失業保険はもらえるの?
今年の4月に入社して今月で自己都合で退社するものです。失業保険はもらえますか?
受給できる条件として
・退職した日からさかのぼること2年間のうちに被保険者期間が通算12ヶ月以上あること
というのがありますが、
・退職した日からさかのぼること1年間のうちに被保険者期間が通算6ヶ月以上あること
という文言もインターネット上で見られます。下の条件ではもらえると思うのですが、上の条件ではもらえないということになります。
いったい私はもらえるのでしょうか?ご回答よろしくお願いします。
今年の4月に入社して今月で自己都合で退社するものです。失業保険はもらえますか?
受給できる条件として
・退職した日からさかのぼること2年間のうちに被保険者期間が通算12ヶ月以上あること
というのがありますが、
・退職した日からさかのぼること1年間のうちに被保険者期間が通算6ヶ月以上あること
という文言もインターネット上で見られます。下の条件ではもらえると思うのですが、上の条件ではもらえないということになります。
いったい私はもらえるのでしょうか?ご回答よろしくお願いします。
自己都合なら、もらえません。
会社都合もしくは、一方的な賃金切り下げなど不利益処分や賃金未払などの理由なら、もらえる可能性があります。
会社都合もしくは、一方的な賃金切り下げなど不利益処分や賃金未払などの理由なら、もらえる可能性があります。
失業保険給付制限中のバイトについて
アルバイトで週20時間以上働くと受給ができなくなるそうですが、
失業保険給付制限中ですと、バイトしても申告する必要もないとも記されていました。
ということは、自主都合退職で3ヶ月の制限猶予がかけられている間は、
自由に20時間を越えたフルタイムのバイトなどをしても(雇用保険などに加入しなければ)そのあとの失業保険受給に影響してこないのでしょうか?
アルバイトで週20時間以上働くと受給ができなくなるそうですが、
失業保険給付制限中ですと、バイトしても申告する必要もないとも記されていました。
ということは、自主都合退職で3ヶ月の制限猶予がかけられている間は、
自由に20時間を越えたフルタイムのバイトなどをしても(雇用保険などに加入しなければ)そのあとの失業保険受給に影響してこないのでしょうか?
(給付制限)
給付制限期間に於いても、月14日間以上の就労は[失業状態で無い]と判断され、基本手当の受給ができないことがあります。
また、給付制限が満了後の認定日までに最低でも3回以上の求職活動実績が必要です。 3回に満たない場合にも基本手当の受給はできません。
注:退職した同じ会社でのアルバイトは、給付制限中でもその期間は失業状態として認められませんので、給付制限期間が延長となります。(事実を伏せておこなった場合、不正受給行為として処罰の対象となり、以降、雇用保険に関する一切の給付を受けられなくなります)
給付制限期間に於いても、月14日間以上の就労は[失業状態で無い]と判断され、基本手当の受給ができないことがあります。
また、給付制限が満了後の認定日までに最低でも3回以上の求職活動実績が必要です。 3回に満たない場合にも基本手当の受給はできません。
注:退職した同じ会社でのアルバイトは、給付制限中でもその期間は失業状態として認められませんので、給付制限期間が延長となります。(事実を伏せておこなった場合、不正受給行為として処罰の対象となり、以降、雇用保険に関する一切の給付を受けられなくなります)
扶養手当等の返納について
2年ほど前、妻が結婚により会社を退職し、私の扶養になりました。その後、扶養をはずさないまま失業保険の支給を2ヶ月間受けた後、出産の為一旦受給をストップしました。そして、2年後の現在、再度受給を受けはじめたのですが、今回は扶養をはずす手続きをしました。そうしたところ、扶養は、2年前にさかのぼって外され、その間の扶養手当は、失業保険の支給期間のみならず、2年間分の返納および、2年間保険対象外となり医療費も差額(7割)を支払い、更に国民年金も2年分支払うことになると言われたのですがその通りなのでしょうか。そうなると、相当の出費になるのですが回避する方法は無いでしょうか?
2年ほど前、妻が結婚により会社を退職し、私の扶養になりました。その後、扶養をはずさないまま失業保険の支給を2ヶ月間受けた後、出産の為一旦受給をストップしました。そして、2年後の現在、再度受給を受けはじめたのですが、今回は扶養をはずす手続きをしました。そうしたところ、扶養は、2年前にさかのぼって外され、その間の扶養手当は、失業保険の支給期間のみならず、2年間分の返納および、2年間保険対象外となり医療費も差額(7割)を支払い、更に国民年金も2年分支払うことになると言われたのですがその通りなのでしょうか。そうなると、相当の出費になるのですが回避する方法は無いでしょうか?
扶養手当の返納と国民年金の納付については回避することはできないと思います。
医療費に関しても保険対象外だった期間の分は返還しないといけませんが、そのぶ
んさかのぼって国民健康保険に入り、その間の保険料を支払えば医療費の7割は
もどってくるはずです。
医療費に関しても保険対象外だった期間の分は返還しないといけませんが、そのぶ
んさかのぼって国民健康保険に入り、その間の保険料を支払えば医療費の7割は
もどってくるはずです。
昨年の3月に退社→源泉徴収票
源泉徴収票を持って税務署に行けば還付金が若干戻ってくると聞きました。よく分からないので具体的な手続きのしかたを教えて下さい。昨年の3月に退社してからずっと無職で失業保険を貰っていました。次の仕事は来週から派遣社員として働く予定です。源泉徴収票は前の会社からまだ貰っていないのですが・・・。
源泉徴収票を持って税務署に行けば還付金が若干戻ってくると聞きました。よく分からないので具体的な手続きのしかたを教えて下さい。昨年の3月に退社してからずっと無職で失業保険を貰っていました。次の仕事は来週から派遣社員として働く予定です。源泉徴収票は前の会社からまだ貰っていないのですが・・・。
まずは以前勤めていた会社から源泉徴収票を貰います。
そして、
源泉徴収票、印鑑、還付する金融機関の番号等が分かるものを持って税務署へ行きます。
税務署で「還付申告」をすればいっときすると還付金が振り込まれます。
手続き的には、
申告用紙に源泉徴収票に記載されているものを転記して還付先の金融機関を書き込む事だけです。
いまの時期ならまだ税務署も空いているので、
署員の方が記載の仕方など丁寧に教えて下さいますよ。
そして、
源泉徴収票、印鑑、還付する金融機関の番号等が分かるものを持って税務署へ行きます。
税務署で「還付申告」をすればいっときすると還付金が振り込まれます。
手続き的には、
申告用紙に源泉徴収票に記載されているものを転記して還付先の金融機関を書き込む事だけです。
いまの時期ならまだ税務署も空いているので、
署員の方が記載の仕方など丁寧に教えて下さいますよ。
共済組合の社会保険の扶養についての質問です。
2013年の12月末に会社を退職して、転職できるまで、だんなの扶養(社会保険)に入りたいと考えています。だんなが共済組合の社会保険に加入している場合、失業保険受給中は扶養に入れないと思うのですが、失業保険受給期間外は、年収が130万円以内であれば扶養に入れるのでしょうか?
また、だんなの扶養に入れた場合、失業保険受給後転職先(社会保険完備の会社)が決まって、新しい転職先で社会保険に加入し、2014年の年収が130万円をこえた場合、だんなの加入する共済組合からそれまでに扶養に入っていた期間の請求がきたりするのでしょうか?
2013年の12月末に会社を退職して、転職できるまで、だんなの扶養(社会保険)に入りたいと考えています。だんなが共済組合の社会保険に加入している場合、失業保険受給中は扶養に入れないと思うのですが、失業保険受給期間外は、年収が130万円以内であれば扶養に入れるのでしょうか?
また、だんなの扶養に入れた場合、失業保険受給後転職先(社会保険完備の会社)が決まって、新しい転職先で社会保険に加入し、2014年の年収が130万円をこえた場合、だんなの加入する共済組合からそれまでに扶養に入っていた期間の請求がきたりするのでしょうか?
月108333円以下なら入れます。
特に扶養に入っている間108333円以下であれば扶養に入る前、外れた後それをこえて何百万稼いでも扶養に入っていた間の請求は来ません。
特に扶養に入っている間108333円以下であれば扶養に入る前、外れた後それをこえて何百万稼いでも扶養に入っていた間の請求は来ません。
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