妊娠中の失業保険給付の期限
いつもお世話になっております。
妊娠中は普通なら延長手続きをすると思うんですが、以前、病気の為に1度失業保険を延長してしまったために、2度目の延長はでき
ず職安の方に許可をもらい産前6週まで受給できるということで受給しております。
職安の方が言うには産前6週までといっても「産前6週の前の認定日で終了」ということらしいんですが、いまいち納得できません。
例えば産前6週が11月30日、認定日が11月10日だった場合は認定日で打ち切られ20日間の失業給付は受けられないのでしょうか?
どなたか詳しい方宜しくお願いします。
いつもお世話になっております。
妊娠中は普通なら延長手続きをすると思うんですが、以前、病気の為に1度失業保険を延長してしまったために、2度目の延長はでき
ず職安の方に許可をもらい産前6週まで受給できるということで受給しております。
職安の方が言うには産前6週までといっても「産前6週の前の認定日で終了」ということらしいんですが、いまいち納得できません。
例えば産前6週が11月30日、認定日が11月10日だった場合は認定日で打ち切られ20日間の失業給付は受けられないのでしょうか?
どなたか詳しい方宜しくお願いします。
受給期間延長手続きができない理由も正直よくわかりませんが、それについては納得されているようなので。
そもそも、どうして「産前6週前まで支給」なのかがわからないというか、労基法で産前について「絶対に就業させていけない」規定なんかないです。
労基法にある産前の就業させてはいけない規定は
第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
なわけで、時期はともかく(産前6週前ではなくても本人が無理だと言ってるのに就業させたら労基法で禁じられている強制労働になるだろうと)本人が請求しない限り就業できないと雇用者側が判断することはできず、したがって雇用保険も本人が「産まれるまで就職できない」と言わない限り、産前は無制限に給付を受けられるのではないかと。
ざっと見ただけですが、雇用保険法に産前の妊婦さんに給付制限をするなんて言う条項は見当たりません。汚い厚労省が通達とか過去の判例とかそういう変なもので制限している可能性はありますが。
「6週前の前の認定日で終了」はさらに訳が分からないです。6週前から就業できませんとどこかに何らかの規定があると仮定しても、予定日の6週前に入らなければいいわけで、なんだってその前の認定日で終了なんでしょう。その理屈なら、認定日前に就業開始日がある再就職をした場合も直近認定日から就業開始日の前日までの支給は一律にない、と言うことにならないと変ですが、そんなことはないはずです。
考えられるのは「就職できる状況下にあるから失業認定に出向ける」わけで、就業できない状況下で失業認定に来るなんておかしいという事であるように思えます(それも強引ですが)が、それは産前6週前からは明確に就業できない時期だという規定がないと成立しません。
詳しく聞いてきてほしいものです。単に説明した職員が認識を誤っているのかもしれないですから、そいつの上司にも確認させるとか親玉である労働局に聞きましょう。
もっとも、「妊娠を理由に受給期間延長手続きをしたいけどできなかったからやむを得ず給付をぎりぎりまで受けている」ということだと、本来は給付を受けられない状況下で給付を受けているということになるので不正と言うことにもなりかねないので余計なことは言わないというか、「実際に生まれるまで仕事できます」という前提で聞いたほうがいいかもしれないです。そうじゃないと「受給期間延長手続きをすれば済む話です」と一蹴されます。藪蛇になったら困ります。ハローワークの職員が「そうしましょう」と言ってそうなっているのだとしても、いざとなったら「そんな事実はありません」とか言われるかもしれないです。
あと、正確には11月10日の認定日で認定されるのは11月9日までの分です。認定日当日の分が認定されるのは次の認定日です。まだ終わってない10日の分を10日のうちに認定するわけにはいきません。
そもそも、どうして「産前6週前まで支給」なのかがわからないというか、労基法で産前について「絶対に就業させていけない」規定なんかないです。
労基法にある産前の就業させてはいけない規定は
第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
なわけで、時期はともかく(産前6週前ではなくても本人が無理だと言ってるのに就業させたら労基法で禁じられている強制労働になるだろうと)本人が請求しない限り就業できないと雇用者側が判断することはできず、したがって雇用保険も本人が「産まれるまで就職できない」と言わない限り、産前は無制限に給付を受けられるのではないかと。
ざっと見ただけですが、雇用保険法に産前の妊婦さんに給付制限をするなんて言う条項は見当たりません。汚い厚労省が通達とか過去の判例とかそういう変なもので制限している可能性はありますが。
「6週前の前の認定日で終了」はさらに訳が分からないです。6週前から就業できませんとどこかに何らかの規定があると仮定しても、予定日の6週前に入らなければいいわけで、なんだってその前の認定日で終了なんでしょう。その理屈なら、認定日前に就業開始日がある再就職をした場合も直近認定日から就業開始日の前日までの支給は一律にない、と言うことにならないと変ですが、そんなことはないはずです。
考えられるのは「就職できる状況下にあるから失業認定に出向ける」わけで、就業できない状況下で失業認定に来るなんておかしいという事であるように思えます(それも強引ですが)が、それは産前6週前からは明確に就業できない時期だという規定がないと成立しません。
詳しく聞いてきてほしいものです。単に説明した職員が認識を誤っているのかもしれないですから、そいつの上司にも確認させるとか親玉である労働局に聞きましょう。
もっとも、「妊娠を理由に受給期間延長手続きをしたいけどできなかったからやむを得ず給付をぎりぎりまで受けている」ということだと、本来は給付を受けられない状況下で給付を受けているということになるので不正と言うことにもなりかねないので余計なことは言わないというか、「実際に生まれるまで仕事できます」という前提で聞いたほうがいいかもしれないです。そうじゃないと「受給期間延長手続きをすれば済む話です」と一蹴されます。藪蛇になったら困ります。ハローワークの職員が「そうしましょう」と言ってそうなっているのだとしても、いざとなったら「そんな事実はありません」とか言われるかもしれないです。
あと、正確には11月10日の認定日で認定されるのは11月9日までの分です。認定日当日の分が認定されるのは次の認定日です。まだ終わってない10日の分を10日のうちに認定するわけにはいきません。
出産に伴う退職について
第3子出産予定で、今まではそのまま産休・育休を
へて職場復帰していましたが、3人目ということもあり
退職することに決めました。
その場合、失業保険はやはり一身上の都合ということで
受給も一般の方と同じ、3ヵ月後に支給なのでしょうか?
また失業保険をいただいてる時は、主人の扶養に入れない
でしたかね?入れましたかね?
第3子出産予定で、今まではそのまま産休・育休を
へて職場復帰していましたが、3人目ということもあり
退職することに決めました。
その場合、失業保険はやはり一身上の都合ということで
受給も一般の方と同じ、3ヵ月後に支給なのでしょうか?
また失業保険をいただいてる時は、主人の扶養に入れない
でしたかね?入れましたかね?
妊婦の場合は延長手続きをすることになります。
必要な書類を持って役所に行くと延長手続きの書類を用意してくれましたよ。
その際にいつまで延長できるのかとか支給手続きをするにはどうするのかとか説明をしてくださいました。
必要な書類を持って役所に行くと延長手続きの書類を用意してくれましたよ。
その際にいつまで延長できるのかとか支給手続きをするにはどうするのかとか説明をしてくださいました。
失業保険手続きについて
家族の話なのですが、2年務めていた会社から先月下旬に突然解雇を伝えられ、末付けで会社都合により退職しました。その際に書類は郵送すると聞いていたそうですが、退職後の書類が届きません。電話でといあわせたところ、「もう郵送した」とのことで安心して待っていましたが退職後10日以上たった現在も書類が届いていない状況です。
家族のことなので私が会社にどうこういえる立場ではないのでだまっていますが、今までも給料の支払が遅れたことが何度がある会社なので、本当に雇用保険加入されていたのか、離職の手続きがされているのか心配です。(社会保険は加入されていました)本人は就職活動中だし、2年間世話になった会社だし波風立てたくない様子です。手続きは書類到着後になってしまいますが、退職後いつまでに手続きしないと受給できないなどの決まりはありますか?
また、会社が手続きしていない場合はどうなってしまうのでしょうか?
失業保険をあてにしたくはないのですが、なかなか仕事がきまらないとやはり生活にかかわってくるので、心配です。ハローワークにいった際、「失業保険手続き前に就職決まると一時金(?)も受給対象外になってしまうので早目に手続きしてください」といわれたそうです。
長くなりましたが、詳しい方、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。
家族の話なのですが、2年務めていた会社から先月下旬に突然解雇を伝えられ、末付けで会社都合により退職しました。その際に書類は郵送すると聞いていたそうですが、退職後の書類が届きません。電話でといあわせたところ、「もう郵送した」とのことで安心して待っていましたが退職後10日以上たった現在も書類が届いていない状況です。
家族のことなので私が会社にどうこういえる立場ではないのでだまっていますが、今までも給料の支払が遅れたことが何度がある会社なので、本当に雇用保険加入されていたのか、離職の手続きがされているのか心配です。(社会保険は加入されていました)本人は就職活動中だし、2年間世話になった会社だし波風立てたくない様子です。手続きは書類到着後になってしまいますが、退職後いつまでに手続きしないと受給できないなどの決まりはありますか?
また、会社が手続きしていない場合はどうなってしまうのでしょうか?
失業保険をあてにしたくはないのですが、なかなか仕事がきまらないとやはり生活にかかわってくるので、心配です。ハローワークにいった際、「失業保険手続き前に就職決まると一時金(?)も受給対象外になってしまうので早目に手続きしてください」といわれたそうです。
長くなりましたが、詳しい方、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。
雇用保険の基本手当の受給期間は1年間です、
会社は雇用保険の手続きは何もしてくれませんよ
離職票を発行するだけです
離職票の件も保険料をほんとに納めていたか、も
職安に申し出ればすぐ分りますよ、兎に角、
雇用保険のことは職安を通じて進めることを、お勧めします
会社は雇用保険の手続きは何もしてくれませんよ
離職票を発行するだけです
離職票の件も保険料をほんとに納めていたか、も
職安に申し出ればすぐ分りますよ、兎に角、
雇用保険のことは職安を通じて進めることを、お勧めします
失業保険について質問です。出産のために退職して、2008年7月1日に出産し、失業保険の給付期限が今年の6月末となります。しかし現在二人目を妊娠中で六月末に出産予定です。失業保険はもらえないでしょうか?
二人目を妊娠する前に失業保険金をもらいに手続きをすればよかったのですが…。今はおなかが大きく、手続きに行くわけにいきません。
あと主人の扶養に入るときに、失業保険をもらうときは扶養をはずれるようにと覚書にサインをさせられました。
扶養を外れる手続きや健康保険を自分に切り替える手続きを面倒に思ってて、ずるずる失業保険の手続きをしませんでした。
失業保険は二人目妊娠だと考慮されませんよね?妊娠出産のための延長手続きは3年ですよね?
なんとか失業保険をもらえる方法ってありませんか?
二人目を妊娠する前に失業保険金をもらいに手続きをすればよかったのですが…。今はおなかが大きく、手続きに行くわけにいきません。
あと主人の扶養に入るときに、失業保険をもらうときは扶養をはずれるようにと覚書にサインをさせられました。
扶養を外れる手続きや健康保険を自分に切り替える手続きを面倒に思ってて、ずるずる失業保険の手続きをしませんでした。
失業保険は二人目妊娠だと考慮されませんよね?妊娠出産のための延長手続きは3年ですよね?
なんとか失業保険をもらえる方法ってありませんか?
残念ながらありません。もちろん妊婦の状態でも働けますとの主張が認められたら受給は出来るかとも思いますが。ダメもとでハロワに相談に行ってみてもいいかもしれませんが。
やはり、もう少し早めに手続きに行くべきでしたね。
やはり、もう少し早めに手続きに行くべきでしたね。
雇用保険制度って
なぜですか?
仕事がやっとみつかって、就業開始前日に再就職の報告をする。
そして次の日から失業手当は中止・・・
普通、仕事に就けたからって、給料日までお金は入って来ないし、生活費は変わらず当然いりますよね?
雇用保険の第1回目の支給日までに、前職でもらった給料の額は時間がかかりすぎて使い果たしました。
働くための資金がもうありません。
失業保険をもらった・・・という経験のあるかた、
きっと多いでしょう。
第1回目の支給はまだです。
私が知らない仕組みってありますか?
ハローワークの説明を読んでみても解決できません。
”頼みの綱”は週払い制度の利用だけ。
これは雇用保険に助けられていません。
アドバイスください。
どうやって切り抜けましたか?
「貯金、食いつぶして・・・」以外でお願いします。
なぜですか?
仕事がやっとみつかって、就業開始前日に再就職の報告をする。
そして次の日から失業手当は中止・・・
普通、仕事に就けたからって、給料日までお金は入って来ないし、生活費は変わらず当然いりますよね?
雇用保険の第1回目の支給日までに、前職でもらった給料の額は時間がかかりすぎて使い果たしました。
働くための資金がもうありません。
失業保険をもらった・・・という経験のあるかた、
きっと多いでしょう。
第1回目の支給はまだです。
私が知らない仕組みってありますか?
ハローワークの説明を読んでみても解決できません。
”頼みの綱”は週払い制度の利用だけ。
これは雇用保険に助けられていません。
アドバイスください。
どうやって切り抜けましたか?
「貯金、食いつぶして・・・」以外でお願いします。
>そして次の日から失業手当は中止・・・
次の日からの分はもらえませんが、それまでの手当が遅れて振り込まれますよね。
それで何とかしてください。
補足について:そうですか?雇用保険は特に解雇などの会社都合の場合手厚いですし、単に手当をもらうだけでなく、育児休業手当、介護手当、また、無料での職業訓練の受講など、5/1000の保険料で大変お得な制度だと思いますよ。
単に失業手当を受給するためではなく、まめにハロワで相談してみてはいかがですか。
次の日からの分はもらえませんが、それまでの手当が遅れて振り込まれますよね。
それで何とかしてください。
補足について:そうですか?雇用保険は特に解雇などの会社都合の場合手厚いですし、単に手当をもらうだけでなく、育児休業手当、介護手当、また、無料での職業訓練の受講など、5/1000の保険料で大変お得な制度だと思いますよ。
単に失業手当を受給するためではなく、まめにハロワで相談してみてはいかがですか。
関連する情報