海外駐在に同行する場合、妻は失業保険を貰うことができますか?
出来るとすれば、どのような手続きを踏めばよいのかを教えてください。
主人の海外駐在に同伴することになりました。
主人は昨年末に渡航しており、会社の規定により家族の同伴は渡航後4ヶ月以上、その間妻である私は日本で仕事を続けています。
この春家族渡航の認定が降り、私も渡航することとなりました。
今まで10年正社員で勤めており、今回主人の渡航同伴を理由に離職することとなりました。
主人の任期は約5年。
私自身、現在の仕事は非常にやりがいを覚えており、帰国後もそれ関連の仕事に就きたく思っています。
実際、職場退職後10日前後で私も本渡航を考えています。

それに伴い、
①海外渡航を理由に、失業保険は受給可能でしょうか。

②上記で可能な場合、どのような手続きをしたら良いのでしょうか。
・住民票はどのようにすべきか
・離職後30日以内に渡航する場合、手続き上どのようなことが必要になるのか
・最大どの程度の期間受給することが出来るのか


③渡航後、受給するための海外からの手続きなどがあるのでしょうか。

ハローワークに電話で問い合わせてみたものの、籍が国内にないと受給は付加との返事でした。
どなたか、お詳しい方がいらしたら、アドバイスをお願いしたく存じます。
失業保険の受給には、4週間に1回の認定日にハローワークへ出頭し、失業の認定を受けなければなりません。
他にもいろいろありますが、これだけでもうあなたはアウトです。
失業保険について教えて下さい。 母の事です。
2月中旬付けで、自己都合でパートを退職し、本日離職票など 失業保険申請に必要な書類が届きました。
給付日数90日です。

5月に私が出産予定で母には1ヶ月 関西の実家から関東の我が家に来て貰います。

そこで、
・5月の1ヶ月自宅不在がある上で スムーズに失業保険の手続き 受け取りをするには、どうすれば良いですか?

ハローワークに必ず出席必要な日(説明会や認定日など)がある様で さっぱり分かりません。

それとも 6月に自宅に帰ってから 1から始めても、大丈夫でしょうか?(期限はありますか)

私の家に手伝いに来る以外は 時間はたっぷりあるので、いつでも手続きには行けるようです。

なるべく早く 保険が受けれる様にしてあげたいけど 手続きの進め方がさっぱり分かりません。

どなたか どうぞ教えて下さい。
自己都合の為に、ハローワークに離職表を提出してから、約3ヶ月の給付制限がつきます。
その、間にも決められた認定日にはハローワークに行かなければいけません。
大体、1ヶ月ごとに。
認定日にいけない事情があれば、変更は可能です。
可能の範囲は、ハローワークで聞いてください。
どちらにしろ、会社から離職表が届いたら、ハローワークに提出する期限があるのですみやかに提出してください。
提出してからハローワークに相談したほうが一番良いと思いますよ。
認定日は、給付日数によって行く日にちも全てわかるので計画もたてれます。
とりあえず離職表出さないと、もらえないので。
会社が離職票を早く作ってくれないのですが・・・・
会社には1ヶ月前から辞めるのは告げていました。

辞めて8日目に離職票の一歩手前の書類確認書が送られてきました。

確認しサインをして会社に送り返しました。それを人事が受け取り職安に行き離職票を発行して再び私の元に送るそうです。

しかし人事は他の人の書類も溜まってまとめていくそうなので最短で一週間掛かるそうで、私の手元に離職票が来るのは退社後20日は経つと見ています。

確認書を見る限り、最初の待機期間7日を過ぎれば失業保険が出る状況ですが、この離職票が送られてこない限りどうしようもありません。

この20日間の保険金はもらえるのでしょうか、もしもらえないなら会社の行動の遅さで10数万の損をします、

離職票にはしっかり退職日が記載されているので発行に時間がかかっても問題ないのでしょうか?

今までの会社はすぐに作ってくれたのですが・・・・
退職~失業手当申請までの期間は支給なし。
手続き~待期期間終了翌日から支給(会社都合の場合)となりますので、手続きが遅れても損はしません。
支給開始日が遅くなるだけなので・・・。

会社によって、個別に対応ではなくまとめて手続きを行うばあいがあります。
今までの会社は親切に手続きを進めてくれたけど、現在退職した会社は不親切ですね。
最終の給料計算さえできれば、すぐに手続き・離職票発行はできます。
失業保険の受給資格について
以前2012年4月10日まで失業保険を受給
残り7日程度残し就職が決まりました。

就職というのも、以前働いていた会社を2011年8月付けで出産により退職
→2012年1月~失業保険を受給していたのですが、
2012年4月10日から同じ職場に再就職という形になります。

2012年5月付けで社会保険と雇用保険加入しましたが
退職が決まりました。(退職理由は親の介護による)

こういった場合、私に受給資格はあるのでしょうか?
もしくは、いつ頃まで働くと受給対象になるのでしょうか?

子供も小さく、収入がぱったりなくなるのは正直厳しいので
教えて頂けると助かります・・・。
すでに再度加入してから1年以上経過していますし、親御さんの介護が退職の具体的な理由となるので特定理由離職者に当たる理由になり、受給資格を取得することは可能であろうと思います。

ただし、求職者給付は少なくてもすぐに就労できる状態になければ受給することはできません。すぐに就労できる状態に法律上の具体的な定義はないですが、雇用保険の適用条件のひとつである所定労働時間が週20時間以上の仕事には全くつけません」という状態ならすぐに就労できる状態にはないと考えればいいんじゃないかと思います。少なくても雇用形態(アルバイトであるとか正社員であるとか)は関係ありません。
介護などの正当な理由があってすぐに就労できる状態にない場合には受給期間延長手続きを取ることで受給を一時期保留にすることはできますが、就労することができる状態にならなければ受給することはできないと考えてください。
すぐに就労できる状態にあるかどうかは基本的にはご本人が申告しますが、ご自分が置かれている状態で受給しても大丈夫かどうかはハローワークに聞いてください。

雇用保険の支給を受けられない場合は他の介護に関しての制度があると思いますから市区町村の福祉課などに相談してください。

国保であれば健康保険料、国民年金保険料は減免を受けることができると思いますから、健康保険は市区町村の国民健康保険課など、年金は年金事務所か市区町村の国民年金課などに問い合わせてください。
厚生年金?社会保険について無知な私を助けてください。
最近仕事を辞めたのですが国民健康保険に切り替えるべきか社会保険の任意継続をするべきか悩んでいます。
結婚をしていますが失業保険をもらう予定なので金額的に夫の扶養には入れないとの事。
なるべく支出は減らしたいのですが、聞いた話によると失業保険をもらう間だけ保険加入はせずもらい終わった後で夫の扶養に入る手段もあると言われたのですが…それは保険の話ですよね?年金はどうなるのでしょうか?
全く役所で手続きをしなければどうなってしまうのでしょうか?
そもそも社会保険・厚生年金・国民年金・国民保険の違いが良くわかりません
保険はつけず年金だけ払うことは可能なんでしょうか?

私の場合の得策を教えてください。
失業給付を受給している場合、保険者にもよりますが、たいていは給付日額が3,611円以下であれば、被扶養者になりながら失業給付を受給することも可能です。
ご主人の健康保険が「○○健康保険組合」であれば、退職を理由に被扶養者になる場合、離職票原本を提出しなければいけないので、給付を受けながらの被扶養者はできませんので確認してみて下さい。

社会保険上の扶養となれる条件は次のとおりです。

上記範囲における「生計を維持されている」基準は、次の通りです。
(1)被保険者と同居している場合
年間収入が130万円未満(60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ被保険者の年収の2分の1未満であること

※上記でいう年間収入とは、所得税のようにいつからいつまでという期間はありません。就職したとか、退職したとか、パートの収入が月10万円未満になったとか、その時点以降の見込みでの年間収入です。

次に年金ですがもし上記条件を満たしご主人の扶養となれば次のとおり国民年金第3号被保険者となり保険料は支払わなくても良い事になります。

厚生年金の被保険者に生計を維持されている配偶者であって20歳以上60歳未満の人は、「国民年金第3号被保険者」となります。
国民年金第3号被保険者は保険料の支払いが免除される一方、年金の受給資格や年金額を計算する上では保険料を納めたものとみなされます。


ご主人の健康保険が「○○健康保険組合」であれば扶養にはなれませんので国民健康保険、国民年金に加入する事になります。
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