訓練校と失業保険の認定日について教えてください!
パソコンの勉強をして再就職をしたいので、職業訓練校を考えていますが「失業保険給付の認定日と授業が重なっても認定日の変更は出来ない」と失業保険の説明の時に聞きました。訓練校の説明には、病気の時は診断書がないと休めないし、無遅刻、無欠席!とありました。認定日に行かないと給付されないし・・・訓練校は認定日の日は休ませてくれるのでしょうか?
訓練校に通っておられる方、どうか教えてください!よろしくお願いします。
パソコンの勉強をして再就職をしたいので、職業訓練校を考えていますが「失業保険給付の認定日と授業が重なっても認定日の変更は出来ない」と失業保険の説明の時に聞きました。訓練校の説明には、病気の時は診断書がないと休めないし、無遅刻、無欠席!とありました。認定日に行かないと給付されないし・・・訓練校は認定日の日は休ませてくれるのでしょうか?
訓練校に通っておられる方、どうか教えてください!よろしくお願いします。
通っていましたが、訓練の場合だと認定日は決まった日に職安に行くように調整されるはずでは
無いでしょうか? 自分の時はそうでした。
無いでしょうか? 自分の時はそうでした。
会社都合での失業保険の場合、どれくらいの割合(何%)で何日間受給されますか? また、その間に短期の語学留学に行きたいと考えていますが、
認定日に行けなかったら受給出来ないでしょうか??
まだ、退職日前なのでハローワークに行って良いのか分からず、どなたか詳しい方いたらよろしくお願いします。
認定日に行けなかったら受給出来ないでしょうか??
まだ、退職日前なのでハローワークに行って良いのか分からず、どなたか詳しい方いたらよろしくお願いします。
雇用保険(失業保険)は基本手当日額と言う日額で支給されます。
会社都合でも自己都合でも日額は同じで、離職前6ヶ月間の賃金合計から計算され、概ねそれまでの給料の50%~80%です。
支給日数は離職理由・年齢・雇用保険被保険者期間により最低90日~最長360日まで、ほぼ30日刻みであります。
認定日に行かなければ、もちろん受給は出来ません。
認定日の変更も原則は出来ません(親族の冠婚葬祭や事故病気等で証明出来る書類等があれば変更可能な場合があります)
雇用保険の受給可能期間は離職から1年間あります、短期留学が1~3ヶ月程度なら、帰国後に申請に行かれるのがいいでしょう。
会社都合でも自己都合でも日額は同じで、離職前6ヶ月間の賃金合計から計算され、概ねそれまでの給料の50%~80%です。
支給日数は離職理由・年齢・雇用保険被保険者期間により最低90日~最長360日まで、ほぼ30日刻みであります。
認定日に行かなければ、もちろん受給は出来ません。
認定日の変更も原則は出来ません(親族の冠婚葬祭や事故病気等で証明出来る書類等があれば変更可能な場合があります)
雇用保険の受給可能期間は離職から1年間あります、短期留学が1~3ヶ月程度なら、帰国後に申請に行かれるのがいいでしょう。
よく失業保険受給中のバイト制限について、週4日以上、20時間以上とか見かけますが、週4日以上もなにも単発で5日間だけの仕事とかもありますよね?
5日で終わりなのに、失業保険も終わりになっちゃうんですか?
5日で終わりなのに、失業保険も終わりになっちゃうんですか?
受給中のアルバイト規制を貼っておきます。参考にしてください。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
週20時間以上で5日間の短期なら就職したことにはならずに就業手当が該当します。上記の④に書いてあります。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
週20時間以上で5日間の短期なら就職したことにはならずに就業手当が該当します。上記の④に書いてあります。
失業保険を受給するにあたって、求職活動実績として車の免許取得は含まれますか?また検定の合否通知など結果が来た日などは含まれますか?
失業保険のお金を受給するにあたって、4週間に2回の求職活動実績が必要ですよね?
その中で職案内、相談、求人応募、面接などの他に「国家試験や検定などを受験」とあるのですが、
普通自動車免許の試験も含まれるのでしょうか?
ちなみに再就職の希望職種はwebデザインとアパレルとしています。
あと、先日色彩検定を受けたのですが、
これは失業保険の受給資格日より前に受験しているので含まれませんよね。
しかし認定日の前の日に合格通知・発表があります。
これを認定日に申請しても活動実績には含まれないのでしょうか。
回答よろしくお願いいたしいます。
失業保険のお金を受給するにあたって、4週間に2回の求職活動実績が必要ですよね?
その中で職案内、相談、求人応募、面接などの他に「国家試験や検定などを受験」とあるのですが、
普通自動車免許の試験も含まれるのでしょうか?
ちなみに再就職の希望職種はwebデザインとアパレルとしています。
あと、先日色彩検定を受けたのですが、
これは失業保険の受給資格日より前に受験しているので含まれませんよね。
しかし認定日の前の日に合格通知・発表があります。
これを認定日に申請しても活動実績には含まれないのでしょうか。
回答よろしくお願いいたしいます。
回答が前後しますが、受給資格取得日(申請日)より前に受験したものはたとえ何であれ求職活動には含まれません。
普通自動車の免許取得は求職活動には含まれません。それは再就職に資するものとはいえませんので。
希望職種がデザインとアパレルでは関係ないと思います。
普通自動車の免許取得は求職活動には含まれません。それは再就職に資するものとはいえませんので。
希望職種がデザインとアパレルでは関係ないと思います。
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