失業保険の給付制限について
インターネットで給付制限について調べていた所
下記の内容が記載されておりました。
○契約期間中の離職の場合
離職の申し入れ(会社から)→会社都合(特定受給資格者)
離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般受給資格者)
○契約期間満了による退職(3年未満の雇用の場合)
離職の申し入れ(会社から)→自己都合(一般受給資格者)※給付制限なし
離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般受給資格者)※給付制限なし
○契約期間満了による退職(契約更新2回以上、3年以上雇用されている場合)
離職の申し入れ(会社から)→会社都合(特定受給資格者)
離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般)※場合によっては給付制限なし
三つ目の○印のところですが契約期間満了による退職(契約更新2回以上、3年以上雇用されている場合)
とあるのですが、これは更新が2回以上かつ3年以上雇用のどちらにもあてはまるばあいなのでしょうか?
それともどちらかあたはまればいいのでしょうか?
インターネットで給付制限について調べていた所
下記の内容が記載されておりました。
○契約期間中の離職の場合
離職の申し入れ(会社から)→会社都合(特定受給資格者)
離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般受給資格者)
○契約期間満了による退職(3年未満の雇用の場合)
離職の申し入れ(会社から)→自己都合(一般受給資格者)※給付制限なし
離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般受給資格者)※給付制限なし
○契約期間満了による退職(契約更新2回以上、3年以上雇用されている場合)
離職の申し入れ(会社から)→会社都合(特定受給資格者)
離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般)※場合によっては給付制限なし
三つ目の○印のところですが契約期間満了による退職(契約更新2回以上、3年以上雇用されている場合)
とあるのですが、これは更新が2回以上かつ3年以上雇用のどちらにもあてはまるばあいなのでしょうか?
それともどちらかあたはまればいいのでしょうか?
AND条件です。
但し、※場合によっては給付制限なし→これが問題です。
契約書に、「更新の有無」という項目がある場合。
・自動更新する
・更新する場合がある
これでしたら、特定受給資格者になる場合があります。
・無し→これでしたら、制限付きです。
但し、ハロワによって解釈が異なるようです。
管轄のハロワで再確認が必要かと存じます。
但し、※場合によっては給付制限なし→これが問題です。
契約書に、「更新の有無」という項目がある場合。
・自動更新する
・更新する場合がある
これでしたら、特定受給資格者になる場合があります。
・無し→これでしたら、制限付きです。
但し、ハロワによって解釈が異なるようです。
管轄のハロワで再確認が必要かと存じます。
派遣会社で働いていて急に仕事がなくなってしまいました。現在休業手当をもらっています。
まったく違う会社でアルバイトもしています(派遣会社にはWワークOKといわれています)
派遣会社は今月いっぱいで
退職になります。5月の中ごろには会社都合退職の離職票を送りますといわれています。
そこで質問なのですが、今のアルバイトはとても賃金が安く自分的には離職票が届くまでのつなぎにしようかと
思っています。アルバイトはフルタイムですが6月以降に社会保険加入してくださいとのことです。
失業保険をすぐにもらいたいなら(すでに6ヶ月以上雇用保険加入しているので)社会保険には入らずにアルバイトをやめてハローワークに失業手続きにいったほうが
いいですよね。
まったく違う会社でアルバイトもしています(派遣会社にはWワークOKといわれています)
派遣会社は今月いっぱいで
退職になります。5月の中ごろには会社都合退職の離職票を送りますといわれています。
そこで質問なのですが、今のアルバイトはとても賃金が安く自分的には離職票が届くまでのつなぎにしようかと
思っています。アルバイトはフルタイムですが6月以降に社会保険加入してくださいとのことです。
失業保険をすぐにもらいたいなら(すでに6ヶ月以上雇用保険加入しているので)社会保険には入らずにアルバイトをやめてハローワークに失業手続きにいったほうが
いいですよね。
私は大手の派遣会社の案件で休業補償貰ったことがあります。
その時、派遣会社担当は他の仕事が決まったらどうぞ働いて下さいと言ってましたが、休業補償の念書を見たら休業補償は休業している期間だけ、他の仕事を開始したらおしまいと書いてありました。
まあ確かに休業補償貰っている間は派遣会社の社会保険、雇用保険に加入しているから、他で働くとおかしな話になるからなあと思いました。
でも貴方の派遣会社は働いても休業補償くれるなんて、うらやましいです。
だって二社からフルタイムの給料を貰えるんですもの。太っ腹な派遣会社ですね。
失業保険は会社都合での離職は中々ないので、この機会を失うと惜しいかもしれませんね。
その時、派遣会社担当は他の仕事が決まったらどうぞ働いて下さいと言ってましたが、休業補償の念書を見たら休業補償は休業している期間だけ、他の仕事を開始したらおしまいと書いてありました。
まあ確かに休業補償貰っている間は派遣会社の社会保険、雇用保険に加入しているから、他で働くとおかしな話になるからなあと思いました。
でも貴方の派遣会社は働いても休業補償くれるなんて、うらやましいです。
だって二社からフルタイムの給料を貰えるんですもの。太っ腹な派遣会社ですね。
失業保険は会社都合での離職は中々ないので、この機会を失うと惜しいかもしれませんね。
失業保険受給の条件についての質問です。
どこを探しても答えが載っていなかったので、お力を貸して頂きたいです。
失業保険受給中のアルバイトは、週20時間以内であればOKなのは分かりました。
私も、この条件でアルバイトをしながら、失業保険を満額頂こうと思っているのですが…。
失業保険を貰い終わった後、この働いていたアルバイト先で週20時間『以上』の契約に変えて頂き、
これを以て『就職した』とハロワにみなして貰う事は可能なんでしょうか??
それとも、今までのアルバイトは辞めて、違う企業に就職しないと、就職したとみなされないのでしょうか??
どうか、宜しくお願い致します。
どこを探しても答えが載っていなかったので、お力を貸して頂きたいです。
失業保険受給中のアルバイトは、週20時間以内であればOKなのは分かりました。
私も、この条件でアルバイトをしながら、失業保険を満額頂こうと思っているのですが…。
失業保険を貰い終わった後、この働いていたアルバイト先で週20時間『以上』の契約に変えて頂き、
これを以て『就職した』とハロワにみなして貰う事は可能なんでしょうか??
それとも、今までのアルバイトは辞めて、違う企業に就職しないと、就職したとみなされないのでしょうか??
どうか、宜しくお願い致します。
>失業保険を貰い終わった後、この働いていたアルバイト先で週20時間『以上』の契約に変えて頂き、これを以て『就職した』とハロワにみなして貰う事は可能なんでしょうか??
【回答】
可能です。
というよりも、失業給付が支給終了になった後に「就職」してもハローワークに「就職の申告」をする必要はありません。
>失業保険受給中のアルバイトは、週20時間以内であればOKなのは分かりました。
私も、この条件でアルバイトをしながら、失業保険を満額頂こうと思っているのですが…。
【回答】
1日4時間以上のアルバイトなら、その日は不支給となりアルバイトをした日数分が受給期間満了年月日まで繰り越しされます。
しかし、1日4時間未満のアルバイトの場合は、アルバイトの収入金額を申告する必要があります。
その収入金額によっては失業給付が減額される場合もありますので、「失業給付を満額支給」とならないこともあります。
上記の内容はハローワークでも確認してください。
【回答】
可能です。
というよりも、失業給付が支給終了になった後に「就職」してもハローワークに「就職の申告」をする必要はありません。
>失業保険受給中のアルバイトは、週20時間以内であればOKなのは分かりました。
私も、この条件でアルバイトをしながら、失業保険を満額頂こうと思っているのですが…。
【回答】
1日4時間以上のアルバイトなら、その日は不支給となりアルバイトをした日数分が受給期間満了年月日まで繰り越しされます。
しかし、1日4時間未満のアルバイトの場合は、アルバイトの収入金額を申告する必要があります。
その収入金額によっては失業給付が減額される場合もありますので、「失業給付を満額支給」とならないこともあります。
上記の内容はハローワークでも確認してください。
失業保険について。
突然の解雇通告を受けました。
契約は3月までなのですが?その後の雇用保険や失業保険について知っているかたおしえてください。
突然の解雇通告を受けました。
契約は3月までなのですが?その後の雇用保険や失業保険について知っているかたおしえてください。
「失業保険」は旧呼称で、現在は「雇用保険」と称しております。
離職票が交付されることになりますので、退職理由を「会社都合」とされているかを必ずご確認ください。失業給付金を受給する場合、1ヶ月後当たりからの受給となります。(自己都合退職の場合は4ヶ月目からの受給)
離職票が交付されることになりますので、退職理由を「会社都合」とされているかを必ずご確認ください。失業給付金を受給する場合、1ヶ月後当たりからの受給となります。(自己都合退職の場合は4ヶ月目からの受給)
妊娠初期ですが、つわりがあり、退職も視野に入れています。
失業保険の手続きをする場合、旦那の扶養には入れないですよね?
失業保険は出産後からいただけると聞きましたが、退職して出産するまでは旦那の扶養に入っていても大丈夫なのですか?
給付を受ける月から、扶養から抜ければ良いのですか?
わかりやすく教えていただけると幸いです。
失業保険の手続きをする場合、旦那の扶養には入れないですよね?
失業保険は出産後からいただけると聞きましたが、退職して出産するまでは旦那の扶養に入っていても大丈夫なのですか?
給付を受ける月から、扶養から抜ければ良いのですか?
わかりやすく教えていただけると幸いです。
健康保険の被扶養者の話でしたら、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)にお尋ね下さい。
特に保険者が「何々健康保険組合」である場合、その組合独自のルールによります。
〉退職して出産するまでは旦那の扶養に入っていても大丈夫なのですか?
失業給付の「受給期間延長」手続きをした証明を提示するか、離職票を預けることを条件とされることがあります。
特に保険者が「何々健康保険組合」である場合、その組合独自のルールによります。
〉退職して出産するまでは旦那の扶養に入っていても大丈夫なのですか?
失業給付の「受給期間延長」手続きをした証明を提示するか、離職票を預けることを条件とされることがあります。
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