雇用保険に入って半年以上たってますが
学生に戻ると
失業保険はもらえるんでしょうか??
自己都合になると思うんですが・・。
よろしくお願いします(ー_ー)
学生に戻ると
失業保険はもらえるんでしょうか??
自己都合になると思うんですが・・。
よろしくお願いします(ー_ー)
失業給付の受給要件は「就労の意思があり、就労できる状況にあること」です。
求職活動をしないともらえません。
また、自己都合退職の場合、退職時に1年以上の雇用保険被保険者期間がないと受給資格がありません。
求職活動をしないともらえません。
また、自己都合退職の場合、退職時に1年以上の雇用保険被保険者期間がないと受給資格がありません。
契約期間の満了時の失業保険についておしえてください。
契約社員として、3年以上勤務していた場合に、契約を更新されなかった場合、
特定受給者として扱われ給付日数が増えると聞きましたが、
この3年というのは、勤務していて、かつ、その会社で雇用保険に加入していないとダメなのでしょうか?
なぜなら、雇用期間が前職とかぶっていた期間がある為、現在の会社での被保険者期間が3年には数日足りず心配です…
契約社員として、3年以上勤務していた場合に、契約を更新されなかった場合、
特定受給者として扱われ給付日数が増えると聞きましたが、
この3年というのは、勤務していて、かつ、その会社で雇用保険に加入していないとダメなのでしょうか?
なぜなら、雇用期間が前職とかぶっていた期間がある為、現在の会社での被保険者期間が3年には数日足りず心配です…
特定受給資格者の判断基準というリーフレットには、
期間の定めがある労働契約が更新され、雇用された時点から継続して3年以上雇用されている場合であり、かつ、労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合に離職した場合が該当します。
とあり、添付書類として労働契約書、雇入通知書、就業規則、契約更新の通知書、タイムカードなどとありますので、
会社側から更新を拒否したのであれば、特定受給資格者に該当するはずです。
3年以上引き続き雇用 特定受給資格者Ⅱ⑦に該当するかは、何年勤務しているかによります。
3年以上引き続き雇用されている場合は
労働者側から更新を希望しない→自己都合退職
会社側から更新をきぼうしない →会社都合退職(特定受給資格者)
3年未満であれば、会社側、労働者側どちらから更新を拒否しても
契約期間満了による退職になります。
ただ今回の例はハローワークでも例がないと思われます。
少なくとも離職票には会社に3年以上の雇用ということを記載してもらうことが必要です。
判断基準にはどこにも雇用保険の被保険者期間が3年とは書いていませんが、念のためはローワークに確認した方がいいです。
お近くのハローワークの適用課で、「特定受給資格者の判断基準」というリーフレットをもらいに行くといいと思います。
期間の定めがある労働契約が更新され、雇用された時点から継続して3年以上雇用されている場合であり、かつ、労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合に離職した場合が該当します。
とあり、添付書類として労働契約書、雇入通知書、就業規則、契約更新の通知書、タイムカードなどとありますので、
会社側から更新を拒否したのであれば、特定受給資格者に該当するはずです。
3年以上引き続き雇用 特定受給資格者Ⅱ⑦に該当するかは、何年勤務しているかによります。
3年以上引き続き雇用されている場合は
労働者側から更新を希望しない→自己都合退職
会社側から更新をきぼうしない →会社都合退職(特定受給資格者)
3年未満であれば、会社側、労働者側どちらから更新を拒否しても
契約期間満了による退職になります。
ただ今回の例はハローワークでも例がないと思われます。
少なくとも離職票には会社に3年以上の雇用ということを記載してもらうことが必要です。
判断基準にはどこにも雇用保険の被保険者期間が3年とは書いていませんが、念のためはローワークに確認した方がいいです。
お近くのハローワークの適用課で、「特定受給資格者の判断基準」というリーフレットをもらいに行くといいと思います。
失業保険の認定日なんですが初日認定日が済んだので2回目?の認定日待ちなんですが、求職活動2回目とありますが、初回認定日に窓口に出したアンケートみたいなやつで1回分カウントされるんです
よね?
となると、求人機検索を1回で計2回でいんですか?
よね?
となると、求人機検索を1回で計2回でいんですか?
初回認定日に関しては、手続き等の講習会が行われるので、それが求職活動1回にカウントされます。しかし「受給資格者しおり」に書かれているように、検索のみでは求職活動と認められません。
求職活動を何例か述べると、ハローワークの場合は①就職相談窓口で職業相談する②ご自身で検索しメボシイ企業をピックアップし、窓口で紹介して頂き応募する③ハローワーク主催のセミナーなどに参加する、その他は新聞折り込みの求人広告やネット求人で、ご自身で応募する等々です。
求職活動を何例か述べると、ハローワークの場合は①就職相談窓口で職業相談する②ご自身で検索しメボシイ企業をピックアップし、窓口で紹介して頂き応募する③ハローワーク主催のセミナーなどに参加する、その他は新聞折り込みの求人広告やネット求人で、ご自身で応募する等々です。
雇用保険について、教えてください。
現在日本で勤めておりますが、海外の会社で求人があり、採用された場合転職を考えています。
その求人は一年契約の為、契約満了後(帰国後)は無職となります。
このような場合に
失業保険の給付を受ける方法はありますでしょうか?
現在の会社は国内なのでもちろん会社で保険完備されてますが、現在応募中の海外の会社は保険は無いようです。
そのため、現在の会社を退職後、受給延長手続きをしてから海外へ行き、帰国後就職活動中に受給を受けられればと思っていました。
もし可能な場合、手続きの方法を教えてください。
補足:
近所のハローワークへ相談へ行ってきました。そこでは受給延長の対象外と言われ、受給不可と言われました。
ただ地元が田舎なので、あまり海外就職のケースが無いようで、
しおりを見ながら、調べながら…というような説明だったので若干こころもとなかったです。
ご存知の方、経験者の方、よろしくお願い致します。
現在日本で勤めておりますが、海外の会社で求人があり、採用された場合転職を考えています。
その求人は一年契約の為、契約満了後(帰国後)は無職となります。
このような場合に
失業保険の給付を受ける方法はありますでしょうか?
現在の会社は国内なのでもちろん会社で保険完備されてますが、現在応募中の海外の会社は保険は無いようです。
そのため、現在の会社を退職後、受給延長手続きをしてから海外へ行き、帰国後就職活動中に受給を受けられればと思っていました。
もし可能な場合、手続きの方法を教えてください。
補足:
近所のハローワークへ相談へ行ってきました。そこでは受給延長の対象外と言われ、受給不可と言われました。
ただ地元が田舎なので、あまり海外就職のケースが無いようで、
しおりを見ながら、調べながら…というような説明だったので若干こころもとなかったです。
ご存知の方、経験者の方、よろしくお願い致します。
受給期間の延長は、以下の場合に申請できます。
・病気、ケガ
・妊娠、出産、育児(3才未満)
・親族の介護(6親等以内の血族と配偶者や、3親等以内の姻族)
・海外に転勤になった配偶者に同行
・公的機関の海外派遣、海外指導
本人が海外へ転職するとか、留学するとかでは申請できません。
・病気、ケガ
・妊娠、出産、育児(3才未満)
・親族の介護(6親等以内の血族と配偶者や、3親等以内の姻族)
・海外に転勤になった配偶者に同行
・公的機関の海外派遣、海外指導
本人が海外へ転職するとか、留学するとかでは申請できません。
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