失業保険の最初認定日直前に面接合格した場合、雇用保険の加入期間がどうなりますか?
失業保険の最初認定日が7月12日です。もし11日に面接があってその場で採用という結果が出た場合、失業保険の申請が取り下げられますか。今までの加入期間が0になりますか?よろしくお願いします。
基本手当や就業促進手当などを全く受給せずに再就職した場合
その就職が、離職日の翌々日から一年以内であれば
次の就職先で雇用保険の加入期間が通算されます。

再就職手当の要件

認定に給付制限中などの期間であれば
給付制限3カ月のうち最初の1ヶ月はハローワークの紹介により
就職した場合で限定されます。

特定受給資格者で給付制限期間のない場合
紹介先は問いません。

就職した場合、ハローワークに連絡ください。
あなた自身が出向き手続きの必要があります。
再就職手当の申請は就職日の翌日から1ヶ月以内です。

基本手当など受給しなかった場合、
次の就職先で加算する場合
再就職先で必ず雇用保険の資格手続きをしてもらって下さい。
傷病手当→結婚→失業保険(雇用保険6ヶ月加入) 受給金額は?夫の扶養に入るとどうなりますか?
現在、健康保険組合から病気で傷病手当受給中です。

傷病手当も満期を迎え、

今回結婚することになりました。

夫の給料だけでは生活できないので

医者からは軽作業なら仕事はできると言われ、

求職活動を行いたいのですが

雇用保険は6ヶ月しか加入してません。

①失業保険は受給できるでしょうか?
病気で自己都合の退職となります。
(特定受給者の対象になると聞きましたがこれは失業保険を受給する期間が90日~360日の間でそれぞれ決められるのでしょうか?それとも90日だけですか?)


②また、受給金額は傷病手当金の金額を対象に計算されるのでしょうか?
それとも傷病手当をもらう直前までの給料を対象に受給金額が決まるのでしょうか?

③夫の扶養に入ると失業保険の受給金額が少なくなると聞きましたがなにか関係あるのでしょうか?

ご回答お待ちしております。
「傷病手当」(雇用保険の制度)ではなく「傷病手当金」です。
「失業保険」ではなく「基本手当」です。

1.
〉雇用保険は6ヶ月しか加入してません。
傷病手当金を1年6ヶ月受けたのに?
雇用保険料が天引きされた月=加入月数という勘違いをしていませんか? 雇用保険に加入しているかどうかと保険料が引かれるがどうかは別です(給与0なら雇用保険料は引かれません)。

根本的に条件を理解しておられないようで、説明不足です。判断できません。

雇用保険でいう「月」は、単に「1月・2月……」という暦の月のことではありません。
離職の日から遡って1ヶ月ずつ区切った区切りのうち、雇用保険に加入していて、賃金計算基礎日数が11日以上ある期間のことです。

例えば、1月7日離職だとすると、1/7~12/8、12/7~11/8……と区切ります。その各期間のうち、賃金の対象になった日数が11日以上ある区切りを「1ヶ月」と数えます。

基本手当の受給資格があるのは、
・離職の日から遡って2年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある“月”が12ヶ月以上
・傷病により退職したときには、離職の日から遡って1年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある“月”が6ヶ月以上
の場合です。
上記の「2年」とか「1年」という期間には、傷病により連続30日以上賃金が受けられなかった期間は含みません。
どこの企業に勤めていたかは関係なく、2年又は1年の範囲内の加入期間は全部対象です。

2.そもそも傷病手当金は、「賃金」ではありません。

上記の通り、「傷病により連続30日以上賃金が受けられなかった期間」は数えません。

3.全く間違った情報です。

健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の判定では、基本手当も「収入」に数えますし、日額を年額換算して(基本手当が今後1年間考えて)収入条件を満たすかどうかが判断されます。
ですから、一般的に、日額3612円以上の手当を受けている間は被扶養者・第3号被保険者の資格がないのです。
特定理由離職者になれますか?またそのやり方。
この度、職場の環境・ストレスのため、耳疾患になりました。
医師には、仕事を辞めた方がいいとは言われていません。(重症ではないのでしょう・・)ただ、自己判断で、退職して治療に専念して、治ったら新しい職場で働こうと考えています。(なんせ疾患の原因は現在の職場によるためだから。また病気を理由で会社を休んでも給料は出ませんので。)

仕事探しを始められたら、すぐに失業保険がもらえる特定理由離職者に該当するにはどうしたらいいのでしょうか。
私が考えたことは↓

1.病気中の医師の診断書を入手:治療が必要・休養が必要・労働不可など、具体的どんな記載が必要なのでしょうか??
2.1を会社に提出し、この病気のために退職する旨を伝える。
3.病気により退職という記載の離職票を会社からもらう。
4.治療に専念。
5.働けるようになったら、労働可能という診断書を入手。
6.1と5の診断書と離職票を持って、ハローワークに失業保険の申請をする。

これで、特定理由離職者に認定されると思いますか?
私は、医師に言われたのではなく、自己判断で辞めて治療に専念したいのですが、それでも特定理由離職者に認定されることはありますか?
こうした方がいいなどありましたら、教えていただけると助かります。

よろしくお願いします。
大まかにいえば、
医者から就労不可能と診断書なけりゃ、自ら、勝手に辞めたのとおなじ。
特定理由に認定されるのは、事実を証明できなけりゃ認定は、されない。
診断書なけりゃ、どうにもならない。

後は、番号通りでいんちゃう?

ちなみに、就労可能になってから手続き行っても遅いぞ。
延長申請忘れずに。
失業保険をもらってますが給付金について教えて下さい!

派遣先に妊娠を理由に退職(派遣期間満了まで働きました)させられました。
現在は失業保険をもらっていますが、9月頭で残日数がなくなります。

ありがたいことに派遣先にまた戻ってきていいと言われ、また働かせて頂ける約束をして頂きました。
今度は直雇用になります。

一応、保育園が決まり次第(9月に空きが出れば9月から)働くか10月から働くかまた連絡してと言われました。
10月からは認可外に預けられるので10月からは働きます。

この場合、給付金を頂けるのはいつまでになるのでしょうか?

働く約束をした日までですか?
それとも残日数までですか?
ちなみにハローワークから就職先に確認の連絡ってあるのでしょうか・・・?

キチンとした面接をしてなくて、話をしただけです。
出勤する前の日まで給付されます。出勤する前日が認定日となりますが、
全て貰い切って今後、認定日がない状態なら行く必要はありません。
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