失業保険と再就職手当てに関しての質問です。
失業保険と再就職手当てに関しての質問です。先日、失業保険受給の手続きをしました。ただ、私はアルバイトをしており、週に18時間~24時間ほど勤務しています。ですので、失業保険がでるかどうかは微妙なとこだとは思っていますが、この場合、再就職した場合の再就職手当てというのはもらえるものなのでしょうか?
私の考えでは、失業保険はもらえなくとも、再就職手当てがもらえればいいなという思いで手続きにいきました。分かる方、どうか知恵をお貸しください。
失業保険と再就職手当てに関しての質問です。先日、失業保険受給の手続きをしました。ただ、私はアルバイトをしており、週に18時間~24時間ほど勤務しています。ですので、失業保険がでるかどうかは微妙なとこだとは思っていますが、この場合、再就職した場合の再就職手当てというのはもらえるものなのでしょうか?
私の考えでは、失業保険はもらえなくとも、再就職手当てがもらえればいいなという思いで手続きにいきました。分かる方、どうか知恵をお貸しください。
7日の待期期間はアルバイトをせず失業状態にして待期期間を完成させておりますか。
これをクリアーしないとまず無理です。3ヶ月の給付制限期間ならいくらバイトしてもよいですが20時間を越えてると就職と一担みなされますが失業認定日までにアルバイトやめているかまた勤務時間をへらしておれば基本手当はカットされますが支給されます。失業認定日にはきちんと申告します。再就職手当は3ヶ月の給付制限期間がある場合は最初の1ヶ月は職安の紹介による就職である事が必要になります。また基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あること、1年以上の雇用である事、3年以内にこれを受給してないなどの要件があります。
20時間をこえてのアルバイトが続くと無理です。
これをクリアーしないとまず無理です。3ヶ月の給付制限期間ならいくらバイトしてもよいですが20時間を越えてると就職と一担みなされますが失業認定日までにアルバイトやめているかまた勤務時間をへらしておれば基本手当はカットされますが支給されます。失業認定日にはきちんと申告します。再就職手当は3ヶ月の給付制限期間がある場合は最初の1ヶ月は職安の紹介による就職である事が必要になります。また基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あること、1年以上の雇用である事、3年以内にこれを受給してないなどの要件があります。
20時間をこえてのアルバイトが続くと無理です。
失業保険について質問です。
過去2年間に失業保険をもらったことがあります。
なのて12ヶ月以上勤務しないと失業保険の受給資格がないと聞きました。
2013年10月8日から働き、3ヶ月単位
で更新のある派遣で働き、次の更新2014年9月30日でやめたいと考えています。
月でいうと12ヶ月ですが、最初に働きだしたのが10月8日と中途半端なので失業保険受給対象になるのか分かりません。
雇用保険は最初からずっと払っています。
過去2年間に失業保険をもらったことがあります。
なのて12ヶ月以上勤務しないと失業保険の受給資格がないと聞きました。
2013年10月8日から働き、3ヶ月単位
で更新のある派遣で働き、次の更新2014年9月30日でやめたいと考えています。
月でいうと12ヶ月ですが、最初に働きだしたのが10月8日と中途半端なので失業保険受給対象になるのか分かりません。
雇用保険は最初からずっと払っています。
〉12ヶ月以上勤務しないと失業保険の受給資格がない
雇用保険に加入していなければいくら勤務していても関係ないし、単に加入していた期間ではなく「被保険者期間」によるし、離職理由によっては被保険者期間が6ヶ月以上でも可です。
〉3ヶ月単位で更新のある派遣で働き、次の更新2014年9月30日
2013年10月8日から「3ヶ月単位」なら、2014年10月7日で期間満了でないとおかしいですよね?
あなたの説明に不十分なところがあるのか、認識が間違っているのかのどちらかです。
そこが肝心な点ですよ。
「被保険者期間」も同じです。
雇用保険に加入したのが2013年10月8日なら、「2013年10月8日~2014年10月7日」でないと12ヶ月になりません。
「10月9日~10月7日」でも「10月8日~10月6日」でもダメです。
・雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切る。
※端数は原則として切り捨て。
・その「月」の中に、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数える。
雇用保険に加入していなければいくら勤務していても関係ないし、単に加入していた期間ではなく「被保険者期間」によるし、離職理由によっては被保険者期間が6ヶ月以上でも可です。
〉3ヶ月単位で更新のある派遣で働き、次の更新2014年9月30日
2013年10月8日から「3ヶ月単位」なら、2014年10月7日で期間満了でないとおかしいですよね?
あなたの説明に不十分なところがあるのか、認識が間違っているのかのどちらかです。
そこが肝心な点ですよ。
「被保険者期間」も同じです。
雇用保険に加入したのが2013年10月8日なら、「2013年10月8日~2014年10月7日」でないと12ヶ月になりません。
「10月9日~10月7日」でも「10月8日~10月6日」でもダメです。
・雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切る。
※端数は原則として切り捨て。
・その「月」の中に、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数える。
現在、失業保険をもらっています。来週から仕事がきまりたしたが2ヶ月試用期間で雇用保険は加入とはならない見込みです。 6月7日に一度認定で残り69日でした。
次は7月6日です。 どのような手続きをふめばよいでしょうか?
次は7月6日です。 どのような手続きをふめばよいでしょうか?
補足から
→本来は7月1日にハローワークに行って就職の手続きをする必要がありましたので、本日2日に必ずハローワークに連絡してください、おそらく今日は担当部署が休みかハローワークが休みかもしれませんが。休みなら4日に連絡してください。
日にちがわからないから想像です。
5日からの出勤なら4日にハローワークに就職の申告します。(4日ならハローワークに連絡して指示をもらってください)それ以降の出勤日なら前日にハローワークにいけば その日までの雇用保険は支給されます。再就職手当も申請できると思います。
→本来は7月1日にハローワークに行って就職の手続きをする必要がありましたので、本日2日に必ずハローワークに連絡してください、おそらく今日は担当部署が休みかハローワークが休みかもしれませんが。休みなら4日に連絡してください。
日にちがわからないから想像です。
5日からの出勤なら4日にハローワークに就職の申告します。(4日ならハローワークに連絡して指示をもらってください)それ以降の出勤日なら前日にハローワークにいけば その日までの雇用保険は支給されます。再就職手当も申請できると思います。
雇用保険の事について質問です。
2年半アルバイトで働いた会社が3月いっぱいで事業撤退になり(会社が倒産するわけではないです)解雇されることになりました。
2年半働いていますが、雇用保険は一年未満です。6ヶ月以上はかけています。
4月から会社が変わり、同じ仕事をそのまま継続はできるのですが1ヶ月で辞めなければなりません。次の所では 雇用保険は付けてくれないそうです。
解雇されてすぐに違う会社で1ヶ月働いた場合、失業保険の受給はできるのでしょうか?
意味の分からない話かと思いますが
回答よろしくお願いします。
2年半アルバイトで働いた会社が3月いっぱいで事業撤退になり(会社が倒産するわけではないです)解雇されることになりました。
2年半働いていますが、雇用保険は一年未満です。6ヶ月以上はかけています。
4月から会社が変わり、同じ仕事をそのまま継続はできるのですが1ヶ月で辞めなければなりません。次の所では 雇用保険は付けてくれないそうです。
解雇されてすぐに違う会社で1ヶ月働いた場合、失業保険の受給はできるのでしょうか?
意味の分からない話かと思いますが
回答よろしくお願いします。
4月の仕事が終わり退職したのち、3月末までの離職票を持ってハローワークで求職の申し込み(失業手当受給手続き)をしてください。
5月以降、失業手当の受給が開始します。
5月以降、失業手当の受給が開始します。
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