失業保険についてです。支給される額は、「基本手当日額」×「給付日数」分。 この「基本手当日額」は、退職前のお給料から計算されます。
その方法は、退職日の直前の6か月に支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額を「賃金日額」とします。とあるんですが病欠などで会社から給与を受給されてない場合はどういった計算方法になるんでしょうか?本来の支給額より少なく?なるんでしょうか?
>その方法は、退職日の直前の6か月に支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額を「賃金日額」とします

それはあくまで代表的な計算方法の一つであって、すべてのケースに当てはまるわけではありません。失業給付の日額の計算の仕方は何通りもあります。上記の計算方法は完全月給の場合であって、欠勤控除もないような場合に限られます。

特に欠勤控除などがある場合はきちんとそれにみあった計算をします。単純に減るわけではありません。もちろん減るケースもあるかもしれませんが。
外国人の就労ビザの退職の際の延長・変更手続きについて
どうかアドバイスお願いします。

僕は外国人で、現在日本の企業で働いています。(就労ビザ/人文知識・国際業務)

母国(韓国)で大学を卒業し、日本の語学専門学校を卒業した後、新入社員として入社しました。

もうすぐ1年になりますが、退職を考えています。
退職の理由は、上司(代表者)です。同僚や先輩はよくしてくれ雰囲気よく働いているのですが上司がワンマンで困っています。
小さな会社だから仕方ないかもしれないのですが、男の僕が聞いても聞くに堪えないセクハラ発言・・・
残業代や休日出勤に関しても、会社側からはっきり頼んだ場合以外は出さない。のが方針で、それでもしたくないならしなくていい。という感じです。
しなくていいといわれて自分だけ帰るわけにもいかず、先輩・同僚みんなで愚痴を言いながら今まで耐えてきました。
一言ではいいつくせませんが、会社が会社として機能していません。
上司のワンマンぶりや、それをみても何もできない他の役員・・・
業務の事をきちんと教えてくれず、先輩も知らぬうちにやばいことに手を貸してるかも・・・みたいな雰囲気です。

僕は外国人でビザの関係などもあるため、上司や会社の事を考ると退職しようと思いますが、会社に退職の旨を1ヶ月前に伝えても次の日から来るなといわれると思います。(前の人がそうだったので)

1ヶ月前に伝えた場合で次の日からくるなといわれたら会社都合の退職になるみたいなのですが、ビザはどうなるのでしょうか?
退職希望日はビザ更新前で話をしようと思っています。
退職を申し出て、次の日から来なくていいといわれたらすぐに国にかえらなければならないのでしょうか?
それとも会社都合で退職となった場合は延長まではいかずともなにか方法があるのでしょうか?

外国人でも失業保険の対象になるとも聞いているのですが、失業保険を受けるためにビザが延長できたりする制度とかはないのでしょうか?

できれば、ビザが切れるまでに次の就職先を探したいと思っていますが、もし探せた場合ビザは今の会社から就職する会社に変更届け?みたいなものを提出しなきゃいけないのでしょうか?(そうゆう話をききました)
もしビザが切れるまでに就職先が見つからなかった場合、就職活動をする為のビザとかないのでしょうか?
なんとか日本に留まりながら就職活動をしたいのですが・・・

お願いします!教えてください!
原則、退職から3カ月以内に就職先が見つからなかった時は、就職活動のために残りたい旨を報告しておいた方がよいと思います。
最近、退職後から次の会社への転職期間が長い方について入国管理局は厳しい対応をしているように
見受けられる場面がよくあります。

また、更新時期が近いのであれば
更新と同時に就業先が変わったことを報告すればよいと思いますが
更新時期より前に転職先が決まった場合は
就労資格証明書交付申請を行ったほうがよいと思います。

転職活動中などにどうしてもアルバイトをするなどがあれば
資格外活動許可を得ておくことをお勧めします。

失業保険をもらうために延長はできませんが・・・
就職活動のために延長できた話もあります。

外国人も失業保険の対象ですので
退職後、ハローワークで手続きをとってください。
(退職する前に確認しておいてもいいかもしれません)

他に何かあれば補足・お問合せください。
雇用保険(失業保険)の所定給付日数について不公平と思うのですが
例えば、同じ学年で、同じ年に入社し、10年以上働いて、同じ日に会社都合で離職し、
ことになったとします
ある人は、35歳になったばかりで、240日の受給があり、ある人は、35歳の誕生日を数ヶ月で
むかえるのに、210日しか受給できないのは、みなさん不公平と思いませんか
年齢で不公平と言うなら雇用保険だけに限らす年齢制限のあるのものはすべて不公平と言う事になりますね。

どこかで線引きしなければ仕方無い事でしょう。

例えば自動車運転免許でも4月生まれの人と3月生まれの人では、同じ学年でも約1年近く取得出来る時期が違ってきますね。
犯罪にしても、少年法の適用になるのか普通に刑法の適用になるのかですよね、自分の都合のいいように法や制度を変えることは出来ませんね。
雇用保険について
平成13年に6ヶ月間
平成14年に5ヶ月間
そして今年3ヶ月間支払いました。
このような場合、失業保険はもらえるのでしょう?

ちなみに今回派遣の仕事で延長が有りましたが、契約延長せず 契約満了での退職です。
どうかお願いします
雇用保険は、離職前2年間に自己都合(契約期間を自分から更新しないと言ったのなら)の場合加入期間が12カ月必要となります。ふつうにさかのぼってみても2009年(H21年)以降になります。今回3カ月だけ?でしょうか?ならば(他は全部H13年とかですよね?)失業保険はもらえません。

さかのぼれるのは2年だけであり、退職と入社するまでの間は1年以上あいていては通算してもらえません。
残念ながら今回は支給されないので、次回1年以内に再度雇用保険に加入できるところではたらいて次回もちこしといったところでしょうか。
派遣で仕事をしていたのですが、今週でやめます。自分から辞める場合も失業保険はもらえますか?
違う仕事をしたいと気持ちが変わりまして、私から仕事を辞める旨を伝えました。失業保険もらえるんじゃない?と友人が言っていたのですが、こういう場合でも失業保険はもらえるのでしょうか?何か条件などもあるのか、もし詳しい方いましたら教えていただけると幸いです。派遣の仕事の方は基本的に週5日1日8時間は勤務していました。回答の方よろしくお願いします
自分から辞める場合は離職前の2年間に通算して12ヶ月以上
の雇用保険の加入期間があれば受けられます
働いた日数や時間ではありません
又失業状態で求職活動を積極的に行う人でないと支給されません
6ヶ月の加入期間で受けられる場合は、解雇、倒産等の
離職理由で離職した人です
失業保険について。
現在妊娠・出産のため受給延長をしています。
近々内職の仕事を探そうと思っているのですが、内職を探すことは求職活動にあたるのでしょうか?
パソコンなどで探したりしただけでは求職活動にはなりませんが、探して電話する→条件があわないので辞退。などは活動にあたいします。

求人票を見るだけでは就職活動にはならないってことです。

それが社員、パート、派遣、内職に関係なくです。
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