失業保険の、最初の認定日が今日だったのですが、うっかり忘れてしまいました。。。
通常だと、支給が28日後になってしまうと把握しておりますが、自動二輪免許の卒検がその日にあったとしても、やはり先延ばしになってしまうんでしょうか??

認定日を忘れて、その日に卒検を受けてしまった私が悪いのですが、国家試験や検定の場合は変更ができるというのを見たので、もしかしたら・・・と思い質問させていただきました。
また、通常3か月待機の支給のところ、私の場合理由があってすぐに支給されるということでしたが、認定日を忘れてしまった場合は、やはり28日後になる事には変わりないんでしょうか?
明日すぐにハローワークへ行って「自動二輪試験」の事を伝えて、認定日の変更ができるかどうか相談するべきです。
その時に試験を受けた事実が確認できる受験票等も持参する必要があります。

認定日変更ができるかどうかは、明確な回答はできませんが、ダメ元でも明日の朝早くにハローワークへ行って相談してください。
失業保険についてですが、私は現在求職中で失業保険を受給しています。
4カ月の受給期間ですが、残り2カ月分を残し再就職が決まりました。

残りの2カ月分はどうなるのですか?
もし次辞めた時に残っていた2カ月適用されるのでしょうか?
再就職先が、雇用保険の被保険者になり、1年以上の雇用が見込める場合、所定給付日数の1/3以上給付日数が残っていれば、再就職手当の申請が可能です。他にも条件はありますが、しおりを読めばわかるでしょう。

あるいは、所定給付日数の1/3以上で45日以上の給付日数が残っていて、再就職手当の要件を満たさない場合は就業手当を申請することができます。これもまた、条件がありますが、それもしおりを読めばわかります。

就業後、短期間で離職した場合、新たに受給資格を得ていなければ、継続して残りの給付日数の基本手当を受給することができます。新たに受給資格を得ている場合には、新しい受給資格での受給になりますから、受給申請を再び行うことになり、その場合は元の受給資格での所定給付日数は無効になります。

そのあたりのことも、しおりに記載されています。たぶん。しおりは都道府県の労働局が作成するので、内容には若干違いがあると思うので、たぶん記載されています、となってしまいます。

上記のことが記載されていなかったら、労働局にでも文句を言いましょう。

言わなくてもいいけど。
会社員だった妻が間もなく出産で退職します
再就職するわけではないのですが
失業保険とかもらえるのでしょうか?
今後は私の扶養になるのですが
何かもらえるものはあるでしょうか?
妊娠出産のためすぐに働くことができないなら、受給延長手続きをハローワークで行ってください。
すぐにはもらえませんが、出産後働くという前提で、失業保険はもらえると思います。

なお、失業保険の額が大きいと、扶養に入れませんのでご注意ください。
その場合は、失業保険をもらってから扶養に入るのがよいと思います。
会社で確認してみてください。
出産手当金について教えてください。
派遣社員です。2年間勤務しております。
今のところ12月末までの契約となっております。(それ以降は未定。)
妊娠中で、出産予定日は20年2月8日です。
産休は42日前からとのことなので、おそらく12月29日からと思われます。
ネット上にて、産休以降の退職(12月31日)であれば、出産手当金の対象になると知りましたので、産休に入るまでこのまま働こうと考えております。

この場合について教えていただきたいことがあります。

(1)出産手当金の支給中は夫の扶養になれますか?
(退職後(1月~)すぐに扶養になれますか?それとも産後56日を過ぎてからですか?)
(2)もし扶養になれないのであれば、退職後(1月~)は任意継続か国保に加入することになるのでしょうか?いつからなれますか?
(なお、年収130万以下なら扶養になれるようですが、20年の年収が130万以上ならば21年は扶養になれないのでしょうか?)
(3)妊娠中の退職の場合、失業保険の延長手続きが出来るそうですが、出産手当金の支給中(産休中)でも手続きは可能でしょうか?そもそも、出産手当金の支給中は会社では退職扱いになってないのでしょうか?
(4)退職日は働いていないこと・・・とあったのですが、私の場合、12月31日は年末年始休みなのですが、それでも大丈夫なのでしょうか?(会社の年末年始休みはおそらく12月27日から30日の間からになると思います。)
※補足
・私は政府管掌保険、夫は健保組合加入です。
・給与は月末〆の翌月24日払いです。

そもそも、2007年4月の改正により、出産手当金はあくまでも仕事を続ける人のみが対象となったようなので、退職するけど対象になる、という仕組みじたいよく把握できていません。
実際、出産手当金がもらえない人が増えたと思いますし、不安や疑問の声が聞こえる中、このように産休に入ってから退職することにより、対象になるのであれば、皆、それまで働けば良いのでは?と思いました。だから私の場合も本当に対象になるのかを確実にしたいと思っています。(未だに対象になることが信じられないです。)
2007年4月に健康保険法の改正があり、出産手当金のもらえる対象者が変更になりました。法改正の前は仕事を継続する女性以外でももらえていた出産手当金でしたが、法改正によりその範囲が限定されることになったのです。

以前の制度では、退職後6ヶ月以内に出産もしくは退職後健康保険を任意継続していた場合は出産手当金はもらえていました。ところが新しい健康保険法では、例え勤め先の健康保険に1年以上継続して加入していたとしても退職してしまった場合はこの出産手当金はもらえなくなったのです。

そういうわけですから、妊娠を機に退職しようと思っていた人は退職をせず産休を取るようにしましょう。そうしないと出産手当金がもらえなくなります。

なお、政府管掌保険は協会けんぽに変わりました
失業保険申請について質問です。友人が脳梗塞で倒れてからその後に失業保険の申請に言ったら有効期間は五年間あるので働けるようになったら又来て下さいとハローワークに言
われてもうすぐ五年がたとうとしています。しかしその間に離職表等が無くなり勤めていた会社にも連絡が取れません。この場合どのようにしたら失業保険を貰えるようになるか教えて下さい
有効期間が5年??
最大退職してから4年間ですよ

5年がたとうとしていて今働けるようになったということでしょうか

もうもらえないと思いますが・・・・

離職票は延長手続きの時にハローワークに提出したのではないのでしょうか?
雇用保険加入記録はハローワークでわかりますから身分証明書等を持って行けば確認はできます
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