9月末に会社を自己都合で退職し失業保険給付の待機期間中です。
バイトで12月に9万円ほどか
失業保険の給付に引っかかる額でしょうか?


ちなみにもらえた場合でももとの給与が低いため7万程度しかはいらないようです。
これを参考にして下さい。時間と日数に関係してきますが収入には影響しません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
派遣社員の傷病手当金受給中の退職について。


退職時に『雇用保険被保険者資格喪失確認通知書』が送付されてきました。


派遣社員として2年以上(月に12日以上)働き、雇用保険にも加入しておりました。

退職前から傷病手当金を受給しており(上述の2年には含めず)、この度退職致しました。

傷病手当金を受給している場合には、失業保険が受けられないのでしょうか?

もし失業保険を受ける資格があるのなら、病気療養の為に延期にしたいのですが可能でしょうか?

よろしくお願い致します。
健康保険の傷病手当金を今受給なさっているのですね。
傷病手当金は1年半受給することができ、退職まで1年以上継続して健康保険に加入していればそのまま受給できます。
その間、雇用保険の失業給付は受給できません。
理由は、他の質問者さんのご説明のとおりです。

「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」は離職票を発行しない時の書類です。

他の質問者さんのご指摘どおり、
〉(上述の2年には含めず)
この意味が微妙なんですが。
傷病手当金の対象になる期間=除外対象、というわけではありません。
30日以上労務不能で賃金を受けなかったのなら、「退職から遡って2年間+その期間」の支払基礎日数を満たした月を数えることになります。

会社がきちんと計算した上で受給資格がないと思い、離職票ではなく、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」を送ってきているのか、今の情報では判断できません。
会社に離職票がどうなっているのか確認したほうがよいです。

受給資格があれば、病気療養のため延長できますので、離職票を持参してハローワークで手続きしてください。
失業保険給付期間中のアルバイトについて

ハローワークに確認したところ、
・1週間に20時間未満
・1週間に3日以内
以上の条件であれば大丈夫、と言われました。
この場合の1週間とは「暦通りの日ー土」ですか?
「バイトを始めた日から1週間ごと」でしょうか。それとも「認定日から1週間ごと」でしょうか。

その時に一緒に聞けばよかったのですが、今ふと気になったので質問しました。

ご回答、よろしくお願いします。
こんにちわ。

雇用保険受給中のバイトの条件については、各ハローワークによって対応が違うことがあります。一般的には、以下の雇用保険加入条件にかかるか否かが判断基準と思われます。

①1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
②31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。

ご質問にある「1週間20時間未満」というのは分かるのですが、「1週間3日以内」というのは聞いたことがありません。仮に1日8時間、週3日のバイトだとしたら8時間×3日=24時間で「20時間以上」となってしまいます。こういった場合にはバイト先は従業員を雇用保険に加入させなければなりませんので問題が生じてしまう事になってしまうからです。この点だけは再度確認されてはいかがでしょうか。

次に、「1週間とは・・・・」ということですが、上記①のように「1週間の所定労働時間が20時間以上」という事と思いますので、ご認識のとおり「1週間」は「日~土」を指します。各週の「日~土」において1週間の所定労働時間=(会社が決めた労働時間)が関係します。

会社の規定によっては「1週間」の起算日が違う場合もありますが、認定日の報告の際にはこの点については、あまり気にする必要はないと思います。認定日に職員さんから受給中勤務している場合には「労働条件通知書」などの提出を求められることがあります。その通知書から1週間の所定労働時間を確認することがあります。よって、通知書を職員さんに渡し、ある程度説明すれば大半は納得してもらえますので(※初回認定日だけは色々聞かれるとは思います。次回からはあまり聞かれません。)問題ないかと思えます。

乱文になりましたが現段階で少しでもお役に立てれば幸いです。
失業保険と扶養について教えてください。
3月末に妻が仕事を辞めて(共済です。なお、私も共済です。)、扶養の申請(健康保険、年金)をするところです。
現在で、4.5.6月と年金も保険も入っていない状況で、
手続き上は、年金は遡って手続きができるようです。

一方、失業保険についても考えているのですが、
失業保険をいただくと、保険・年金の扶養からは外れないといけない(税金は別)、
というページを見たりしているのですが、
今の制度はどのようになっているのでしょうか?
また、失業保険の申請をした方が金銭的にはよいのでしょうか?
雇用保険を受給していても、日額が安ければ扶養認定される場合もありますよ!
総務に問い合わせたほうが良いと思います。

あと扶養の認定は、その事実が発生してから30日以内に届けを出せば、発生日に遡って認定できますが、30日を過ぎて届けると、さかのぼることが出来なくなり、届け日からの認定となります。

なんにせよ、早めに問い合わせて手続きしたほうが良いと思います!

金銭的に、というお話でしたが、扶養に入れると入れた方の税金が控除されたり、非扶養者の保険料が免除されたりします。そこまで計算しないと得か損かは分かりません。
そこは役場の税務かとか、国民保険課で金額を教えてくれるので、その額と失業保険の額を比べないといけないと思いますよ。
労基・法律・失業保険に詳しい方お願いします。
過去にも質問させて頂きましたが、会社からの提案で、毎月夫の給料の一部を(月8万)私、妻名義で分けて貰っていました。

この度夫は会社を退職する事に決まりましたが、失業保険を申請する際に、夫名義での給料分でしか申請されません。
名義を分けて頂いていた分、失業保険は少なからず損する事になりますよね?

この場合労働基準法24条に違反していた会社側に、損害賠償として請求できるのでしょうか?

できるとしたら、労働基準監督署に相談?または、弁護士さんに依頼すればいいのでしょうか?

過去、数々の無責任な会社の対応に頭にきています。
労働基準法違反通報など、何かしら処罰は受けさせたいです。
賠償請求できるなら支払って貰いたいし…

お詳しい方、当方無知な為宜しくお願いします。
給与の支払先、宛先の口座名義を、ご主人と奥様の2件宛てにする、ということだけなら問題ではないと思います。

しかし、雇用保険の基本手当の給付対象が、ご主人宛の賃金分だけであるということは、給与支払先が、ご主人と奥様の2人になっているという話ですね。

奥様側にいくらが振り分けられているかはわかりませんが、もしかしたら年間103万円以下になる程度の額に抑えられていませんか?

会社も、ご主人も、貴方も、みんな承知してやっているのですから、皆、同罪。

所得税法違反(脱税)
健康保険法違反
厚生年金保険法違反
雇用保険法違反

労基法24条なんて問題より、会社と共に貴方自身が、追徴課税のほか、各保険法についての違法行為で処罰(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)される話です。

こういうことを、節税だと言って嘘で隠した脱税行為や、支払い保険料の節約ができるなどと考えて、会社が主導して違法行為をしていると思いますが、こういう意図的な行為は、会社だけでなく、協力した貴方たちご夫婦まで必ず処罰されますよ。

会社に賠償させるどころか、貴方のほうが、国や自治体、健保組合に賠償しなければならない立場です。

会社の不正と一緒に、自分も不正に加担していた、と告発してください。
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