診断アドバイスお願いします。将来の為に貯蓄したいのです。どちらが税金などを含め有利なんでしょうか?
半年ほど前から同棲し、年明けには結婚を予定。
私35歳、現在無職(失業保険給付)
彼34歳、会社員(年収420万くらい)変動あり
現在は、家賃生活費は私の貯蓄と失業保険から出ています。
内容はザックリ=家賃10万、国保13000/月、年金15000/月、
食費(3~4万)、光熱費通信費(約3万)
そのため、4月より、彼の給与はお小遣いもろもろを引いて残りを毎月、すべて私に預けてくれてます。
一切手をつけずに将来の為、預金しています。
わたしが働いていないため、生活費は(主に食費)などは物価の高い地域在住にしては節約しているつもりなんですが。
質問
①結婚して、夫の扶養になり、アルバイト(10万/月)
夫の給与で生活を賄い、私のアルバイト代を全て貯蓄
②私も正社員(総合職)として働き、扶養にはしばらくならない(共働き)
もしこの場合なら食費は平日は自炊と言う訳にはいかなくなります。
※ わたしが就職したら広告業界なので夜も遅く、土日の出勤することも出てくることが予想されますので・・・
外食や(二人で)、lunch、交際費が増えて、(身なりもあるので衣服費も)かかってくる事が予想されますので
結局10程度の残りしかないように思うんですが。。。。
皆さんのご意見はどう思いますか?
ただ、国民年金より、厚生年金のほうが老後支給は楽ですよね。。。
でも、そうした場合、年齢的にも子供は諦めなきゃならなくなります。
結局、結婚して、旦那さまのお給料では貯蓄などできなし、都内在住ですので家賃は(引っ越し予定)10万はかかりますし
似た環境方、経験豊かな方、どんな意見でも結構です。わたしならこうしますって・・・
いうアドバイス①と②のどちがより貯金できますか?
乱文ですみません。
よろしくお願いします。
半年ほど前から同棲し、年明けには結婚を予定。
私35歳、現在無職(失業保険給付)
彼34歳、会社員(年収420万くらい)変動あり
現在は、家賃生活費は私の貯蓄と失業保険から出ています。
内容はザックリ=家賃10万、国保13000/月、年金15000/月、
食費(3~4万)、光熱費通信費(約3万)
そのため、4月より、彼の給与はお小遣いもろもろを引いて残りを毎月、すべて私に預けてくれてます。
一切手をつけずに将来の為、預金しています。
わたしが働いていないため、生活費は(主に食費)などは物価の高い地域在住にしては節約しているつもりなんですが。
質問
①結婚して、夫の扶養になり、アルバイト(10万/月)
夫の給与で生活を賄い、私のアルバイト代を全て貯蓄
②私も正社員(総合職)として働き、扶養にはしばらくならない(共働き)
もしこの場合なら食費は平日は自炊と言う訳にはいかなくなります。
※ わたしが就職したら広告業界なので夜も遅く、土日の出勤することも出てくることが予想されますので・・・
外食や(二人で)、lunch、交際費が増えて、(身なりもあるので衣服費も)かかってくる事が予想されますので
結局10程度の残りしかないように思うんですが。。。。
皆さんのご意見はどう思いますか?
ただ、国民年金より、厚生年金のほうが老後支給は楽ですよね。。。
でも、そうした場合、年齢的にも子供は諦めなきゃならなくなります。
結局、結婚して、旦那さまのお給料では貯蓄などできなし、都内在住ですので家賃は(引っ越し予定)10万はかかりますし
似た環境方、経験豊かな方、どんな意見でも結構です。わたしならこうしますって・・・
いうアドバイス①と②のどちがより貯金できますか?
乱文ですみません。
よろしくお願いします。
都内でも安い物件ありますよ。
ある程度、古い・汚いのは覚悟ですが。。
個人的には、お金のことばかり気にするあまり、
お子さんを授かるチャンスを失って欲しくないです。
旦那さんぐらいの収入で家族3人とか4人暮らしてるところなんて
いくらでもあります。
質問者さんの最優先事項を再確認して下さい。
現在のゆとりある生活を維持したり、老後のゆとりを確保したいから子供は望まないのか、
多少の節約や我慢はあっても子供を望むのか。
誰だって、覚悟の上人生を選択しています。
幸せになる努力を絶えずしていれば、
どんな選択をしても後悔はないはずです。
どうか、最良の選択ができますように。
ある程度、古い・汚いのは覚悟ですが。。
個人的には、お金のことばかり気にするあまり、
お子さんを授かるチャンスを失って欲しくないです。
旦那さんぐらいの収入で家族3人とか4人暮らしてるところなんて
いくらでもあります。
質問者さんの最優先事項を再確認して下さい。
現在のゆとりある生活を維持したり、老後のゆとりを確保したいから子供は望まないのか、
多少の節約や我慢はあっても子供を望むのか。
誰だって、覚悟の上人生を選択しています。
幸せになる努力を絶えずしていれば、
どんな選択をしても後悔はないはずです。
どうか、最良の選択ができますように。
会社を自己都合で退職して離職票が届きました。
ハローワークに失業保険の手続きをしに行こうと思っています。
資格を取りたいと思っているためしばらくは勉強する予定です。(学校に行く予定はありません)その間ハローワークに相談しながらアルバイトをするつもりですがまだ未定です。
実家暮らしのためしばらくは貯金を使いながら勉強に専念するつもりです。
この場合求職活用中となりますか?
また給付期間は面接に行ったり、仕事を探しているという意思をハローワークに伝えないといけないなど条件はありますか?
働きたくても仕事に就けない方しかもらえないのが失業保険だと思うのでもらえるか心配です。
特に細かく条件がなければ結果的に働く意欲がある事を口頭で伝えれば、「失業保険をもらっているしもらえる期間が過ぎてから働けばいい(失業中でも働く意欲がない人)」という考えがある人ももらえてしまうという事ですよね?
あくまでも求職中で働きたいが仕事に就けないという方かをどう判断するのかなぁと思います。
ハローワークに失業保険の手続きをしに行こうと思っています。
資格を取りたいと思っているためしばらくは勉強する予定です。(学校に行く予定はありません)その間ハローワークに相談しながらアルバイトをするつもりですがまだ未定です。
実家暮らしのためしばらくは貯金を使いながら勉強に専念するつもりです。
この場合求職活用中となりますか?
また給付期間は面接に行ったり、仕事を探しているという意思をハローワークに伝えないといけないなど条件はありますか?
働きたくても仕事に就けない方しかもらえないのが失業保険だと思うのでもらえるか心配です。
特に細かく条件がなければ結果的に働く意欲がある事を口頭で伝えれば、「失業保険をもらっているしもらえる期間が過ぎてから働けばいい(失業中でも働く意欲がない人)」という考えがある人ももらえてしまうという事ですよね?
あくまでも求職中で働きたいが仕事に就けないという方かをどう判断するのかなぁと思います。
残念ながら、単に勉強しているだけでは、求職活動とはみなされません。その勉強が、「厚生労働大臣の指定する教育訓練」に指定されている講座や学校のものであれば、求職活動とみなされますが、この厚生労働大臣の指定する、という文言が曲者で、実際にはその教育訓練を行う団体が申請して承認を受けるのを、さも「自分が指定したんです」と公言しているだけなのです。
まあ、そんなことはともかくとして、まとめて書いてあるところがあったので、、コピペしちゃいましょう。
求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの)
(1)求人への応募
(2)公共職業安定所等が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど
(3)許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②求職活動方法等を指導するセミナー等
(4)公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、
地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
①独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
②キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
③職業相談
④個別相談ができる企業説明会
⑤事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への
安定所の助言指導による参加
⑥再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施
(5)厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講
★失業の認定における求職活動実績にそれだけでは該当しないもの例
(1)単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧
(2)単なる知人への紹介依頼
(3)インターネット等による民間職業紹介機関や労働者派遣機関への単なる登録
上記の該当するものをやってるか、勉強するにしても、厚生労働大臣が指定している、という講座などを受ければ求職活動実績として認められます。
昔は「とりあえず登録してしまえば、失業保険をもらっているしもらえる期間が過ぎてから働けばいい、という制度だったので、正直うちの父なんかは半年働いて、半年は仕事はしないというようなことを何年も続けてました。今はそんなことを許していたら、雇用保険も破綻してしまいますから、厳しくなったのです。実際私も1999年に退職した時には求人活動らしい活動はほとんどしないで、あのころは支給日数も長かったですし、支給額も一律で2/3という、優雅な時代でした。バブルが崩壊して、10年近く経っていたのに、なぜあんなに優雅な制度だったのか、今思うと不思議です。
ああ、肝心なことを。「厚生労働大臣の指定する教育訓練」の一覧表というのがハローワークで閲覧できます。その講座を受ければ、終了後に1年分のうちの20%が補助されます。ただし、20%に相当する額が4千円以上で、上限は10万円です。
また、その冊子に出ているからと言って、その時点で本当に指定されているかどうかはわからないそうです。ですので、受けようとしている講座があれば直接その講座などを開講しているところに問い合わせないとわからないのだそうです。何のための一覧なのか?さすがお役所仕事である。
まあ、そんなことはともかくとして、まとめて書いてあるところがあったので、、コピペしちゃいましょう。
求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの)
(1)求人への応募
(2)公共職業安定所等が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど
(3)許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②求職活動方法等を指導するセミナー等
(4)公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、
地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
①独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
②キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
③職業相談
④個別相談ができる企業説明会
⑤事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への
安定所の助言指導による参加
⑥再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施
(5)厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講
★失業の認定における求職活動実績にそれだけでは該当しないもの例
(1)単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧
(2)単なる知人への紹介依頼
(3)インターネット等による民間職業紹介機関や労働者派遣機関への単なる登録
上記の該当するものをやってるか、勉強するにしても、厚生労働大臣が指定している、という講座などを受ければ求職活動実績として認められます。
昔は「とりあえず登録してしまえば、失業保険をもらっているしもらえる期間が過ぎてから働けばいい、という制度だったので、正直うちの父なんかは半年働いて、半年は仕事はしないというようなことを何年も続けてました。今はそんなことを許していたら、雇用保険も破綻してしまいますから、厳しくなったのです。実際私も1999年に退職した時には求人活動らしい活動はほとんどしないで、あのころは支給日数も長かったですし、支給額も一律で2/3という、優雅な時代でした。バブルが崩壊して、10年近く経っていたのに、なぜあんなに優雅な制度だったのか、今思うと不思議です。
ああ、肝心なことを。「厚生労働大臣の指定する教育訓練」の一覧表というのがハローワークで閲覧できます。その講座を受ければ、終了後に1年分のうちの20%が補助されます。ただし、20%に相当する額が4千円以上で、上限は10万円です。
また、その冊子に出ているからと言って、その時点で本当に指定されているかどうかはわからないそうです。ですので、受けようとしている講座があれば直接その講座などを開講しているところに問い合わせないとわからないのだそうです。何のための一覧なのか?さすがお役所仕事である。
退職をして、旦那の会社の社保の扶養に加入させてもらう予定です。
手続きについて調べたところ、
必要書類に「健保所定の雇用保険受給についての同意書」というものがありました。今月末で退職しますが、今まで雇用保険に加入していました。妊娠が理由のため、失業保険受給の延長手続きをするつもりです。
この同意書というのは、自ら健保に問い合わせて何か書類をもらうのでしょうか?
手続きについて調べたところ、
必要書類に「健保所定の雇用保険受給についての同意書」というものがありました。今月末で退職しますが、今まで雇用保険に加入していました。妊娠が理由のため、失業保険受給の延長手続きをするつもりです。
この同意書というのは、自ら健保に問い合わせて何か書類をもらうのでしょうか?
各自治体によって証明するものがありますので
雛形はおそらく健康保険組合にあります。
もちろん、会社に連絡して健保組合に連絡でも
問題ありませんが、直接連絡し、FAXや郵送等で
ご依頼されて問題ないかと思います。
雛形はおそらく健康保険組合にあります。
もちろん、会社に連絡して健保組合に連絡でも
問題ありませんが、直接連絡し、FAXや郵送等で
ご依頼されて問題ないかと思います。
妊婦 リストラ 失業給付金について質問させて頂きます。
私は妊娠が判明してしばらくしたら、つわりと流産で医者から休業を勧められ現在も休業しています。
休業期間が延長になり、8月末辺りまでで、ただいま12週です。
仕事先の都合で8月15日でリストラ対象になりました。派遣と言う事でです。現在で勤務年数は1年10ヶ月です。それで現在は休業中なので傷病手当を貰える期間なんですが、
①リストラされて給与明細をつけるのに傷病手当を貰った期間も含まれるのでしょうか?傷病手当を貰う以前の6ヶ月間なんでしょうか?
②リストラを理由に妊婦であっても失業保険は貰えるのでしょうか?
言葉や内容足らずかもしれませんが、宜しくお願いします。
私は妊娠が判明してしばらくしたら、つわりと流産で医者から休業を勧められ現在も休業しています。
休業期間が延長になり、8月末辺りまでで、ただいま12週です。
仕事先の都合で8月15日でリストラ対象になりました。派遣と言う事でです。現在で勤務年数は1年10ヶ月です。それで現在は休業中なので傷病手当を貰える期間なんですが、
①リストラされて給与明細をつけるのに傷病手当を貰った期間も含まれるのでしょうか?傷病手当を貰う以前の6ヶ月間なんでしょうか?
②リストラを理由に妊婦であっても失業保険は貰えるのでしょうか?
言葉や内容足らずかもしれませんが、宜しくお願いします。
>①リストラされて給与明細をつけるのに傷病手当を貰った期間も含まれるのでしょうか?傷病手当を貰う以前の6ヶ月間なんでしょうか?
離職票の給与明細の記入方法についての質問として回答します。離職票の給与明細には、傷病手当金は記載されません。傷病手当金を受給する以前の月で、賃金支払基礎日数が11日以上ある月6か月を180で割り、給付基礎日額を計算します。
>②リストラを理由に妊婦であっても失業保険は貰えるのでしょうか?
リストラが理由であっても当然失業手当は受給出来ます。会社都合の場合は、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が6か月以上あれば、受給資格を満たします。
但し、退職後は妊娠のため、直ちに失業手当は受給できませんので、「受給期間延長申請」を行います。出産を終了し、労働可能となった時点で、求職の申込と失業手当の受給申請手続きとります。
離職票の給与明細の記入方法についての質問として回答します。離職票の給与明細には、傷病手当金は記載されません。傷病手当金を受給する以前の月で、賃金支払基礎日数が11日以上ある月6か月を180で割り、給付基礎日額を計算します。
>②リストラを理由に妊婦であっても失業保険は貰えるのでしょうか?
リストラが理由であっても当然失業手当は受給出来ます。会社都合の場合は、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が6か月以上あれば、受給資格を満たします。
但し、退職後は妊娠のため、直ちに失業手当は受給できませんので、「受給期間延長申請」を行います。出産を終了し、労働可能となった時点で、求職の申込と失業手当の受給申請手続きとります。
今年の6月に退職して失業保険をもらっています。
妊娠が発覚したので、あと1回もらえるのですが延長手続きしないでやめようと思います。
夫の扶養に入りたいのですが6月までの収入が130万を越えているのと失業保険をもらっていたとゆうので入れないのでしょうか?
来年から扶養に入った場合、出産一時金はちゃんともらえるのでしょうか?ちなみに国保に加入しています。
妊娠が発覚したので、あと1回もらえるのですが延長手続きしないでやめようと思います。
夫の扶養に入りたいのですが6月までの収入が130万を越えているのと失業保険をもらっていたとゆうので入れないのでしょうか?
来年から扶養に入った場合、出産一時金はちゃんともらえるのでしょうか?ちなみに国保に加入しています。
原則として、現時点で年間収入が130万円以上あるかどうかで判断されます。
今年の6月までに130万円超の収入があったとしても、失業状態の現時点では、年収見込みは0円です。
月10万8千円以上、1日3612円以上の収入があれば、年収130万円以上と判断され、扶養に入ることはできません。
ですから失業保険を3612円以上貰っている日は、年収が130万円以上とみなされますので、扶養に入ることができませんが、貰い終えると収入見込みがゼロなので、当然扶養に入ることは出来ます。
旦那さんの会社の保険が政管健保であれば、間違いなく扶養には認定されます。
ただし、旦那さんの健康保険が健康保険組合の場合は、組合に裁量権がありますので、組合の規約によります。
はっきりいえば、扶養の認定対象者の130万円の年収限度額通達はひとつの目安に過ぎず、被扶養者認定の最重要項目ではありません。
ですから、健康保険組合の裁量権の範囲で認定することは差し支えないということになっています。
出産育児一時金については、国保に加入されているのであれば、国保から、被扶養者になるのであれば、旦那さんの健康保険から家族出産育児一時金が支給されます。
今年の6月までに130万円超の収入があったとしても、失業状態の現時点では、年収見込みは0円です。
月10万8千円以上、1日3612円以上の収入があれば、年収130万円以上と判断され、扶養に入ることはできません。
ですから失業保険を3612円以上貰っている日は、年収が130万円以上とみなされますので、扶養に入ることができませんが、貰い終えると収入見込みがゼロなので、当然扶養に入ることは出来ます。
旦那さんの会社の保険が政管健保であれば、間違いなく扶養には認定されます。
ただし、旦那さんの健康保険が健康保険組合の場合は、組合に裁量権がありますので、組合の規約によります。
はっきりいえば、扶養の認定対象者の130万円の年収限度額通達はひとつの目安に過ぎず、被扶養者認定の最重要項目ではありません。
ですから、健康保険組合の裁量権の範囲で認定することは差し支えないということになっています。
出産育児一時金については、国保に加入されているのであれば、国保から、被扶養者になるのであれば、旦那さんの健康保険から家族出産育児一時金が支給されます。
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