雇用保険の手続きについて、
先程の失業保険についての続きです。
雇用保険の手続きはどのように行うのですか?
書類とかが郵送されてハローワークに届けるのですか?全くわからないので教えて下さい。よろしくお願いします。
先程の失業保険についての続きです。
雇用保険の手続きはどのように行うのですか?
書類とかが郵送されてハローワークに届けるのですか?全くわからないので教えて下さい。よろしくお願いします。
以下のものを持ってハローワークに行きなさい。そして説明を受けてください。
離職票(1-2)、通帳又はカード(郵貯も可)、印鑑、写真2枚(3cm☓2.5cm)、免許証などの身分証明書。
補足
いつまでにということはありません。ただし、離職から1年以内に全部貰わないと期限切れになれば貰っていない分は無効になります。
ちょっと待ってよ、平日にびっちり仕事?
あなたは在職中ですか?それでは手続はできません。失業中の人だけです。
だから失業保険(旧名)というんです。
だって絶対に必要な離職票は退職してからしか発行されませんからね。
離職票(1-2)、通帳又はカード(郵貯も可)、印鑑、写真2枚(3cm☓2.5cm)、免許証などの身分証明書。
補足
いつまでにということはありません。ただし、離職から1年以内に全部貰わないと期限切れになれば貰っていない分は無効になります。
ちょっと待ってよ、平日にびっちり仕事?
あなたは在職中ですか?それでは手続はできません。失業中の人だけです。
だから失業保険(旧名)というんです。
だって絶対に必要な離職票は退職してからしか発行されませんからね。
3月に64歳3ヶ月で退職しました、自分の休養と介護の為に、求職活動は12月末の65歳まで休みたいです。65歳になったら求職活動をしたいです、年金を受け取りながら、雇用保険は一括支給になるか教えてください?。
ちなみに、現在の厚生年金は18万、失業保険は概算13万、雇用保険の加入期間9年の自己都合退社です。また受給期間延長申請書は離職票と同時に提出か?それとも待機期間か、給付制限期間内か?
ちなみに、現在の厚生年金は18万、失業保険は概算13万、雇用保険の加入期間9年の自己都合退社です。また受給期間延長申請書は離職票と同時に提出か?それとも待機期間か、給付制限期間内か?
○3月に64歳3ヶ月で退職しました。
自分の休養と介護の為に、求職活動は12月末の65歳まで休みたいです。
65歳になったら求職活動をしたいです。
年金を受け取りながら、雇用保険は一括支給になるか教えてください?
●私の場合ですが、同じような経験をしました。
結論ですが、年金と失業保険との併給はないそうです。
どちらかを選ぶのですが、厚生年金の方が18万ということで多いですから、失業保険は諦めるしかありませんね。
それなら、何故雇用保険を義務化しているのか、非常に疑問に思いました。
自分の休養と介護の為に、求職活動は12月末の65歳まで休みたいです。
65歳になったら求職活動をしたいです。
年金を受け取りながら、雇用保険は一括支給になるか教えてください?
●私の場合ですが、同じような経験をしました。
結論ですが、年金と失業保険との併給はないそうです。
どちらかを選ぶのですが、厚生年金の方が18万ということで多いですから、失業保険は諦めるしかありませんね。
それなら、何故雇用保険を義務化しているのか、非常に疑問に思いました。
失業保険を貰うのに有効なのはいつまで?
以前勤めていた職場を辞めてすぐに次の職場が決まっていたので失業保険給付の手続きをしていなかったのですが、現在の職場もまた辞めるとしたら以前の職場からの失業金は貰えるものなんですか?
前の職場を辞めてから半年位経っていますが・・・。
以前勤めていた職場を辞めてすぐに次の職場が決まっていたので失業保険給付の手続きをしていなかったのですが、現在の職場もまた辞めるとしたら以前の職場からの失業金は貰えるものなんですか?
前の職場を辞めてから半年位経っていますが・・・。
現在の職場と従前の職場に“通算”して12ヶ月以上雇用保険の被保険者期間があれば受給資格者の一要件は満たしていることになります。
失業保険の副業についてです
もうすぐ失業保険を頂く期間に入ります
漁業の副業をしてます
網を仕掛けるのに約30分、その後4時間家で待機してから、網上げが約30分です
漁業は月に10日位、労働時間は30分+30分
の計算でいいのでしょうか?
それとも待機の4時間を含めて5時間となるのでしょうか?
もうすぐ失業保険を頂く期間に入ります
漁業の副業をしてます
網を仕掛けるのに約30分、その後4時間家で待機してから、網上げが約30分です
漁業は月に10日位、労働時間は30分+30分
の計算でいいのでしょうか?
それとも待機の4時間を含めて5時間となるのでしょうか?
待機時間の4時間が賃金が発生するのなら別ですが発生しないのなら30+30=1時間での計算です。
<補足>
私の回答を見ていませんか。
待機中の4時間に賃金が発生しないのなら1時間の計算でいいと書いてありませんか?それと、20時間未満であっても申告はしなければなりませんよ。しないと不正受給です。
例えば1日1時間で月に10日でも申告は必要です。28日ごとの認定日には申告です。
<補足>
私の回答を見ていませんか。
待機中の4時間に賃金が発生しないのなら1時間の計算でいいと書いてありませんか?それと、20時間未満であっても申告はしなければなりませんよ。しないと不正受給です。
例えば1日1時間で月に10日でも申告は必要です。28日ごとの認定日には申告です。
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