扶養控除、扶養特別控除
結婚をしてから色々税金について勉強しています。
去年まで百貨店に入っているお店でフリーターで働いていたのですが、雇用保険、労災保険にも入っていませんでした。
(それどころか契約書?のようなものもありませんでした。)

店長に言っても、「アルバイトのくせに何言ってるの?」と言われ・・・・まぁ普通にお金ももらえているし

そんなに長く続けるつもりないし、いっか!と割り切って普通に働いていました。


そして1年半働いた後、結婚が決まり仕事を辞めました。

すぐに引っ越しをし、新しい仕事を探していました。(これが約1年前の話です)


会社員の旦那の扶養にも入り、長期のアルバイトはなかなか自分の考えていた条件がなく短期のアルバイトで


今まで1年間働いてきました。

最近ハローワークへ行き、相談に行ったところ、「1年前に働いていた会社で雇用保険は入ってなかったの?」と

聞かれ、少し疑問に思ったのです。


雇用保険に入っていれば、結婚後に失業保険をもらえていたじゃないかい!!!と。

疑問①アルバイトでも、私は普通に週5で7~8時間働いていました。それで雇用保険がないのは変ですよね?
専業主婦になるつもりはなかった(正社員では働くつもりはなかったのですが)アルバイトとして働く意思があれば
失業保険もらえていましたよね?もう、だいぶ前で終わった話なので仕方ないことですが、最近ハローワークの人にふと聞かれて疑問に思いました。扶養に入っていたらもらえない(働く意思がないとみなされて)と聞いたことがあるのですが、仕事を辞めてすぐ5万以上稼いでなかったので、扶養に入らず失業保険もらっていた方が得?だったのかなぁと今更思っています。

疑問②扶養控除、扶養特別控除について質問です。
そして、最近ハローワークで仕事が決まりました。週3日程度で1日7時間勤務。扶養控除内での勤務希望と伝えております。
そこで130万、103万の壁について疑問があります。103万は自分の所得税がかからない。130万未満だと社会保険の免除と聞きましたが、旦那の対する税金の免除(言い方が分かりにくいですが)私が103万以下で働いたら旦那の税金の控除額が満額受けれて、少し超えると少し減るのでしょうか?それか103万より1円でも超えると、旦那に対する控除は受けられなくなるのですか?



疑問③103万か130万・・・どちらで抑えれば一番ですか?
世の中、知らないで損をすると言うことはよくあります。
会社もさまざまです。今は雇用保険のことが気になっているようですが、社会保険の負担や所得税、住民税等も問題になります。
いいかげんな会社は、所得税だけ引いて年末調整はするが、市役所に報告していない場合もあります。どうでしたか?ご自分で国保に加入していましたか?年金は納めていましたか?

ご主人の会社で家族手当をもらう規定によりますが、おそらく103万円以内(配偶者控除)が対象だとおもいますので、103万円以内で働くほうがいいかと思います。
失業保険の基本手当は年収に入るのでしょうか?3月で職場を退職し、その後基本手当をもらうのですが基本手当が年収になるなら扶養の範囲ぎりぎりなんです。
基本手当は税法上は非課税ですが扶養の要件となる収入には含まれます。しかし、基本手当の日額が3,611円(月額なら108,333円)以下なら被扶養者になれます。この金額をこえるなら基本手当受給中は被扶養者なれません。
失業給付の受給が終了した時点から向こう1年間の収入で判断しますので過去の収入は問われません。
扶養について全くの無知なので教えてください。
今年は1~3月(60万程度)まで労働していました。
現在は失業保険(月に10万程度)をもらっているので扶養に入れない状況ですが
11月に失業保険がきれるので、今年中に扶養に入って主人の税金が免除される等のと
失業保険を来年1月までをもらってから扶養に入るのでは、自分が得をするのはどちらでしょうか。

※失業保険を来年1月までもらうというので、ハローワークに申請し2ヶ月分を延期してもらうと言う意味です。

⇒20万円を失業保険で追加してもらうのと、もらわずに今年中に扶養に入るのとはどちらが得をするのでしょうか。
免除される金額や税金が安くなるなど教えてください。
>現在は失業保険(月に10万程度)をもらっているので扶養に入れない状況ですが

それは税制上ではなく、社会保険上のお話。
雇用保険基本手当(俗称:失業給付)は非課税ですので、
税制上収入にカウントするのは、働いていたときの60万円のみです。

>11月に失業保険がきれるので、今年中に扶養に入って主人の税金が免除される等のと
>失業保険を来年1月までをもらってから扶養に入るのでは、自分が得をするのはどちらでしょうか。

60万円しか収入がないのですから、年末時点で、ご主人は配偶者控除を
受けることができます。税制上は、6月だろうが9月だろうが関係がありません。
あくまで暦年(1~12月)の収入をカウントし、12月31日時点の状況で
判断するので、ご主人はどっちでも変わりありません。

また、あなたの税金ですが、こちらも同じです。
前述したとおり、年収に含まれるのは60万円だけですので、今だろうが、
年末だろうが、全く変化は起きません。

ただ、一言言っておきますが、基本手当は”失業の状態”でないと給付を
受けられません。「もらえるならもらっておこう!」ということで、あえて積極的に
職探しをしないのは、厳密に言えば”不正受給”にあたることを認識してください。

ついでに社会保険上の話をしておきますが、基本手当受給期間中は、
被扶養者になることはできません。
ですから、国民健康保険税(または保険料)と国民年金保険料を支払う
必要があるわけですが、この支払を失くしたければ、そして職につく気がないのなら、
1日でも早く基本手当の受給をやめ、被扶養者になる道を選択してください。

★まとめ★
ポイントは次の2点。
・基本手当は非課税。ただし社会保険上は収入とみなされる。
・基本手当は職につく気がなければ貰うことはできない。

補足へ~~~

>失業保険をもらっていて、夫の会社でまだ扶養に入れなくても
>夫の年末調整の紙に私の分も記入できるということでしょうか?

現在あなたが扶養になっていないのは社会保険。(健康保険、年金)
税金の話とは全くリンクしないのです。
(ちゃんと回答を読んでほしいなあ・・・)

60万円しかないのなら、いつでも年末調整の紙に書くことができます。
勿論、年末調整までに。

>①で年末調整の紙に記入できた場合、私は確定申告しなくても良いのでしょうか?

あなた、何もわかってない。
”扶養になったら税金はかからない”
”扶養になったら配偶者の給与から税金が天引きされる”
とでもお考えですか?

ご主人が扶養控除等申告書にあなたを控除対象配偶者として
記載すること(申告すること)と、あなたご自身の確定申告とは
全くリンクしません。

あなたは年途中で辞めたので税金を多く納め過ぎています。
よって、確定申告をしなくても税務署からは何も言ってきません。
でも申告をしないと税金の還付を受けられないので、あなたが損をするのです。
これでも申告しないほうを選択しますか?

私なら絶対に確定申告するほうを選びますけどね。
今年3月末で退職し4月中旬から8月中旬まで失業保険を受給していました。失業保険の受給が終了したので、主人の扶養に入る手続きをしようと思うのですが(現在は国保・国民年金1号に加入)、今年1月~3月の給与の支払金額は103万円を少し超える金額でした。
こういう状況ですが、税法上の扶養控除は受けられないんですよね?
また年金は3号として加入できるのでしょうか?
税金は実績で判断しますから今年は配偶者控除の対象になりません。
厚生年金は今後の見込みですから3号にできます。
再就職したのですが会社に源泉徴収求められてます。
今まで失業保険もらっていたのですが失業保険も変遷徴収票出さないといけないんですか?
また、面接の時ウソつきまくって辞めた会社でアルバイトしてますって
ウソついたんだすが、実際は採用された会社で3ヶ月間アルバイトしてバックレぎみに辞めています。
失業保険の源泉徴収票出す必要がなかった場合収入なかったものとして提出してもバレないでしょうか?
源泉徴収票は給与収入に係わる収入などが記載されている物です。
失業手当については源泉徴収票はありません。

失業手当は非課税所得なので再就職先で金額を
教える必要はありません。

求められているのは給与の源泉徴収票なので
前の会社からもらう必要があります。

これは再就職しない場合でも確定申告するときに必要ですので
もらってください。

源泉徴収票には1月~退職するまでの
給与収入や給与から引かれた源泉徴収税額が
記載されています。
この金額が給与を年間で計算するために必要になります。
実際には年末に年間の計算をするのですが、
採用時点で提出を求める職場もあります。
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