①【精神障害者福祉手帳】→年金
②【自立支援医療(精神通院医療)】
③【失業保険】
今年1月から心療内科にかかり[不安障害を伴う双極性障害2型]と診断され、服薬中です。社会生活にはレベル
をきたすため、会社もやめて実家で療養することになりました。家事なと日常生活は気分が落ちている時からほぼ問題なくできます。
この①、②、③制度は併用することは可能ですか。また手帳を持ったり、そういった制度を利用した際に、寛解し就活を始める時に障害になるのでしょうか。メリット・デメリットをおしえてください。
明日保険センターに行く予定ですが、経験者のナマの声を聞きたいです。
よろしくお願いします。
②【自立支援医療(精神通院医療)】
③【失業保険】
今年1月から心療内科にかかり[不安障害を伴う双極性障害2型]と診断され、服薬中です。社会生活にはレベル
をきたすため、会社もやめて実家で療養することになりました。家事なと日常生活は気分が落ちている時からほぼ問題なくできます。
この①、②、③制度は併用することは可能ですか。また手帳を持ったり、そういった制度を利用した際に、寛解し就活を始める時に障害になるのでしょうか。メリット・デメリットをおしえてください。
明日保険センターに行く予定ですが、経験者のナマの声を聞きたいです。
よろしくお願いします。
手帳は初診日より6か月過ぎていれば、申請出来るようですが、年金は初診日より一年半後なのでまだ先になります。
手帳があれば障害者枠での就活が出来るので逆に有利になるのではないでしょうか?(有利とまでいえるかどうかですが)
会社にはいけないけど、家事が出来るというのが、どの程度の社会的に生活が出来ないのかわかりませんが、手帳は市町村によって内容が違うので、級が低いとあまり得な事は少ないようです。
先生に診断書を書いてもらえるかを確認されたほうがいいです。
自立支援は双極性障害であれば通らないことはほとんどないと思います。(通院が一生の為。継続的治療)
こちらは病院が決められている市町村がありますので、自分の病院がここに入っているか確認されたほうがいいと思います。
手続きすれば一カ月くらいで保険証が送られてくるので、一年間安心して病院に通える事になります。
(一つの病院、一つの薬局のみ。薬はその病気に関するもののみ。胃薬等が出る場合は、3割の場合がある)
普通に正社員で働いていても、こちらは申請出来ます。(税金のよって上限が違う)
手帳を申請するということは、働けないという意思表示にもなるので、失業保険は延長の手続きをすることになるでしょう。
主治医の就労の許可が出てから、失業保険開始となると思います。
仕事を辞める理由が病気でなく、働く意思があるのならば、失業保険の手続きをしてもらってから、手帳と年金の手続きを出来るかもしれませんが、病気で辞めるのであれば無理だと思いますが、その点は主治医と相談かもしれません。
補足をよんで
もちろん手帳を持っていて仕事を探すことは可能です。
>会社もやめて実家で療養することになりました
とある以上、
今回の場合、仕事が出来ない状態を前提として先生も診断書を書き、それで手帳を申請するわけですから、「働けない」と思われてしまう可能性は高いのではないでしょうか?
会社をやめて療養するのが、先生の指示ではなく、ご自分の意思ならばまた話は違ってくると思います。
主治医による就業不能ということと、自分で仕事が出来ないと思っているは違いますから。
保健センターへ行ったと思うので、その事を含めて主治医と話をされるのが一番だと思います。
手帳は主治医の診断書がない限りは申請は出来ませんから。
手帳があれば障害者枠での就活が出来るので逆に有利になるのではないでしょうか?(有利とまでいえるかどうかですが)
会社にはいけないけど、家事が出来るというのが、どの程度の社会的に生活が出来ないのかわかりませんが、手帳は市町村によって内容が違うので、級が低いとあまり得な事は少ないようです。
先生に診断書を書いてもらえるかを確認されたほうがいいです。
自立支援は双極性障害であれば通らないことはほとんどないと思います。(通院が一生の為。継続的治療)
こちらは病院が決められている市町村がありますので、自分の病院がここに入っているか確認されたほうがいいと思います。
手続きすれば一カ月くらいで保険証が送られてくるので、一年間安心して病院に通える事になります。
(一つの病院、一つの薬局のみ。薬はその病気に関するもののみ。胃薬等が出る場合は、3割の場合がある)
普通に正社員で働いていても、こちらは申請出来ます。(税金のよって上限が違う)
手帳を申請するということは、働けないという意思表示にもなるので、失業保険は延長の手続きをすることになるでしょう。
主治医の就労の許可が出てから、失業保険開始となると思います。
仕事を辞める理由が病気でなく、働く意思があるのならば、失業保険の手続きをしてもらってから、手帳と年金の手続きを出来るかもしれませんが、病気で辞めるのであれば無理だと思いますが、その点は主治医と相談かもしれません。
補足をよんで
もちろん手帳を持っていて仕事を探すことは可能です。
>会社もやめて実家で療養することになりました
とある以上、
今回の場合、仕事が出来ない状態を前提として先生も診断書を書き、それで手帳を申請するわけですから、「働けない」と思われてしまう可能性は高いのではないでしょうか?
会社をやめて療養するのが、先生の指示ではなく、ご自分の意思ならばまた話は違ってくると思います。
主治医による就業不能ということと、自分で仕事が出来ないと思っているは違いますから。
保健センターへ行ったと思うので、その事を含めて主治医と話をされるのが一番だと思います。
手帳は主治医の診断書がない限りは申請は出来ませんから。
これは可能でしょうか?(健康保険の任意継続について)
派遣社員で6ヶ月以上(例:7ヶ月)勤務し社会保険にも加入するとします。
その後、退職。
1)健康保険を任意継続することは可能でしょうか?
2)3ヶ月待って、残り3ヶ月間失業保険を受給。
その間も健康保険は任意継続。
これは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
派遣社員で6ヶ月以上(例:7ヶ月)勤務し社会保険にも加入するとします。
その後、退職。
1)健康保険を任意継続することは可能でしょうか?
2)3ヶ月待って、残り3ヶ月間失業保険を受給。
その間も健康保険は任意継続。
これは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
任意継続は可能ですが、健康保険料、厚生年金保険料共に「倍額になる」と考えてください。
また任意継続は、2年間満了するか、就職し他の健康保険の被保険者となる場合しか脱退できません。
したがって失業給付の受給期間中も任意継続被保険者のままです。
また任意継続は、2年間満了するか、就職し他の健康保険の被保険者となる場合しか脱退できません。
したがって失業給付の受給期間中も任意継続被保険者のままです。
特定受給者(派遣の契約満了)の個別延長給付について
以前派遣社員で働いていましたが契約満了で更新なしの特定受給者認定により失業保険をもらっています。
現在、正社員を希望しての求職中ですが、、小さい子供がいることや頼れる親がいないため
なかなかフルタイムでの仕事が決まらず、短期の仕事ちょこちょこしながら
失業保険をいただいています。
来月で60日なのですが今の状態で個別延長給付はしてもらえるのでしょうか?
短期の仕事(月に10日など)をしていても延長は可能なのでしょうか??
どなたかおわかりになられるかた教えてくださいませ
以前派遣社員で働いていましたが契約満了で更新なしの特定受給者認定により失業保険をもらっています。
現在、正社員を希望しての求職中ですが、、小さい子供がいることや頼れる親がいないため
なかなかフルタイムでの仕事が決まらず、短期の仕事ちょこちょこしながら
失業保険をいただいています。
来月で60日なのですが今の状態で個別延長給付はしてもらえるのでしょうか?
短期の仕事(月に10日など)をしていても延長は可能なのでしょうか??
どなたかおわかりになられるかた教えてくださいませ
受給日数は90日でしょうか?
それであれば2回の応募実績が必要です。
面接までいかかなくてもいいですがとにかく書類を送って応募の実績を作ってください。
なおかつ通常の求職回数をクリアされていれば個別延長の候補になる可能性は十分あると思います。
それであれば2回の応募実績が必要です。
面接までいかかなくてもいいですがとにかく書類を送って応募の実績を作ってください。
なおかつ通常の求職回数をクリアされていれば個別延長の候補になる可能性は十分あると思います。
失業保険と健康保険の軽減手続きについて詳しい方教えて下さい。
今回妊娠→切迫流産で派遣契約を切られました。離職票には理由4Dと記載があります。
夫の給料だけでは税金関係全部払って生活
はギリギリなので役所に相談したら国保の軽減手続きがあると教えて貰いました。
よく調べると特定理由離職者の33に当たるので軽減の対象になるのかな?と思ったのですが、
理由コード33は妊娠、出産で失業保険を延長した場合のみでしょうか?
失業保険を延長すると、雇用保険受給資格者証が貰えないので健康保険の軽減の申請ができません…
市役所、ハローワークに問い合わせましたが的確な回答貰えませんでした。
ネットでも調べましたが人によって回答が色々で困惑しています。
詳しい方、実際手続きした方がいればよろしくお願い致します!!
今回妊娠→切迫流産で派遣契約を切られました。離職票には理由4Dと記載があります。
夫の給料だけでは税金関係全部払って生活
はギリギリなので役所に相談したら国保の軽減手続きがあると教えて貰いました。
よく調べると特定理由離職者の33に当たるので軽減の対象になるのかな?と思ったのですが、
理由コード33は妊娠、出産で失業保険を延長した場合のみでしょうか?
失業保険を延長すると、雇用保険受給資格者証が貰えないので健康保険の軽減の申請ができません…
市役所、ハローワークに問い合わせましたが的確な回答貰えませんでした。
ネットでも調べましたが人によって回答が色々で困惑しています。
詳しい方、実際手続きした方がいればよろしくお願い致します!!
まず、失業保険という保険はありません。
出産育児等で、雇用保険の失業給付の受給期間の延長を申し込まれるのであれば、ご主人の扶養になれますよ。
そのほうが、減額、免除等めんどくさい手続きは不要です。
ご主人の会社に、ご主人が、奥様を健康保険の扶養に入れたいというだけです。
会社より必要書類への記入、添付確認書類の提出(コピーで良いです)の連絡がきますので、いわれたとおりに記入して、提出すればよいです。
また、雇用保険受給資格者証だけが減額判断の書類ではないはずです。受給延長の理由などがはっきりわかっているのであれば、受給期間延長の証明書を提出すればよいと思いますが、、、昔はこれでないと、、、と言われたこともありましたが、証明できる書類(公的なもの)があればよいはずです。
国民健康保険、国民年金のことをハローワークに聞いても回答は出ません。
市区町村役場にてハローワークの受給期間の延長を聞いても回答は得られません。
ハローワークでは、理由コードが33なので、国民健康保険、国民年金の減額制度が受けられます。必要な手続きは市区町村役場で確認してといわれます。
市区町村役場では、理由コードが33と記載されている、雇用保険の受給資格者証を持ってくれば手続きします。といわれるはずです。
順番があるのです。雇用保険の受給資格者証また、受給期間延長の手続きの証明をもって、市役所に行くのです。手元に何の書類もないまま聞き歩いても回答は変わりません。
まずは、ご主人の会社で扶養に入れると思いますので、そちらの確認からしてみてください。
無理は禁物です。あなたが動き回るより、ご主人やご家族の方に動いてもらいましょう。
お体お大事に。
<補足より>ハローワークにいかれて手続きしましたか?
特定理由離職者になるかどうかもわからない状態なのではないでしょうか?
離職票をもってハローワークに手続きしてみてください。その結果、離職理由が決まります。派遣契約を途中解約されたのか、自己都合なのかが良くわかりませんが、離職コード33は正当な理由のある自己都合退職になります。解雇は11.12、雇い止めは21.22、こちらでも健康保険の減額は該当すると思いますけど、、、離職コード33だけが減額対象ではないはずです。
出産育児等で、雇用保険の失業給付の受給期間の延長を申し込まれるのであれば、ご主人の扶養になれますよ。
そのほうが、減額、免除等めんどくさい手続きは不要です。
ご主人の会社に、ご主人が、奥様を健康保険の扶養に入れたいというだけです。
会社より必要書類への記入、添付確認書類の提出(コピーで良いです)の連絡がきますので、いわれたとおりに記入して、提出すればよいです。
また、雇用保険受給資格者証だけが減額判断の書類ではないはずです。受給延長の理由などがはっきりわかっているのであれば、受給期間延長の証明書を提出すればよいと思いますが、、、昔はこれでないと、、、と言われたこともありましたが、証明できる書類(公的なもの)があればよいはずです。
国民健康保険、国民年金のことをハローワークに聞いても回答は出ません。
市区町村役場にてハローワークの受給期間の延長を聞いても回答は得られません。
ハローワークでは、理由コードが33なので、国民健康保険、国民年金の減額制度が受けられます。必要な手続きは市区町村役場で確認してといわれます。
市区町村役場では、理由コードが33と記載されている、雇用保険の受給資格者証を持ってくれば手続きします。といわれるはずです。
順番があるのです。雇用保険の受給資格者証また、受給期間延長の手続きの証明をもって、市役所に行くのです。手元に何の書類もないまま聞き歩いても回答は変わりません。
まずは、ご主人の会社で扶養に入れると思いますので、そちらの確認からしてみてください。
無理は禁物です。あなたが動き回るより、ご主人やご家族の方に動いてもらいましょう。
お体お大事に。
<補足より>ハローワークにいかれて手続きしましたか?
特定理由離職者になるかどうかもわからない状態なのではないでしょうか?
離職票をもってハローワークに手続きしてみてください。その結果、離職理由が決まります。派遣契約を途中解約されたのか、自己都合なのかが良くわかりませんが、離職コード33は正当な理由のある自己都合退職になります。解雇は11.12、雇い止めは21.22、こちらでも健康保険の減額は該当すると思いますけど、、、離職コード33だけが減額対象ではないはずです。
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