失業手当の受給延長申請が期限内に出来なかった場合どうしたらいいですか?
ご存じの方いらっしゃいましたらご教授願います。
11月に休職を経て退職しました。傷病手当金を受給しています
(休職→復帰→休職でもうすぐ一年半です)。
退職後すぐハロワに行き、延長措置は30日後1ヶ月以内に再度来て下さいと丁寧にご説明いただいたのですが、事情により離職表が手元になく、行けないまま期限が来てしまいました。
結局、失業保険に関しては、書類上何の手続きもしてない状態です。
現在、身体は働ける状態で医師から就職を勧められています。
離職理由は(お世話になったのでごり押しも申し訳なく)会社都合でなく一身上の都合になっています。
ハロワで傷病手当の医師記入欄が働けない証明になると聞きましたが、
特定受給資格者になれるのでしょうか。
やはり、これから普通に申請をして、3ヶ月待たなければならないのでしょうか。正直、貯えが底をついており…。
離職表は2週間以内くらいには手元に戻ると思います。
この場合、どうするのが最善の策になるか、詳しい方、教えていただけますか?
ご存じの方いらっしゃいましたらご教授願います。
11月に休職を経て退職しました。傷病手当金を受給しています
(休職→復帰→休職でもうすぐ一年半です)。
退職後すぐハロワに行き、延長措置は30日後1ヶ月以内に再度来て下さいと丁寧にご説明いただいたのですが、事情により離職表が手元になく、行けないまま期限が来てしまいました。
結局、失業保険に関しては、書類上何の手続きもしてない状態です。
現在、身体は働ける状態で医師から就職を勧められています。
離職理由は(お世話になったのでごり押しも申し訳なく)会社都合でなく一身上の都合になっています。
ハロワで傷病手当の医師記入欄が働けない証明になると聞きましたが、
特定受給資格者になれるのでしょうか。
やはり、これから普通に申請をして、3ヶ月待たなければならないのでしょうか。正直、貯えが底をついており…。
離職表は2週間以内くらいには手元に戻ると思います。
この場合、どうするのが最善の策になるか、詳しい方、教えていただけますか?
退職理由と傷病手当金受給の経緯からすれば、特定受給資格者でなく「特定理由離職者」には該当すると思われます。やはり3か月の給付制限が付かない恩典を受けられます。
ただ、離職票がない「事情」が退職先の一方的都合である場合以外はハローワークとしても考慮しようがなく、そこのところは質問者さんが直接事情を説明されハローワークの判断を仰ぐしか手がないと言えます。
※「手元に戻る」ということで、ハローワーク宛てでしか用事のない書類をどこへ何のために預けておられるのか、すべてはそこのところです・・・
ただ、離職票がない「事情」が退職先の一方的都合である場合以外はハローワークとしても考慮しようがなく、そこのところは質問者さんが直接事情を説明されハローワークの判断を仰ぐしか手がないと言えます。
※「手元に戻る」ということで、ハローワーク宛てでしか用事のない書類をどこへ何のために預けておられるのか、すべてはそこのところです・・・
健康保険について教えて下さい。
【現状】
協会けんぽの扶養に入っていたのですが、失業保険を一定額以上もらう事になったので、
国民健康保険に切り替えをするため、健康保険喪失証明書を作ってもらう準備中です。
【質問内容】
失業保険をもらう最初の日にちが3月5日でした。
3月7日に、扶養に入っていた保険証で1度病院に行ってしまいました。
この場合、どのような事をしなければならないのでしょうか?
市役所に電話しても、結局どうすればいいのかよく理解できませんでした…。
【現状】
協会けんぽの扶養に入っていたのですが、失業保険を一定額以上もらう事になったので、
国民健康保険に切り替えをするため、健康保険喪失証明書を作ってもらう準備中です。
【質問内容】
失業保険をもらう最初の日にちが3月5日でした。
3月7日に、扶養に入っていた保険証で1度病院に行ってしまいました。
この場合、どのような事をしなければならないのでしょうか?
市役所に電話しても、結局どうすればいいのかよく理解できませんでした…。
いつ喪失証明書をお願いしたんでしょうか??
3/7の時点で、病院には保険証が変わる事は言ってないんですよね??
とりあえず、喪失証明書を早く出してもらうように催促しましょう。
そして、国保に切り替え病院へ。
出来ないなら、病院に現状を言いましょう。
もしかしたら10割負担で支払、国保が来たら返金になるかもしれません。
補足
昨日だったんですね;
とりあえず、いつ出来るか(郵送なのか)確認してみましょう。
あと、喪失した日は3月5日より前って事になりますよね??
月がまたいでしまうので、念の為、病院にも連絡した方がいいかもしれません。
3/7の時点で、病院には保険証が変わる事は言ってないんですよね??
とりあえず、喪失証明書を早く出してもらうように催促しましょう。
そして、国保に切り替え病院へ。
出来ないなら、病院に現状を言いましょう。
もしかしたら10割負担で支払、国保が来たら返金になるかもしれません。
補足
昨日だったんですね;
とりあえず、いつ出来るか(郵送なのか)確認してみましょう。
あと、喪失した日は3月5日より前って事になりますよね??
月がまたいでしまうので、念の為、病院にも連絡した方がいいかもしれません。
【急いでいます…】職業訓練校に通っている間に支払われる金額…
バイトを辞める事にしました。
2年間失業保険を支払って来ました。
子持ちなので、次の仕事がなかなか決まらないであろう予測と、
「自己都合による退職」なので失業保険がしばらく支払われないと思ったので、職業訓練校に通うのも一つの手段だと思いました。
ここで質問なのですが、
私の1カ月の給料は8~10万円(年収129万を目標に扶養で働いていました)です。
この場合、職業訓練校に通っている場合は、何円くらいの手当(?)給付金(?)が貰えるのですか??
失業保険で貰える金額が、通学し始めてから修了するまで貰えるということでしょうか?
また、失業保険受給資格があるので、資格がない人の「生活支援給付金」とはまた別ですか??
募集が9月2日までの為、申し込むのなら今日中に申し込みに行かなければなりません。
勝手ではありますが、お知恵をお貸しください。
バイトを辞める事にしました。
2年間失業保険を支払って来ました。
子持ちなので、次の仕事がなかなか決まらないであろう予測と、
「自己都合による退職」なので失業保険がしばらく支払われないと思ったので、職業訓練校に通うのも一つの手段だと思いました。
ここで質問なのですが、
私の1カ月の給料は8~10万円(年収129万を目標に扶養で働いていました)です。
この場合、職業訓練校に通っている場合は、何円くらいの手当(?)給付金(?)が貰えるのですか??
失業保険で貰える金額が、通学し始めてから修了するまで貰えるということでしょうか?
また、失業保険受給資格があるので、資格がない人の「生活支援給付金」とはまた別ですか??
募集が9月2日までの為、申し込むのなら今日中に申し込みに行かなければなりません。
勝手ではありますが、お知恵をお貸しください。
自己都合退職による3か月の待機期間が嫌だから
失業保険をもらうために、職業訓練に通うのですか?
本当に技術を身につけたい人に、すごく迷惑ですから
止めてくださいね。
失業保険をもらうために、職業訓練に通うのですか?
本当に技術を身につけたい人に、すごく迷惑ですから
止めてくださいね。
今年(2009年)の2月末で退職する為、健康保険や年金を切替る必要があります。
○国民健康保険への切替方法、また現在の健康保険の継続療養にするほうが得なのかの算出方法
○国民年金への切替方法
を教えて下さい。
また、自己都合で退職するのですが、失業保険を受給した場合は2009年に確定申告をしなければ
いけないのでしょうか?
初めてで分からず初歩的な質問ですみません。
よろしくお願いいたします。
○国民健康保険への切替方法、また現在の健康保険の継続療養にするほうが得なのかの算出方法
○国民年金への切替方法
を教えて下さい。
また、自己都合で退職するのですが、失業保険を受給した場合は2009年に確定申告をしなければ
いけないのでしょうか?
初めてで分からず初歩的な質問ですみません。
よろしくお願いいたします。
国民年金保険料は、市区町村ごとに大幅に異なります。
ですから、あなたがお住まいの地域の市区町村のホームページで確認されるか、直接役所の方に確認するしかありません。
一方、健康保険を任意継続にした場合の保険料は、保険料の事業主負担分がなくなりますので、原則としてこれまでの2倍になります。
ただ、任意継続の場合は標準報酬月額に上限があり、その額は28万円です。(協会健保の場合、組合健保の場合は若干数字が異なる場合があります)
ですから、退職時の標準報酬月額が28万円を超えていた人は、保険料が2倍になるわけではありません。(56万円を超えていれば逆に安くなります)
また、任意継続の場合でも、被扶養者の制度は引き続き適用されますので、扶養家族がいても保険料は一人の場合と変わりません。
一方、国民健康保険は世帯人数分の保険料を徴収されます。
これらをもとに、保険料を確認されたうえで、どちらにするか決められたらよいでしょう。
国民健康保険に切替える場合は、退職を証明できる書類(離職票等)と印鑑を市区町村役場に持参すれば、手続ができます。
任意継続の場合は、退職後20日以内に手続きを行う必要がありますので、ご注意ください。
なお、基本手当等の失業給付は非課税扱いとなっています。
ですから、あなたがお住まいの地域の市区町村のホームページで確認されるか、直接役所の方に確認するしかありません。
一方、健康保険を任意継続にした場合の保険料は、保険料の事業主負担分がなくなりますので、原則としてこれまでの2倍になります。
ただ、任意継続の場合は標準報酬月額に上限があり、その額は28万円です。(協会健保の場合、組合健保の場合は若干数字が異なる場合があります)
ですから、退職時の標準報酬月額が28万円を超えていた人は、保険料が2倍になるわけではありません。(56万円を超えていれば逆に安くなります)
また、任意継続の場合でも、被扶養者の制度は引き続き適用されますので、扶養家族がいても保険料は一人の場合と変わりません。
一方、国民健康保険は世帯人数分の保険料を徴収されます。
これらをもとに、保険料を確認されたうえで、どちらにするか決められたらよいでしょう。
国民健康保険に切替える場合は、退職を証明できる書類(離職票等)と印鑑を市区町村役場に持参すれば、手続ができます。
任意継続の場合は、退職後20日以内に手続きを行う必要がありますので、ご注意ください。
なお、基本手当等の失業給付は非課税扱いとなっています。
関連する情報