再就職手当や失業保険を全く活用しないで就職が決まった場合、やはり損をするのでしょうか?
1、再就職手当の受給期間の初めの1ヶ月に八口ワ以外の求人誌で就職決まった場合。2、就職ではなくフリーターになる場合。3、認定日に行かず放置した場合。など申請はしたものの適用されずになった手当などは消滅し将来また失業した際は同じ様に受ける事できるんでしょうか?
1、再就職手当の受給期間の初めの1ヶ月に八口ワ以外の求人誌で就職決まった場合。2、就職ではなくフリーターになる場合。3、認定日に行かず放置した場合。など申請はしたものの適用されずになった手当などは消滅し将来また失業した際は同じ様に受ける事できるんでしょうか?
①適用外になるためハロワに申請している状態であれば損になります。
②フリーターになる場合というのはアルバイトで生計を立てるという意味でしょうか?その場合も適用外になります。ハロワでは「月14日未満、週20時間以内のアルバイトであれば認めていますが、それを超えるアルバイトは禁止しています。」
③認定日に行かず放置した場合は受給資格は原則なくなります。事前にいけない特別な事情がある場合や、後日であっても認められるケースはあります。(ex 急な病気や事故にあったなど、これらの場合でも証明書が必要)
まず、雇用保険の消滅期間ですが、離職した後1年間とされています。例えば、A社を退職したあと、無職のまま1年2カ月後に再就職した場合、雇用保険未加入期間が1年以上ありますので、過去の雇用保険加入期間は通算されなくなります。
たとえアルバイトであっても雇用保険加入が義務づけられているところで働く場合は通算されます。
通算されない場合は再就職した際には、そこから雇用保険加入歴を数えます。
また、失業給付金を受給する前(受給制限期間中)であっても、再就職すれば失業給付金はもらえず、実際に受給していなくても過去の雇用保険加入分は消滅してしまいます。
そのため、離職後、早く就職先が見つかるようであれば失業給付金申請をしない方が賢い選択だと思います。
②フリーターになる場合というのはアルバイトで生計を立てるという意味でしょうか?その場合も適用外になります。ハロワでは「月14日未満、週20時間以内のアルバイトであれば認めていますが、それを超えるアルバイトは禁止しています。」
③認定日に行かず放置した場合は受給資格は原則なくなります。事前にいけない特別な事情がある場合や、後日であっても認められるケースはあります。(ex 急な病気や事故にあったなど、これらの場合でも証明書が必要)
まず、雇用保険の消滅期間ですが、離職した後1年間とされています。例えば、A社を退職したあと、無職のまま1年2カ月後に再就職した場合、雇用保険未加入期間が1年以上ありますので、過去の雇用保険加入期間は通算されなくなります。
たとえアルバイトであっても雇用保険加入が義務づけられているところで働く場合は通算されます。
通算されない場合は再就職した際には、そこから雇用保険加入歴を数えます。
また、失業給付金を受給する前(受給制限期間中)であっても、再就職すれば失業給付金はもらえず、実際に受給していなくても過去の雇用保険加入分は消滅してしまいます。
そのため、離職後、早く就職先が見つかるようであれば失業給付金申請をしない方が賢い選択だと思います。
退職理由が「契約満了」による離職の場合
「自己都合と会社都合、退職理由について」
と、いう質問を1つ前にさせて頂いたのですが、それで新たに質問があります。
常用ではなく、3ヶ月契約で更新を繰り返していましたが今月で終了になります。
雇用保険には約1年加入させていただきました。
この場合、契約満了のによる離職となり、本人の更新希望の「有無」に関わらず
「特定理由離職者」となり、失業保険の受給資格を90日待機なしに取得できるのでしょうか。
昔は、更新を希望しないと自己都合だったらしいのですが
派遣切りなどの問題で、解雇や倒産ではないですが会社都合という扱いになるのでしょうか。
「自己都合と会社都合、退職理由について」
と、いう質問を1つ前にさせて頂いたのですが、それで新たに質問があります。
常用ではなく、3ヶ月契約で更新を繰り返していましたが今月で終了になります。
雇用保険には約1年加入させていただきました。
この場合、契約満了のによる離職となり、本人の更新希望の「有無」に関わらず
「特定理由離職者」となり、失業保険の受給資格を90日待機なしに取得できるのでしょうか。
昔は、更新を希望しないと自己都合だったらしいのですが
派遣切りなどの問題で、解雇や倒産ではないですが会社都合という扱いになるのでしょうか。
期間満了だと会社都合と同等の扱いになります(今のところは。)
派遣切り云々にかかわらず、その問題が起きる前から、期間が満了して本人が希望しているにもかかわらず更新しないときは、会社都合扱いです
したがって受給制限期間3ヶ月はありません。手続きをしてから待機期間7日間が過ぎたら失業手当の支給が始まります。
また、離職票もかなりすばやく発行するようになってきています。数日で発行(会社に用意されている状態)になることもめずらしくないようです
※実際には本人も更新の意思はなかったとしても、人の内心まではわかりませんし調べませんので
事実として、期間満了して更新されなかった。次の仕事もなかった、という状態であれば、会社都合と同等になります
現在の状況としては、お仕事もそんなにないので期間満了後1ヶ月待たなくても、案件の見込みがないなら、会社都合退職として離職票を出すようになっています。
派遣切り云々にかかわらず、その問題が起きる前から、期間が満了して本人が希望しているにもかかわらず更新しないときは、会社都合扱いです
したがって受給制限期間3ヶ月はありません。手続きをしてから待機期間7日間が過ぎたら失業手当の支給が始まります。
また、離職票もかなりすばやく発行するようになってきています。数日で発行(会社に用意されている状態)になることもめずらしくないようです
※実際には本人も更新の意思はなかったとしても、人の内心まではわかりませんし調べませんので
事実として、期間満了して更新されなかった。次の仕事もなかった、という状態であれば、会社都合と同等になります
現在の状況としては、お仕事もそんなにないので期間満了後1ヶ月待たなくても、案件の見込みがないなら、会社都合退職として離職票を出すようになっています。
◆会社都合退職による、失業保険給付について
先日、会社都合で退職し、予告日より起算した30日分の手当も会社より支給されましたが、
すぐに派遣で働き始めました。
この場合は、正社員勤務でなくとも、既に失業状態ではないということになり
会社都合退職であっても、失業保険は受取れないのでしょうか?
先日、会社都合で退職し、予告日より起算した30日分の手当も会社より支給されましたが、
すぐに派遣で働き始めました。
この場合は、正社員勤務でなくとも、既に失業状態ではないということになり
会社都合退職であっても、失業保険は受取れないのでしょうか?
基本的には受け取れないと思われます。
以前似たケースで問い合わせをした事がありましたが
ハローワークの回答は、「1日でもアルバイトでも給料が発生した日は待機日数には
含まれない(会社都合の場合待機0日ですが)」
との事でした。
ただ、退職後30日間働きまた退職した場合にはその時点から再計算されるそうなので
失業の申請等はしっかりと行っておく事をお勧めします。
以前似たケースで問い合わせをした事がありましたが
ハローワークの回答は、「1日でもアルバイトでも給料が発生した日は待機日数には
含まれない(会社都合の場合待機0日ですが)」
との事でした。
ただ、退職後30日間働きまた退職した場合にはその時点から再計算されるそうなので
失業の申請等はしっかりと行っておく事をお勧めします。
失業保険の申請についてお願いします。自己都合で退職しまして、前職の上司の計らいで、退職日から2週間だけ短期のアルバイトで1日8時間週6日働きます。こうなるともう失業保険の申請はもうできないのでしょう
バイト期間中は
「30日以内の期間を定めて雇用される者」
に該当するので、雇用保険上は「日雇労働者」に該当します。
つまり、失業保険の申請は、バイトが終了するまでは
できません。
「30日以内の期間を定めて雇用される者」
に該当するので、雇用保険上は「日雇労働者」に該当します。
つまり、失業保険の申請は、バイトが終了するまでは
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