失業保険についての質問です。派遣社員として10ヶ月勤務した会社を会社都合で4月末に退職しました。
雇用保険に入っていたので離職票をもらい、5月半ばにハローワークで【求職の申し込み】をしました。6月に【受給説明会】を受ける予定です。
しかし、4月末の退職から5月半ばの【求職の申し込み】までの期間に別の会社で1日だけ勤務してしまい、それについてハローワークで申告しなかったのですが、それは違反になるのでしょうか?
ちなみにその1日だけ勤務した会社は派遣社員として働きましたが自己都合で退職しました。雇用保険などには加入していません。1日分の給与はまだもらっていません。
分かる方のみ回答をお願いいたします。
雇用保険に入っていたので離職票をもらい、5月半ばにハローワークで【求職の申し込み】をしました。6月に【受給説明会】を受ける予定です。
しかし、4月末の退職から5月半ばの【求職の申し込み】までの期間に別の会社で1日だけ勤務してしまい、それについてハローワークで申告しなかったのですが、それは違反になるのでしょうか?
ちなみにその1日だけ勤務した会社は派遣社員として働きましたが自己都合で退職しました。雇用保険などには加入していません。1日分の給与はまだもらっていません。
分かる方のみ回答をお願いいたします。
違反になります・・・が、後からでもその分を申告し、返還になるのであれば返還すれば大丈夫です。
次回の認定日に説明をし、申告するようにしましょう。
次回の認定日に説明をし、申告するようにしましょう。
失業保険に関しての質問です。
来月末、現在勤めている会社がサービスの営業譲渡という形で、
運営会社が変わることになりました。
その際全員転籍はできないため、会社都合での退職をすることになっています。
私としては時間をかけて次の仕事を探そうと考えており、
失業保険を受給したいと考えています。
ですが、次の会社に転籍する人間から、引継ぎ等のために週1~2日(一日8時間)
アルバイトをしてほしい、との依頼があります。
そこで質問なのですが、
失業保険受給時のアルバイトで、
・前の会社で働くのはNG
だったと思うのですが、
営業譲渡後の運営会社の変わった会社でアルバイトをしたとしても、
だめなのでしょうか。
どなたか詳しい方、ご教示ください。
よろしくお願いいたします。
来月末、現在勤めている会社がサービスの営業譲渡という形で、
運営会社が変わることになりました。
その際全員転籍はできないため、会社都合での退職をすることになっています。
私としては時間をかけて次の仕事を探そうと考えており、
失業保険を受給したいと考えています。
ですが、次の会社に転籍する人間から、引継ぎ等のために週1~2日(一日8時間)
アルバイトをしてほしい、との依頼があります。
そこで質問なのですが、
失業保険受給時のアルバイトで、
・前の会社で働くのはNG
だったと思うのですが、
営業譲渡後の運営会社の変わった会社でアルバイトをしたとしても、
だめなのでしょうか。
どなたか詳しい方、ご教示ください。
よろしくお願いいたします。
求職活動しながら前の会社でたまにバイトする位ならNGではないでしょうが、バイトをした日の失業給付金は受けられません。
バイトしたことをハローワークに申請しておかないといけません。
隠して不正受給した場合は3倍返しです。
バイトしたことをハローワークに申請しておかないといけません。
隠して不正受給した場合は3倍返しです。
失業保険についての質問です。同じ事業者で社会保険加入のフルタイム勤務→社会保険非加入の週2だけの勤務へ切り替えたいと考えています。
15ヵ月社会保険加入で派遣社員で勤務しました。契約満了で退職のつもりで、失業保険を受給する予定でした。ところが、就業先が忙しい為、全く同じ派遣会社、就業先で週2日(1日8時間・週16時間)だけ手伝うことになりました。
社会保険加入の15ヵ月が終了するので、離職票をもらうつもりでした。その後、生活の足しにと、就職活動をしながら、週20時間以下のアルバイトであれば、失業状態になるので、その計算で、週2日の手伝いが問題ないと思ったからでした。
しかし、同じ事業者で、社会保険加入のフルタイムからアルバイト間隔の週2勤務に切り替わると話は別なのでしょうか。
11月までフルタイムで社会保険付きの仕事をし、12月から週2日、週16時間の勤務。事業者が異なれば、何も問題がありませんが、同じ事業者だと、離職票をもらうタイミングなど、難しくなりますか。
15ヵ月社会保険加入で派遣社員で勤務しました。契約満了で退職のつもりで、失業保険を受給する予定でした。ところが、就業先が忙しい為、全く同じ派遣会社、就業先で週2日(1日8時間・週16時間)だけ手伝うことになりました。
社会保険加入の15ヵ月が終了するので、離職票をもらうつもりでした。その後、生活の足しにと、就職活動をしながら、週20時間以下のアルバイトであれば、失業状態になるので、その計算で、週2日の手伝いが問題ないと思ったからでした。
しかし、同じ事業者で、社会保険加入のフルタイムからアルバイト間隔の週2勤務に切り替わると話は別なのでしょうか。
11月までフルタイムで社会保険付きの仕事をし、12月から週2日、週16時間の勤務。事業者が異なれば、何も問題がありませんが、同じ事業者だと、離職票をもらうタイミングなど、難しくなりますか。
離職票は退職して初めて発行されるものです。ですから一旦会社を退職してからアルバイトを始めるという方法をとれば問題はありません。会社が同じでも関係ありません。
ちなみに雇用保険受給中のアルバイトの規定を書いておきます。
週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 以上参考にして下さい。
ちなみに雇用保険受給中のアルバイトの規定を書いておきます。
週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 以上参考にして下さい。
8月に出産を控えています。
出産に関する国からの補助金について質問させてください。
私は現在派遣社員(現在3年目)として働いていますが
出産を機に5月末退職予定です。
退職後は主人の健康保険の扶養に入りますが、
その場合、どのような補助金が支給されるのかよくわかりません。
ネットであれこれ調べてはみましたが、
古い情報等が入り混じっていて、制度も金額も色々と違っていたりして
現時点で自分がどれに該当しているのか、よくわからなくなってしまいました。
そこで教えていただきたいのですが、
退職後主人の扶養に入ったとして、出産時に
支給してもらえるお金は出産育児一時金(39万もしくは42万円)
のみなのでしょうか?
退職後でも6ケ月以内の出産だとお金がもらえるという制度は
もう廃止になったと聞いたのですが、その認識で間違いないでしょうか?
扶養に入って給付金をもらうということは
形式上は私ではなく主人に支給されるということになるんですよね?
その場合、主人が会社に申請書等を提出して手続きをすることに
なるのでしょうか?
なんだかまとまりのない文章になってしまいましたが、
せっかく補助してもらえるものを知らずに見逃すのはもったいない気がして・・・。
私が自分で調べてみて確実にもらえるであろうと思ったものは
①出産育児一時金(主人の社会保険から支給される)
②失業保険(出産8週間後に手続き後、私に支給される)
のみなのですが、他に支給される補助金がありますか?
もし他にもあるのであれば手続き方法なども合わせて教えていただけると幸いです。
もしくは上記の質問等を一括して問い合わせることができる窓口でもよいので
ご回答よろしくお願いいたしますm(__)m
出産に関する国からの補助金について質問させてください。
私は現在派遣社員(現在3年目)として働いていますが
出産を機に5月末退職予定です。
退職後は主人の健康保険の扶養に入りますが、
その場合、どのような補助金が支給されるのかよくわかりません。
ネットであれこれ調べてはみましたが、
古い情報等が入り混じっていて、制度も金額も色々と違っていたりして
現時点で自分がどれに該当しているのか、よくわからなくなってしまいました。
そこで教えていただきたいのですが、
退職後主人の扶養に入ったとして、出産時に
支給してもらえるお金は出産育児一時金(39万もしくは42万円)
のみなのでしょうか?
退職後でも6ケ月以内の出産だとお金がもらえるという制度は
もう廃止になったと聞いたのですが、その認識で間違いないでしょうか?
扶養に入って給付金をもらうということは
形式上は私ではなく主人に支給されるということになるんですよね?
その場合、主人が会社に申請書等を提出して手続きをすることに
なるのでしょうか?
なんだかまとまりのない文章になってしまいましたが、
せっかく補助してもらえるものを知らずに見逃すのはもったいない気がして・・・。
私が自分で調べてみて確実にもらえるであろうと思ったものは
①出産育児一時金(主人の社会保険から支給される)
②失業保険(出産8週間後に手続き後、私に支給される)
のみなのですが、他に支給される補助金がありますか?
もし他にもあるのであれば手続き方法なども合わせて教えていただけると幸いです。
もしくは上記の質問等を一括して問い合わせることができる窓口でもよいので
ご回答よろしくお願いいたしますm(__)m
妊娠おめでとうございます
私は1年半前に出産しました。毎年のように変わる給付金制度ですから、よーく身に着けておいた方がいいですよね。
今記載されている事項だと、退職後すぐにご主人の扶養に入られるようですので、下記条件でもらえると思います
①出産育児一時金
⇒ご主人の保険事務所より
②失業保険
⇒ご主人の扶養に入られた状態では支給されません、また退職後1年を過ぎるとこれまでにかけた雇用保険も消滅します。支給を望む場合には、退職後即失業手当の届と出産の為の支給延滞届を出し、その間のみ扶養に入る。支給可能時期になれば、また扶養から外れ、健康保険、年金等ご自身で払いつつ、失業保険をもらうようになります。結構手間ですね。
以前まで、出産の為の期間中の休業補償としてもらえていた育児休暇給付は、産休・育休後復帰が前提でないともらえなくなりました。
出産手当は産休該当期間まで就業していないともらえないみたいなので、今回の予定だと無理ですね。
私も派遣でしたが、派遣先へ了解をいただき、産休・育休をとりましたので、出産手当、育児休暇給付もしっかりいただきました。
産休・育休は、同じ派遣先へ戻らなくても、復帰の意思があれば、取れるとのことです。産休中は、保険、年金は自身で払いますが、育休中は免除にもなりますし、もし、今後も働く意思があるなら、事前に派遣会社と直契約していたほうがいいかもしれませんね。
私は1年半前に出産しました。毎年のように変わる給付金制度ですから、よーく身に着けておいた方がいいですよね。
今記載されている事項だと、退職後すぐにご主人の扶養に入られるようですので、下記条件でもらえると思います
①出産育児一時金
⇒ご主人の保険事務所より
②失業保険
⇒ご主人の扶養に入られた状態では支給されません、また退職後1年を過ぎるとこれまでにかけた雇用保険も消滅します。支給を望む場合には、退職後即失業手当の届と出産の為の支給延滞届を出し、その間のみ扶養に入る。支給可能時期になれば、また扶養から外れ、健康保険、年金等ご自身で払いつつ、失業保険をもらうようになります。結構手間ですね。
以前まで、出産の為の期間中の休業補償としてもらえていた育児休暇給付は、産休・育休後復帰が前提でないともらえなくなりました。
出産手当は産休該当期間まで就業していないともらえないみたいなので、今回の予定だと無理ですね。
私も派遣でしたが、派遣先へ了解をいただき、産休・育休をとりましたので、出産手当、育児休暇給付もしっかりいただきました。
産休・育休は、同じ派遣先へ戻らなくても、復帰の意思があれば、取れるとのことです。産休中は、保険、年金は自身で払いますが、育休中は免除にもなりますし、もし、今後も働く意思があるなら、事前に派遣会社と直契約していたほうがいいかもしれませんね。
失業保険の受給について!
10月20日に退職します。(自己都合)
働いていた期間は1年間です。
20代後半なので、受給日数は90日?だと思 います。
手続きの期限が1年だと聞きました。
そ
れは受給期間も含めてでしょうか。
それから、自己都合の場合は 3ヵ月後から支払われるとま聞きました。
受給できる金額を無駄にせず 全て受けとりたいのですが、
最悪いつまでに手続きすれば
間に合いますか?
あまり詳しくわからないため
逆算のしかたがわかりません。
おわかりにる方、
よろしくお願い致します!
10月20日に退職します。(自己都合)
働いていた期間は1年間です。
20代後半なので、受給日数は90日?だと思 います。
手続きの期限が1年だと聞きました。
そ
れは受給期間も含めてでしょうか。
それから、自己都合の場合は 3ヵ月後から支払われるとま聞きました。
受給できる金額を無駄にせず 全て受けとりたいのですが、
最悪いつまでに手続きすれば
間に合いますか?
あまり詳しくわからないため
逆算のしかたがわかりません。
おわかりにる方、
よろしくお願い致します!
>働いていた期間は1年間です。
雇用保険の被保険者期間は、「雇用保険に加入していた期間のうち、離職日から遡った1ヶ月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算する」とあるので、注意して確認してください。
受給資格は、「離職日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上」です。
>手続きの期限が1年だと聞きました。それは受給期間も含めてでしょうか。
妊娠・出産等の理由で一定期間仕事に就けない「特定理由」がある人は受給期間延長の申請をすることが出来ますが、一般の場合は「受給期間は、原則として離職日の翌日から起算して1年間」です。
そして、その間に所定給付日数分を限度として基本手当が支給されるのです。よって、これらの文面より、「受給期間も含める」と言えますね。
最悪いつまでに、と考えるよりは、「行けるうちに行っておこう」という考えのが良いですよ♪
いつ、なにがあって(認定日に)行けなくなるかなんて分かりませんから…
自己都合退職の場合は、申請後7日間の待機期間を経て、その後さらに3ヶ月の給付制限があります。
損することなく受給が出来るように、なるべく先送りせずに早め早めに手続き等行って下さいね♪
雇用保険の被保険者期間は、「雇用保険に加入していた期間のうち、離職日から遡った1ヶ月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算する」とあるので、注意して確認してください。
受給資格は、「離職日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上」です。
>手続きの期限が1年だと聞きました。それは受給期間も含めてでしょうか。
妊娠・出産等の理由で一定期間仕事に就けない「特定理由」がある人は受給期間延長の申請をすることが出来ますが、一般の場合は「受給期間は、原則として離職日の翌日から起算して1年間」です。
そして、その間に所定給付日数分を限度として基本手当が支給されるのです。よって、これらの文面より、「受給期間も含める」と言えますね。
最悪いつまでに、と考えるよりは、「行けるうちに行っておこう」という考えのが良いですよ♪
いつ、なにがあって(認定日に)行けなくなるかなんて分かりませんから…
自己都合退職の場合は、申請後7日間の待機期間を経て、その後さらに3ヶ月の給付制限があります。
損することなく受給が出来るように、なるべく先送りせずに早め早めに手続き等行って下さいね♪
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