう形ではなく、一身上の都合とゆう事で自ら退職をした場合、
失業保険が出るまでは何ヶ月かかるものなんですか?
あと、失業保険が貰える期間にならなければ、職業訓練校や技術専門校などは受けられませんか?
自己都合退職の場合、待機期間7日の後、3ヶ月の給付制限がありその間は保険が出ません。
職業訓練などは特に問題なく受講できますし。HWにある訓練などでHWの指示で受講する場合給付制限が短くなったり解除される場合もあるようです。
この点については、HWの窓口でよく確認されることです。
科目によりいろいろあるようです。
また希望する科目の募集が常にある訳ではありませんので、その時期や定員など詳しく確認されておいた方がよいですよ。
また受講中も給付が継続されますし、支給終了後も訓練中は保険が出る場合もあるようですよ。
職業訓練などは特に問題なく受講できますし。HWにある訓練などでHWの指示で受講する場合給付制限が短くなったり解除される場合もあるようです。
この点については、HWの窓口でよく確認されることです。
科目によりいろいろあるようです。
また希望する科目の募集が常にある訳ではありませんので、その時期や定員など詳しく確認されておいた方がよいですよ。
また受講中も給付が継続されますし、支給終了後も訓練中は保険が出る場合もあるようですよ。
障害者の失業保険給付額について教えてください
55歳の障害者です。この3月に会社都合で退職するので失業保険給付の手続きを行う予定ですが、障害者の場合給付期間が360日と言うことは知っているのですが、給付金額は自己都合の場合も、会社都合の場合も同額でしょうか?
55歳の障害者です。この3月に会社都合で退職するので失業保険給付の手続きを行う予定ですが、障害者の場合給付期間が360日と言うことは知っているのですが、給付金額は自己都合の場合も、会社都合の場合も同額でしょうか?
同じです。
年齢によって計算方法は違いますが、障碍者だろうが健常者だろうが、自己都合だろうが会社都合だろうが金額は変わりません。
年齢によって計算方法は違いますが、障碍者だろうが健常者だろうが、自己都合だろうが会社都合だろうが金額は変わりません。
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