雇用保険の受給について
雇用保険の受給についての質問です。
父が退職して6か月たちました。退職理由はリストラです。
退職後、すぐに入院(2週間)して手術をしました。
その後、2か月くらい通院していました。
今はまだ職探しをしていません。
これから職安に行って、手続きを行い、失業保険をもらえることになった場合、過去の6か月分もらえるのでしょうか。
職安のサイトでは、入院等で働けない場合は、その期間は受給できないとありました。
そうすると、手術をして通院をしていた2か月分を除いて過去4か月分と、これからの6か月分(300日分)もらえるということでしょうか?
過去を遡れないという方や、1年以内ならいつでも申請すればもらえるという方や、認められてから300日という方がおられて、よく分かりません。

それが分かりやすく書かれているサイトなどありましたら、一緒に教えてください。
よろしくお願いします。
>これから職安に行って、手続きを行い、失業保険をもらえることになった場合、過去の6か月分もらえるのでしょうか。
これまでは傷病手当を受給されていたのでしょうね。
雇用保険は働くことができると判断されてから給付の対象になります。
つまりはこれからハローワークに行き、雇用保険の受給申請を申し出て認定されてからの給付になりますね。

給付期間は雇用保険に加入していた期間に夜でしょうが・・・

認定されてから1年間が受給資格の対象期間です。

サイトで検索されるよりもハローワークに直接行くか電話で問い合わせるのが一番ですよ。

案件が個別によって事情があるので、事情をしっかりと話して給付されるのかされないのかを聞いてみるのがいいでしょうね。
退職後の手続きについて。

8月末に会社を自主退職しました。パートで3年間勤め、会社で厚生年金と健康保険と雇用保険に加入していました。
今手元に離職票と社会保険離脱証明書があります。源泉徴収は15日以降に届きます。

今まで1日8時間~12時間の週5で働いていましたが、家庭との両立が難しいため別の仕事を探しています。決まるまで失業保険を受けたいのですが、手続きの手順がわかりません。

収入がオーバーしていて旦那の扶養には入れないそうです。

失業保険、年金、健康保険の手続きはどの順番でしていけばいいでしょうか?年金と健康保険は市役所でするのでしょうか?

回答お願いします!
tomatomadamさんの回答が非常に詳しいので、割愛させて頂きます。
職場の健康保険の任意継続については、保険者によって異なる場合があります。返却した健康保険の保険者へ、直接お尋ね下さい。分からなければ、退職した職場に問い合わせ先を確認し、直接退職した健康保険の保険者をお尋ね下さい。協会健保なら、tomatomadamさんの回答の通りです。
住民税(都道府県民税・市区町村民税)の納付書が送付される場合があります。万が一、最終給与で1年分全額引き落としされているならば、納付書は来ませんが、納付書が来た場合は納めて下さい。去年の所得で算出されたものです。
あと、万が一年内に再就職が決まらず、年末調整ができなかった場合(年末調整に未提出の書類があるまま、年末調整をしてしまった。あるいは、年末調整に間に合わないなど。)来年ご自身で確定申告をする必要があります。2~3月の期間内(指定日・指定会場に限り、日曜日もある)に行うことです。
産休後の退職について
●派遣社員
●H25年4月8日-H26年1月31日の約10か月間フルタイム勤務
●H26年2月1日-H26年3月4日 雇用契約及び各種社会保険は継続しているが実働日はなし(特例)
●H26年3月5日より産休に入ります。
●育休の取得もできることとなりましたが、11日以上の勤務の月が12か月未満のため育児休業給付金はなし。
※育休開始日前より2年間に他社での勤務期間はなく、11日以上の勤務の月は前述の10か月のみです。

以上のもとに
育休に入らず、産休開けに今の派遣元を退職し仕事探しを開始したい場合、
産休手当を受給の上、雇用保険の給付を受けることは可能でしょうか。

子どもは産休開けすぐに預けられることが前提とし、退職を申し出て離職票を受け取り退職日の30日後~1か月の間に手続きし90日間の待機後の受給でしょうか。国民健康保険への切り替えも必要ですよね?
国保に切り替えず、夫の扶養に入れますか?
夫の扶養に受給完了後となりますか?所得制限の年収とは何月から何月の分でしょうか


■産休手当・失業保険の受給が可能であれば、スムーズに受給するための手続きの流れやタイミングを知りたいです。


産休後の退職に関して、
手っ取り早くハロワに電話して聞いたのですが、「産後(産休後?)に延長手続きをすれば失業保険の受給は可能です」との返答でした。
⇒産後(産休後?)に退職申出→しばらくして離職票が届き、ハロワに失業保険受給(延長)手続き→夫の扶養に入る手続き→就活できるようになったら受給開始手続き
待機期間は?受給期間は扶養から抜けるべき?

質問がごちゃごちゃですみません。

退職するつもりで産休手当を受給するのは、いかがなものか、等のご批判の書き込みはご遠慮ください。
まず、加入期間が1年ありません。
妊娠退職の場合受給の延長を行うことで特定理由となり6ヶ月以上で受給資格があります。
ということをまず前提として

既にハロワに問い合わせて正解を得られておられるようです。

延長しているあいだはおそらくご主人の扶養になれると思いますが、そのあたりは保険組合によって異なりますので、ご主人に会社で聞いてもらってください。
働けるようになれば受給手続きをして、受給中は扶養を外れて国保、国民年金に加入することになります。
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