医者から今の仕事をやめた方がよいと言われました。労災の申請は出来ますか?
昨年末に肺炎と気胸で入院し、医者で詳しく調べてもらうと、肺に影があり、原因は仕事で作っている珪藻土の粉が肺にたまり、いわいるじん肺の状態だそうです。
医者は出来れば仕事を変えた方がよいとの事でした。しかしこの不況で、年齢も40歳手前、子供は幼稚園。失業したらそう簡単には再就職は難しいと思います。
会社は町工場のような従業員は自分を含めて2人、パート2人の小さいな会社。しかも本社は東京にあり、管轄の社会保険
事務所や労働基準局は電車で2時間くらいかかります。
仕事をドクターストップをされた場合は、労災となるのでしょうか?その場合どこに相談すればよいのでしょうか?
医者はじん肺の証明は書いてくれるとの事でした。
まず会社に医者から言われたと言えは労災の手続きしてくれるものなのでしょうか?
そしてどのくらいの期間や金額が保障されるものなのでしょうか?
失業保険はもらえるのでしょうか?
わからないことばかりで途方にくれています。詳しい方がおられましたらよろしくお願い致します。
昨年末に肺炎と気胸で入院し、医者で詳しく調べてもらうと、肺に影があり、原因は仕事で作っている珪藻土の粉が肺にたまり、いわいるじん肺の状態だそうです。
医者は出来れば仕事を変えた方がよいとの事でした。しかしこの不況で、年齢も40歳手前、子供は幼稚園。失業したらそう簡単には再就職は難しいと思います。
会社は町工場のような従業員は自分を含めて2人、パート2人の小さいな会社。しかも本社は東京にあり、管轄の社会保険
事務所や労働基準局は電車で2時間くらいかかります。
仕事をドクターストップをされた場合は、労災となるのでしょうか?その場合どこに相談すればよいのでしょうか?
医者はじん肺の証明は書いてくれるとの事でした。
まず会社に医者から言われたと言えは労災の手続きしてくれるものなのでしょうか?
そしてどのくらいの期間や金額が保障されるものなのでしょうか?
失業保険はもらえるのでしょうか?
わからないことばかりで途方にくれています。詳しい方がおられましたらよろしくお願い致します。
業務上での疾患と医師に判断されたのなら、労災の申請は可能です。会社にその旨を報告して労働基準局に請求します。失業保険ですが、退職理由が「解雇」「会社都合」であれば、失業保険は(待期期間の7日間は除く)すぐに支給されます。(解雇の場合は一時金(解雇通告金)も支給されます。但し、労働基準局の許可が必要です)。「一身上の都合」など自己都合にしてしまうと、3ヶ月間(+待期期間7日)は支給されないので、必ず退職理由は「会社都合」にしてもらって下さい。または、「傷病手当金」とゆう制度もあります。(社会保険or組合保険&雇用保険=①とします)に加入している事が条件になります。会社及び社会保険庁で用紙を受け取り、医師に診断所見(就業不可の状態にある‥など)を記入してもらい、会社を通じて請求(タイムカードや給与明細などのコピーを添付が必要なため)します。最長で18ヶ月、月額基本給の7割~9割5分程度の金額が支給されます。1回の請求可能期間は1ヶ月です。また過去にさかのぼっての請求も出来ないので毎月必ず請求して下さい。
それと支給金から逆に①の保険料を会社や保険組合に支払う事が必要になります。また自治体によって違いますが、病状により治療費&薬代の一部もしくは全額が免除される事もあります。こちらは区役所や市役所への申告が必要です。
また、これらの請求、申請等は郵送でも受付てくれる場合もありますので確認されてみて下さい。
それと支給金から逆に①の保険料を会社や保険組合に支払う事が必要になります。また自治体によって違いますが、病状により治療費&薬代の一部もしくは全額が免除される事もあります。こちらは区役所や市役所への申告が必要です。
また、これらの請求、申請等は郵送でも受付てくれる場合もありますので確認されてみて下さい。
失業保険と健康保険についての質問です。
以前も質問させてもらいましたが、出産のため8/31付けで退社し、現在保険は任意継続で扶養には入っていない状態です。
(出産手当は夫の会社からではなく、自分の会社から支給してほしく、保険加入期間が9/30にならないと1年に満たなかったため任意継続にしました)
10月末に出産予定ですが、今月中に失業保険受給の延長手続きを行わなければいけませんよね?
手続きを終了し、出産手当の申請をした後、すぐに扶養に入る手続きを行ってしまっても問題ないのでしょうか?
それとも一定期間はこのまま任意継続で加入しておかなければなりませんか?
以前も質問させてもらいましたが、出産のため8/31付けで退社し、現在保険は任意継続で扶養には入っていない状態です。
(出産手当は夫の会社からではなく、自分の会社から支給してほしく、保険加入期間が9/30にならないと1年に満たなかったため任意継続にしました)
10月末に出産予定ですが、今月中に失業保険受給の延長手続きを行わなければいけませんよね?
手続きを終了し、出産手当の申請をした後、すぐに扶養に入る手続きを行ってしまっても問題ないのでしょうか?
それとも一定期間はこのまま任意継続で加入しておかなければなりませんか?
失業保険の延長手続きは、10月末までだと思います。
以前の、た○ごクラブに書いてありました。
「退職した翌日から30日経過した後の一ヶ月」だそうですので、10月に手続きできるのでは?
確認してみてください。
私の場合、手続き後に旦那の扶養に入りました。
出産手当金は私の会社から、出産育児一時金は旦那の会社から。にしました。
失業保険は、扶養に入った状態で授受は出来ないように記憶しています。
私も実際もらいに行くとき(就職活動開始)は抜けるつもりです。
電話でハローワークに確認すると教えてくれますよ。
手続きに行くと教育訓練給付についても説明してくれます。
母子手帳も必要になります。
出産・育児で仕事できなくなるのですから当然の権利です。
あくまで、受け取り資格期間を延長するための申請ですから、
他の方の無責任な意見は問題外です。
臨月ですから、気をつけて手続きしてきてくださいね。
元気な赤ちゃんが生まれますように!
以前の、た○ごクラブに書いてありました。
「退職した翌日から30日経過した後の一ヶ月」だそうですので、10月に手続きできるのでは?
確認してみてください。
私の場合、手続き後に旦那の扶養に入りました。
出産手当金は私の会社から、出産育児一時金は旦那の会社から。にしました。
失業保険は、扶養に入った状態で授受は出来ないように記憶しています。
私も実際もらいに行くとき(就職活動開始)は抜けるつもりです。
電話でハローワークに確認すると教えてくれますよ。
手続きに行くと教育訓練給付についても説明してくれます。
母子手帳も必要になります。
出産・育児で仕事できなくなるのですから当然の権利です。
あくまで、受け取り資格期間を延長するための申請ですから、
他の方の無責任な意見は問題外です。
臨月ですから、気をつけて手続きしてきてくださいね。
元気な赤ちゃんが生まれますように!
妻を扶養にした際の、失業保険給付、国民保険・国民年金、住民税・所得税に関して、どなたかご教授ください
(似た内容の質問があるのですが、色々な答えがありよくわからなくて質問しました)
今年の12月で妻が退職し、来年1月から扶養にしようと思います。
妻は前年の年収380万円、自己都合退職、来年の収入予定はありません。
さらに妻は職場の都合で社会保険でなく国保・国民年金に加入しています。
そして1月中にハローワークに行って失業保険の申請をする予定です(3ヶ月分の支給予定)。
私は会社を経営していて社会保険に入っています。但し組合などはなく、社会保険事務所に行って言われるがままに手続きをしたのみです。
1)妻は3ヶ月間の失業保険給付制限期間は扶養に入っていて、支給日直前に扶養を抜けて国保、国民年金に入ればよいのでしょうか?そして支給が終わった翌日から扶養に入ればよいのでしょうか?
2)上記の質問が正しいとすると、支給中の3ヶ月間のみ(例えば4月~6月)国保と年金に入ることになりますが、その請求というのはいつくるのでしょうか?請求書が6月以降にきて、そのときは扶養に入っていても払う必要はあるのでしょうか?
3)妻は扶養に入っていても入っていなくても、来年支払う住民税は今年の収入によるので同じ金額なのでしょうか?
また、再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?
4)妻が来年扶養に入った場合、すでに妻の下にきている国保や国民年金の請求書は、1月分以降(失業保険受給まで)支払わなくてよいのでしょうか?
5)妻が来年末扶養に入っていた場合、私の来年は
・社会保険料の支払い金額は同じ?
・住民税、所得税は安くなる?
6)上記の1~5までの内容で、問題点やこうしたほうが良いなどのアドバイスなどありましたら、ご教授ください。
(似た内容の質問があるのですが、色々な答えがありよくわからなくて質問しました)
今年の12月で妻が退職し、来年1月から扶養にしようと思います。
妻は前年の年収380万円、自己都合退職、来年の収入予定はありません。
さらに妻は職場の都合で社会保険でなく国保・国民年金に加入しています。
そして1月中にハローワークに行って失業保険の申請をする予定です(3ヶ月分の支給予定)。
私は会社を経営していて社会保険に入っています。但し組合などはなく、社会保険事務所に行って言われるがままに手続きをしたのみです。
1)妻は3ヶ月間の失業保険給付制限期間は扶養に入っていて、支給日直前に扶養を抜けて国保、国民年金に入ればよいのでしょうか?そして支給が終わった翌日から扶養に入ればよいのでしょうか?
2)上記の質問が正しいとすると、支給中の3ヶ月間のみ(例えば4月~6月)国保と年金に入ることになりますが、その請求というのはいつくるのでしょうか?請求書が6月以降にきて、そのときは扶養に入っていても払う必要はあるのでしょうか?
3)妻は扶養に入っていても入っていなくても、来年支払う住民税は今年の収入によるので同じ金額なのでしょうか?
また、再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?
4)妻が来年扶養に入った場合、すでに妻の下にきている国保や国民年金の請求書は、1月分以降(失業保険受給まで)支払わなくてよいのでしょうか?
5)妻が来年末扶養に入っていた場合、私の来年は
・社会保険料の支払い金額は同じ?
・住民税、所得税は安くなる?
6)上記の1~5までの内容で、問題点やこうしたほうが良いなどのアドバイスなどありましたら、ご教授ください。
社会保険→健康保険・厚生年金
失業保険→雇用保険の基本手当
大前提として、税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”は全く別の制度です。趣旨も基準も手続きも別です。
1.微妙に間違いです。
・この場合の“扶養”は、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者です。
・被扶養者・第3号被保険者の資格がないのは、収入の計算対象になる日です。
つまり、手当の計算対象期間の初日から最終日まで(所定給付日数)が資格がない期間です。
現実にいつ支給されるかは関係ありません。
2.月の末日に“扶養”でないのなら、その月は保険料/税の対象です。何月が保険料/税の対象なのかと納付書がいつ来たのかとは全く関係ないことです。
「“扶養”になってから納付書が来たから払わなくて良い」などというルールはありません。
・国民年金
手続きしてしばらくすれば納付書が来るはずです。
支払いの期限は翌月末です。
4月分は5月末日になります。過ぎても納付書は使えますし、年度中ならペナルティもありませんが。
※失業者については「特例免除」の対象です。市町村の窓口でご相談を。
・国民健康保険
保険料/税は「○月分」ではなく、その年度の加入月数に応じた年額を分割払いする方式です。
年度の支払い回数や時期は市町村によって違います。
また、その年度の最終的な保険料/税額は、年額÷12×加入月数によりますから、脱退したあとにも不足分があれば払うことになります。
3.お見込みの通りです。
そもそも、税金の“扶養”は、扶養されている人には全く関係ありません。
扶養している人(この場合は夫)の税額計算に関係することです。
「自分は“扶養”だから自分は税金を払わなくて良い」という制度ではないのです。
〉再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?
住民税の年度は、6月~翌年5月です。
19年の所得に対する税を20年6月~5月(給与からの天引き)/1月(納付書による納付)に分割して納付します。
19年に課税されるだけの所得がありますから、21年1月(20年度第4期)までは支払いがあります。
20年に無収入なら、21年度(21年6月~)はかかりません。
4.繰り返しますが、
国民年金保険料の「○月分」を払うかどうかは、その月の月末に第1号被保険者だったか第3号被保険者だったかによります。
国民健康保険料/税は、あなたの被扶養者になったあと、国保に脱退届を出したときに精算です。
5.〉妻が来年末扶養に入っていた場合
この設定自体が間違いです。
奥さんが被扶養者・第3号被保険者であろうとなかろうと、健康保険・厚生年金の保険料は同じです。
※「今年と同じ」ではありません。来年は来年で保険料が設定されますので。
平成20年において、あなたから見て奥さんが所得税の控除対象配偶者であるかどうかは、奥さんのその年の所得金額により決まります。
※だから、厳密に言うと確定するのは12月31日。年末調整時点ではまだ仮の扱い。
「控除対象配偶者」であるなら、あなたの20年の所得税計算に配偶者控除が適用され、そうでないときに比べれば税額が低くなります。
住民税額に反映されるのは21年度です。
※20年度の住民税では、まだ奥さんを“扶養”として計算されていない。
※今年の税額との比較は無意味です。その年のあなたの所得金額が同じではありませんから。
失業保険→雇用保険の基本手当
大前提として、税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”は全く別の制度です。趣旨も基準も手続きも別です。
1.微妙に間違いです。
・この場合の“扶養”は、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者です。
・被扶養者・第3号被保険者の資格がないのは、収入の計算対象になる日です。
つまり、手当の計算対象期間の初日から最終日まで(所定給付日数)が資格がない期間です。
現実にいつ支給されるかは関係ありません。
2.月の末日に“扶養”でないのなら、その月は保険料/税の対象です。何月が保険料/税の対象なのかと納付書がいつ来たのかとは全く関係ないことです。
「“扶養”になってから納付書が来たから払わなくて良い」などというルールはありません。
・国民年金
手続きしてしばらくすれば納付書が来るはずです。
支払いの期限は翌月末です。
4月分は5月末日になります。過ぎても納付書は使えますし、年度中ならペナルティもありませんが。
※失業者については「特例免除」の対象です。市町村の窓口でご相談を。
・国民健康保険
保険料/税は「○月分」ではなく、その年度の加入月数に応じた年額を分割払いする方式です。
年度の支払い回数や時期は市町村によって違います。
また、その年度の最終的な保険料/税額は、年額÷12×加入月数によりますから、脱退したあとにも不足分があれば払うことになります。
3.お見込みの通りです。
そもそも、税金の“扶養”は、扶養されている人には全く関係ありません。
扶養している人(この場合は夫)の税額計算に関係することです。
「自分は“扶養”だから自分は税金を払わなくて良い」という制度ではないのです。
〉再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?
住民税の年度は、6月~翌年5月です。
19年の所得に対する税を20年6月~5月(給与からの天引き)/1月(納付書による納付)に分割して納付します。
19年に課税されるだけの所得がありますから、21年1月(20年度第4期)までは支払いがあります。
20年に無収入なら、21年度(21年6月~)はかかりません。
4.繰り返しますが、
国民年金保険料の「○月分」を払うかどうかは、その月の月末に第1号被保険者だったか第3号被保険者だったかによります。
国民健康保険料/税は、あなたの被扶養者になったあと、国保に脱退届を出したときに精算です。
5.〉妻が来年末扶養に入っていた場合
この設定自体が間違いです。
奥さんが被扶養者・第3号被保険者であろうとなかろうと、健康保険・厚生年金の保険料は同じです。
※「今年と同じ」ではありません。来年は来年で保険料が設定されますので。
平成20年において、あなたから見て奥さんが所得税の控除対象配偶者であるかどうかは、奥さんのその年の所得金額により決まります。
※だから、厳密に言うと確定するのは12月31日。年末調整時点ではまだ仮の扱い。
「控除対象配偶者」であるなら、あなたの20年の所得税計算に配偶者控除が適用され、そうでないときに比べれば税額が低くなります。
住民税額に反映されるのは21年度です。
※20年度の住民税では、まだ奥さんを“扶養”として計算されていない。
※今年の税額との比較は無意味です。その年のあなたの所得金額が同じではありませんから。
退職について教えてください。
退職したとき、職安?などから、失業保険や再就職時に就職一時金などがもらえますが、これは、退職理由が、自己都合退社と会社都合退社とでは、何か変わりますか?
例えば、自己都合退社だと、失業保険も就職一時金も退職後1ヶ月経過しないともらえないとかあったと思うのですが、会社都合になると、すぐにもらえるとかないですか?
退職したとき、職安?などから、失業保険や再就職時に就職一時金などがもらえますが、これは、退職理由が、自己都合退社と会社都合退社とでは、何か変わりますか?
例えば、自己都合退社だと、失業保険も就職一時金も退職後1ヶ月経過しないともらえないとかあったと思うのですが、会社都合になると、すぐにもらえるとかないですか?
自己都合による退社は、3ヶ月の待機期間があり、それ以降にならないと失業保険が給付されません。その間も職安に通い(認定日から次の認定日までに2回以上)職探しをしなければならない。
これに対し会社都合は、その待機期間がない為、認定されればすぐに給付される。
ちなみに失業保険の給付期間は勤務年数に、金額は働いていた日給×勤務年数に応じた率によって決まるので、自己都合や会社都合での違いはありません。
これに対し会社都合は、その待機期間がない為、認定されればすぐに給付される。
ちなみに失業保険の給付期間は勤務年数に、金額は働いていた日給×勤務年数に応じた率によって決まるので、自己都合や会社都合での違いはありません。
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